○秋田市防災会議条例
昭和38年3月15日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、秋田市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織および所掌事務を定めることを目的とする。
(平12条例6・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 秋田市地域防災計画を作成し、およびその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例48・一部改正)
(会長および委員)
第3条 防災会議は、会長および委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから当該機関の長の承認を得て市長が任命する者
(2) 市を警備区域とする陸上自衛隊の部隊の長が指名する自衛官のうちから市長が任命する者
(3) 秋田県知事の部内の職員のうちから知事の承認を得て市長が任命する者
(4) 秋田県警察官のうちから警察本部長の承認を得て市長が任命する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 秋田市教育長
(7) 秋田市消防長および消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから当該機関の長の承認を得て市長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
6 前項に規定する委員の定数は、60人以内とする。
8 前項に規定する委員は、再任されることができる。
(平5条例25・平8条例14・平16条例9・平16条例125・平24条例48・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、秋田県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員および学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平9条例42・追加)
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
(平8条例14・一部改正、平9条例42・旧第4条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月3日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月28日条例第25号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第125号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に任命される改正後の秋田市防災会議条例第3条第5項第9号に規定する委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成26年6月30日までとする。