○秋田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和41年10月15日

規則第17号

(駐車施設設置届)

第2条 条例第3条第3条の2第4条又は第5条の規定により駐車施設を設置しようとする者は、駐車施設設置届、駐車施設調書および別表に掲げる書類をそれぞれ2部市長に提出しなければならない。

(平3規則5・一部改正)

(駐車施設変更届)

第3条 前条の駐車施設設置届の届出事項を変更しようとする場合は、前条の例により駐車施設変更届を市長に提出しなければならない。この場合において市長が必要がないと認めるときは、別表に掲げる書類を省略することができる。

(措置命令書)

第4条 条例第9条に規定する措置命令は、措置命令書による。

(書類の様式)

第5条 条例第10条第2項に規定する立入検査を行なう職員の身分を示す証票ならびにこの規則において規定する書類の様式は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月14日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平3規則5・一部改正)

区分

書類

記載事項

駐車施設

付近見取図

方位、道路、目標となる物件および位置ならびに条例第3条第3条の2第4条又は第5条に規定する建築物との距離

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路および幅員ならびに敷地が接する道路の位置および幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取りおよび規模ならびに駐車施設内外の通路および幅員

条例第3条第3条の2第4条又は第5条の規定に該当する建築物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線および敷地内における建築物の位置ならびに敷地が接する道路および幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取りおよび各室の用途

秋田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和41年10月15日 規則第17号

(平成3年3月14日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 交通対策
沿革情報
昭和41年10月15日 規則第17号
平成3年3月14日 規則第5号