○秋田市本庁、市民サービスセンター等相互間の戸籍事務取扱規程
昭和29年9月15日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 本庁、市民サービスセンターおよび駅東サービスセンター相互間の戸籍事務の取扱いに関しては、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(平16訓令11・平20訓令6・平21訓令5・平23訓令1・一部改正)
(受付印等)
第2条 市民サービスセンターおよび駅東サービスセンターにおいて取り扱う戸籍の届書、申請書等に使用する受付印および発送印は、本庁と同一のものとし、本庁扱いとの区分をするため、当該届書、申請書等には、取扱印(第1号様式)を押さなければならない。
(平16訓令11・平20訓令6・平21訓令5・平23訓令1・一部改正)
(逓送簿)
第3条 市民サービスセンターおよび駅東サービスセンターに逓送簿(第2号様式)を備え、本庁との届書、申請書等の授受を適正かつ確実にしなければならない。
(平16訓令11・平20訓令6・平21訓令5・平23訓令1・一部改正)
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平16訓令11・追加、平20訓令6・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、昭和29年10月1日から施行する。
附則(昭和32年4月9日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和35年3月5日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から適用する。
附則(平成16年12月27日訓令第11号)
この訓令は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成20年9月24日訓令第6号)
この訓令は、平成20年9月27日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの改正規定(「支所」の次に「、市民サービスセンター」を加える部分に限る。)は、同年5月7日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成23年5月16日から施行する。
(平16訓令11・全改)
(平16訓令11・全改)