○秋田市印鑑条例施行規則

昭和51年6月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市印鑑条例(昭和50年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の証明)

第2条 市長は、条例第13条第1項の申請があったときは、当該申請書と印鑑登録証および印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平15規則39・旧第2条繰下・一部改正、令3規則22・旧第3条繰上)

(登録証の返還)

第3条 印鑑の登録について、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 条例第12条第1項の規定により印鑑の登録が抹消されたとき。

(2) 紛失した印鑑登録証が発見されたとき。

(平15規則39・旧第3条繰下・一部改正、令3規則22・旧第5条繰上)

(証明書発行の保護)

第4条 条例第14条第1項の規定により、証明書発行の保護を受けようとする者は、印鑑登録証明書交付限定申請書に写真を添えなければならない。

2 前項の写真は、提出の日前1か月以内に撮影されたライカ判のもので、無帽かつ正面上半身とし、裏面に撮影年月日を記入したものとする。

3 第1項の写真は、3年ごとに更新するものとする。

(平15規則39・旧第4条繰下・一部改正、令3規則22・旧第6条繰上)

(身分証明書)

第5条 条例第16条第2項の規定により事実を調査する職員は、調査事務に従事する場合において、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平15規則39・旧第5条繰下・一部改正、令3規則22・旧第7条繰上)

(申請書等の名称)

第6条 次の表の左欄に掲げる印鑑に関する申請書、届出書等の名称は、同表の右欄に掲げるとおりとし、その様式は、別に定める。

左欄

右欄

(1) 条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書

印鑑登録申請書

(2) 条例第3条第2項に規定する書面

印鑑登録に関する代理人選任届

(3) 条例第4条第2項に規定する文書

印鑑登録証に関する照会書

(4) 条例第4条第4項第2号に規定する書面

保証書

(5) 条例第7条に規定する印鑑登録原票

印鑑登録原票

(6) 条例第8条に規定する印鑑登録証

印鑑登録証

(7) 条例第10条第1項に規定する書面

印鑑登録証亡失届

(8) 条例第11条第1項に規定する書面

印鑑登録廃止届

(9) 条例第12条第2項に規定する書面

印鑑登録抹消通知書

(10) 条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書

印鑑登録証明書交付申請書

(11) 条例第13条第3項に規定する印鑑登録証明書

印鑑登録証明書

(12) 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書交付限定申請書

印鑑登録証明書交付限定申請書

(13) 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書交付限定廃止届

印鑑登録証明書交付限定廃止届

(14) 第5条に規定する証明書

身分証明書

(平15規則39・追加、平16規則28・平24規則41・一部改正、令3規則22・旧第8条繰上・一部改正)

(文書の保存)

第7条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 前条の表第5号に掲げる書類 印鑑の登録を抹消した日の属する年度の翌年度から5年

(2) 前条の表第1号および第10号に掲げる書類ならびにこれらに附属する書類 申請の日の属する年度の翌年度から5年

(3) 前2号に掲げる書類以外の書類 申請、届出等のあった日の属する年度の翌年度から1年

(平15規則39・旧第7条繰下・一部改正、令3規則22・旧第9条繰上)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平15規則39・旧第8条繰下・一部改正、令3規則22・旧第10条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 秋田市印鑑規則(昭和27年規則第30号)は、廃止する。

(平成8年3月29日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年7月2日規則第39号)

この規則は、平成15年7月28日から施行する。ただし、第1条中秋田市印鑑条例施行規則第1条の次に1条を加える改正規定ならびに第2条および第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第41号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年6月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市印鑑条例施行規則第2条第1項の規定により交付されている同項に規定するカードについては、同項の規定は、なおその効力を有する。

秋田市印鑑条例施行規則

昭和51年6月1日 規則第12号

(令和3年9月18日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 戸籍・印鑑等
沿革情報
昭和51年6月1日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第17号
平成15年7月2日 規則第39号
平成16年6月30日 規則第28号
平成24年6月29日 規則第41号
令和3年6月29日 規則第22号