○秋田市水防協議会条例
昭和34年7月7日
条例第25号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、本市の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、秋田市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平12条例7・全改、平17条例35・平24条例4・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、会長および委員9人で組織する。
2 委員は、次に定めるところにより水防管理者が任命又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員 6人
(2) 水防に関係のある団体の代表者および学識経験者 3人
(平16条例125・一部改正)
(会長)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(水防管理者への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し、必要な事項は、水防管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第125号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年7月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。