○秋田市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和29年9月1日

規則第18号

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の試運転等の事由による臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 自動車の試運転又は回送による臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車損害賠償責任保険証明書を提示し、臨時運行許可申請書を市長に提出しなければならない。

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、臨時運行の許可をしたときは、その有効期間を付して、自動車臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標を貸与するものとする。

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは速やかに、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標を市長に返納しなければならない。

2 臨時運行許可番号標の貸与を受けた者が、これを著しく損傷し、又は亡失したときは、弁償金としてその実費相当額を納めなければならない。ただし、当該損傷又は亡失についてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 市長は、臨時運行許可番号標の貸与を受けた者から、当該番号標を亡失した旨の届出を受けたときは、速やかに当該番号標の無効の告示をしなければならない。

(平12規則9・一部改正)

第5条 この規則において規定する臨時運行許可申請書等の様式は、別に定める。

(平12規則9・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年6月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年5月1日から適用する。但し、第4条については昭和31年5月31日から適用する。

(昭和32年9月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和46年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日規則第6号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和58年8月29日規則第23号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

秋田市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和29年9月1日 規則第18号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 戸籍・印鑑等
沿革情報
昭和29年9月1日 規則第18号
昭和31年6月28日 規則第18号
昭和32年9月4日 規則第21号
昭和46年4月1日 規則第10号
昭和50年6月30日 規則第6号
昭和58年8月29日 規則第23号
平成12年3月27日 規則第9号