○秋田市駐車場法施行細則
平成9年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の施行については、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)および駐車場法施行規則(平成12年運輸省令・建設省令第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則57・一部改正)
(身分証明書)
第2条 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 法第14条 | 路外駐車場休止・廃止・再開届 |
(2) | 法第19条 | 路外駐車場是正命令書 |
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第57号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(平12規則57・一部改正)