○秋田市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
平成9年2月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 法第9条の2第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。) | 施術所開設届 |
(2) | 施術所開設届出事項変更届 | |
(3) | 法第9条の2第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。) | 施術所休止(廃止・再開)届 |
(書類の経由)
第3条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。