○秋田市本庁、市民サービスセンター等相互間の戸籍事務取扱規程

昭和29年9月15日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 本庁、市民サービスセンターおよび駅東サービスセンター相互間の戸籍事務の取扱いに関しては、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(平16訓令11・平20訓令6・平21訓令5・平23訓令1・一部改正)

(受付印等)

第2条 市民サービスセンターおよび駅東サービスセンターにおいて取り扱う戸籍の届書、申請書等に使用する受付印および発送印は、本庁と同一のものとし、本庁扱いとの区分をするため、当該届書、申請書等には、取扱印(第1号様式)を押さなければならない。

(平16訓令11・平20訓令6・平21訓令5・平23訓令1・一部改正)

(逓送簿)

第3条 市民サービスセンターおよび駅東サービスセンターに逓送簿(第2号様式)を備え、本庁との届書、申請書等の授受を適正かつ確実にしなければならない。

(平16訓令11・平20訓令6・平21訓令5・平23訓令1・一部改正)

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平16訓令11・追加、平20訓令6・旧第9条繰上)

この訓令は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和32年4月9日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年3月5日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から適用する。

(平成16年12月27日訓令第11号)

この訓令は、平成17年1月11日から施行する。

(平成20年9月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年9月27日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの改正規定(「支所」の次に「、市民サービスセンター」を加える部分に限る。)は、同年5月7日から施行する。

(平成23年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成23年5月16日から施行する。

(平16訓令11・全改)

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(平16訓令11・全改)

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秋田市本庁、市民サービスセンター等相互間の戸籍事務取扱規程

昭和29年9月15日 訓令第11号

(平成23年5月16日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 戸籍・印鑑等
沿革情報
昭和29年9月15日 訓令第11号
昭和32年4月9日 訓令第4号
昭和35年3月5日 訓令第2号
平成16年12月27日 訓令第11号
平成20年9月24日 訓令第6号
平成21年3月27日 訓令第5号
平成23年3月22日 訓令第1号