○秋田市歯科技工士法施行細則

平成9年2月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行については、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号。以下「政令」という。)および歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の提出)

第2条 次の表の左欄に掲げる法の規定に基づく届出は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第21条第1項

歯科技工所開設届

(2)

歯科技工所開設届出事項変更届

(3)

法第21条第2項

歯科技工所休止(廃止)

(4)

歯科技工所再開届

(書類の経由)

第3条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する秋田県知事が行った命令等の処分その他の行為又は現に秋田県知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後法、政令および省令の規定により市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った命令等の処分その他の行為又は市長に対して行った届出その他の行為とみなす。

秋田市歯科技工士法施行細則

平成9年2月28日 規則第22号

(平成9年2月28日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第5節 医事・薬事
沿革情報
平成9年2月28日 規則第22号