○秋田市印鑑条例施行規則
昭和51年6月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市印鑑条例(昭和50年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録の証明)
第2条 市長は、条例第13条第1項の申請があったときは、当該申請書と印鑑登録証および印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、印鑑登録証明書を交付するものとする。
(平15規則39・旧第2条繰下・一部改正、令3規則22・旧第3条繰上)
(登録証の返還)
第3条 印鑑の登録について、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(1) 条例第12条第1項の規定により印鑑の登録が抹消されたとき。
(2) 紛失した印鑑登録証が発見されたとき。
(平15規則39・旧第3条繰下・一部改正、令3規則22・旧第5条繰上)
(証明書発行の保護)
第4条 条例第14条第1項の規定により、証明書発行の保護を受けようとする者は、印鑑登録証明書交付限定申請書に写真を添えなければならない。
2 前項の写真は、提出の日前1か月以内に撮影されたライカ判のもので、無帽かつ正面上半身とし、裏面に撮影年月日を記入したものとする。
3 第1項の写真は、3年ごとに更新するものとする。
(平15規則39・旧第4条繰下・一部改正、令3規則22・旧第6条繰上)
(身分証明書)
第5条 条例第16条第2項の規定により事実を調査する職員は、調査事務に従事する場合において、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平15規則39・旧第5条繰下・一部改正、令3規則22・旧第7条繰上)
左欄 | 右欄 |
(1) 条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書 | 印鑑登録申請書 |
(2) 条例第3条第2項に規定する書面 | 印鑑登録に関する代理人選任届 |
(3) 条例第4条第2項に規定する文書 | 印鑑登録証に関する照会書 |
(4) 条例第4条第4項第2号に規定する書面 | 保証書 |
(5) 条例第7条に規定する印鑑登録原票 | 印鑑登録原票 |
(6) 条例第8条に規定する印鑑登録証 | 印鑑登録証 |
(7) 条例第10条第1項に規定する書面 | 印鑑登録証亡失届 |
(8) 条例第11条第1項に規定する書面 | 印鑑登録廃止届 |
(9) 条例第12条第2項に規定する書面 | 印鑑登録抹消通知書 |
(10) 条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 | 印鑑登録証明書交付申請書 |
(11) 条例第13条第3項に規定する印鑑登録証明書 | 印鑑登録証明書 |
(12) 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書交付限定申請書 | 印鑑登録証明書交付限定申請書 |
(13) 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書交付限定廃止届 | 印鑑登録証明書交付限定廃止届 |
(14) 第5条に規定する証明書 | 身分証明書 |
(平15規則39・追加、平16規則28・平24規則41・一部改正、令3規則22・旧第8条繰上・一部改正)
(文書の保存)
第7条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 前条の表第5号に掲げる書類 印鑑の登録を抹消した日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前条の表第1号および第10号に掲げる書類ならびにこれらに附属する書類 申請の日の属する年度の翌年度から5年
(3) 前2号に掲げる書類以外の書類 申請、届出等のあった日の属する年度の翌年度から1年
(平15規則39・旧第7条繰下・一部改正、令3規則22・旧第9条繰上)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平15規則39・旧第8条繰下・一部改正、令3規則22・旧第10条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 秋田市印鑑規則(昭和27年規則第30号)は、廃止する。
附則(平成8年3月29日規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月2日規則第39号)
この規則は、平成15年7月28日から施行する。ただし、第1条中秋田市印鑑条例施行規則第1条の次に1条を加える改正規定ならびに第2条および第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第41号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市印鑑条例施行規則第2条第1項の規定により交付されている同項に規定するカードについては、同項の規定は、なおその効力を有する。