○秋田市水防協議会条例

昭和34年7月7日

条例第25号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、本市の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、秋田市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例7・全改、平17条例35・平24条例4・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、会長および委員9人で組織する。

2 委員は、次に定めるところにより水防管理者が任命又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員 6人

(2) 水防に関係のある団体の代表者および学識経験者 3人

(平16条例125・一部改正)

(会長)

第3条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(水防管理者への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し、必要な事項は、水防管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第125号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年7月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市水防協議会条例

昭和34年7月7日 条例第25号

(平成24年3月26日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第4章 災害対策
沿革情報
昭和34年7月7日 条例第25号
平成12年3月27日 条例第7号
平成16年12月24日 条例第125号
平成17年7月27日 条例第35号
平成24年3月26日 条例第4号