○秋田市歯科技工士法施行細則
平成9年2月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行については、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号。以下「政令」という。)および歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 法第21条第1項 | 歯科技工所開設届 |
(2) | 歯科技工所開設届出事項変更届 | |
(3) | 法第21条第2項 | 歯科技工所休止(廃止)届 |
(4) | 歯科技工所再開届 |
(書類の経由)
第3条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。