○秋田市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
平成9年2月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「政令」という。)および医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平26規則48・一部改正)
(薬局の管理者等の兼務の許可)
第2条 法第7条第4項の薬局の管理者、法第28条第4項の店舗管理者又は法第39条の2第2項の高度管理医療機器等営業所管理者は、これらの規定によりその管理する薬局、店舗又は営業所以外の場所で業として薬局、店舗又は営業所の管理その他薬事に関する実務に従事するため市長の許可を受けようとするときは、管理者兼務許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平21規則18・平24規則56・平27規則23・令3規則19・一部改正)
(許可証の返納)
第3条 前条の規定により許可を受けた者が、その業務に従事しなくなったときは、許可証を速やかに市長に返納しなければならない。
(書類の経由)
第4条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する秋田県知事が行った許可等の処分その他の行為又は現に秋田県知事に対して行っている許可等の申請その他の行為で、この規則の施行の日以後法、政令および省令の規定により市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月27日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第3条第1項の規定により店舗販売業の許可を受けた者とみなされたものについては、平成24年5月31日までの間は、改正前の秋田市薬事法施行細則第2条および別記様式の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成24年11月22日規則第56号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月26日規則第48号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第19号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「氏名 印」を「氏名」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(平21規則18・全改、平24規則56・平26規則48・平27規則23・令3規則19・一部改正)
(平21規則18・追加、平24規則56・平26規則48・平27規則23・令3規則19・一部改正)