○秋田市交通安全対策会議条例

昭和47年10月5日

条例第29号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、秋田市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 秋田市交通安全計画を作成し、およびその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、およびその施策の実施を推進すること。

(会長および委員)

第3条 会議は、会長および委員20人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 秋田県職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 秋田県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 秋田市教育長

(6) 秋田市消防長

(7) 前各号に定めるもののほか市長が委嘱する者

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため、必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事務を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員の身分)

第5条 委員および特別委員は、非常勤とする。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

秋田市交通安全対策会議条例

昭和47年10月5日 条例第29号

(昭和62年3月13日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 交通対策
沿革情報
昭和47年10月5日 条例第29号
昭和62年3月13日 条例第1号