○秋田市と畜場法施行細則

平成9年2月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行については、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)および秋田市と畜場法施行条例(平成15年秋田市条例第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平15規則17・一部改正)

(と畜場の設置の許可の申請等)

第2条 法第4条第2項の規定によりと畜場の設置の許可を受けようとする者は、と畜場設置許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) と畜場の配置図、設計図および敷地図

(2) と畜場から500メートル以内の見取図

(3) と畜場の管理および業務運営の概要を記載した業務規定又はこれに準ずる書類

(4) 法人の場合は、定款の写し

(5) 土地又は建物が他人の所有に属するときは、所有者の承諾書

2 法第4条第3項に規定すると畜場の構造設備変更届には、変更範囲を明らかにした平面図を添えなければならない。

(平15規則42・平20規則32・一部改正)

(と畜場使用料およびとさつ解体料の認可)

第3条 法第12条第1項の規定により、と畜場使用料又はとさつ解体料の認可を受けようとする者は、と畜場使用料(とさつ解体料)認可申請書に算出基礎明細書を添えて市長に提出しなければならない。

(平15規則17・旧第4条繰上・一部改正、平15規則42・一部改正)

(自家用とさつの届出)

第4条 法第13条第1項第1号の規定により獣畜のとさつをしようとする者は、とさつの5日前までに自家用とさつ届を市長に提出しなければならない。

(平15規則17・旧第5条繰上、平15規則42・一部改正)

(書類の提出)

第5条 次の表の左欄に掲げる法および政令の規定に基づく届出および申請は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第7条第6項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)

衛生管理責任者(作業衛生責任者)配置(変更)

(2)

政令第4条第2号

と畜場外とさつ許可申請書

(3)

政令第5条第1項第1号

牛の皮のと畜場外持出許可申請書

(4)

政令第5条第1項第2号

牛の卵巣のと畜場外持出許可申請書

(5)

政令第5条第1項第3号

獣畜の肉等のと畜場外持出許可申請書

(6)

政令第7条

と畜検査申請書

(平16規則63・全改)

(書類の経由)

第6条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて食肉衛生検査所長を経由しなければならない。

(平15規則17・旧第7条繰上、平16規則63・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平15規則17・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する秋田県知事が行った許可等の処分その他の行為又は現に秋田県知事に対して行っている許可等の申請その他の行為で、この規則の施行の日以後法、政令および省令の規定により市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。

(平成15年3月24日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第63号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成20年8月29日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

秋田市と畜場法施行細則

平成9年2月28日 規則第20号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第3節 と畜場・化製場
沿革情報
平成9年2月28日 規則第20号
平成15年3月24日 規則第17号
平成15年8月29日 規則第42号
平成16年12月27日 規則第63号
平成20年8月29日 規則第32号