○秋田市斎場条例施行規則

昭和31年8月15日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市斎場条例(昭和31年秋田市条例第19号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則49・平23規則36・一部改正)

(火葬時刻)

第2条 斎場の火葬時刻は、午前10時、午前11時、午後1時、午後2時および午後3時とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平23規則36・追加)

(休場日)

第3条 斎場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休場日を設けることができる。

(1) 1月1日

(2) 6月および10月の第2火曜日

(平23規則36・追加)

(使用許可申請)

第4条 条例第2条の規定により斎場の使用の許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書に死体火葬許可証(妊娠4箇月以上の死胎にあっては、死胎火葬許可証)を添えて市長に提出しなければならない。

(平16規則49・全改、平23規則36・旧第2条繰下・一部改正)

(斎場使用許可証)

第5条 市長は、条例第2条の規定により許可をしたときは、斎場使用許可証を交付するものとする。

(平16規則49・一部改正、平23規則36・旧第3条繰下・一部改正)

(焼骨の引取り)

第6条 条例第2条の規定により使用の許可を受けた者は、速やかに焼骨を引き取らなければならない。

(平23規則36・追加)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則49・全改、平23規則36・旧第4条繰下)

この規則は、昭和31年8月22日から施行する。

秋田市火葬場使用料条例施行細則(昭和25年規則第18号)は廃止する。

(昭和41年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第49号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成23年9月30日規則第36号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

秋田市斎場条例施行規則

昭和31年8月15日 規則第20号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第4節 斎場・墓地等
沿革情報
昭和31年8月15日 規則第20号
昭和41年3月30日 規則第5号
昭和46年4月1日 規則第10号
昭和57年3月27日 規則第9号
平成16年12月27日 規則第49号
平成23年9月30日 規則第36号