○秋田市駐車場法施行細則

平成9年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の施行については、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)および駐車場法施行規則(平成12年運輸省令・建設省令第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則57・一部改正)

(身分証明書)

第2条 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。

(書類の提出)

第3条 次の表の左欄に掲げる法の規定に基づく届出等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第14条

路外駐車場休止・廃止・再開届

(2)

法第19条

路外駐車場是正命令書

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第57号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平12規則57・一部改正)

画像

秋田市駐車場法施行細則

平成9年2月28日 規則第1号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 交通対策
沿革情報
平成9年2月28日 規則第1号
平成12年12月25日 規則第57号