○秋田市自転車等駐車場条例
平成元年7月1日
条例第27号
(設置)
第1条 本市は、自転車等の利用者の利便に供するとともに、自転車等の放置を防止し、もって市民の良好な生活環境の確保を図るため、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 駐車場の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
(供用時間等)
第3条 駐車場の供用時間および自転車等を入場し、又は出場することができる時間は、次のとおりとする。
(1) 供用時間 午前零時から午後12時まで
(2) 自転車等を入場し、又は出場することができる時間
ア 秋田駅西地下自転車駐車場 午前6時30分から午後10時30分まで
イ アトリオン広場地下自転車駐車場 午前8時30分から午後9時30分まで
ウ 秋田駅東自転車等駐車場 午前5時から翌日の午前零時30分まで
2 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項第2号の時間を臨時に変更することができる。
(平10条例16・平16条例10・平18条例44・平24条例23・平26条例20・一部改正)
(供用の休止)
第4条 市長は、駐車場の補修その他管理上の必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(駐車対象自転車等)
第5条 駐車場に駐車させることのできる自転車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)、同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)ならびに同法第3条に規定する大型自動二輪車および普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下「自動二輪車」という。)とする。ただし、秋田駅西地下自転車駐車場およびアトリオン広場地下自転車駐車場においては、自転車のみとする。
(平16条例10・一部改正)
(駐車場の使用方法)
第6条 駐車場(アトリオン広場地下自転車駐車場を除く。)を通勤、通学等のため定期使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者以外の者は、市長の定めるところにより駐車場を一時使用することができる。
(平16条例10・平24条例23・一部改正)
(使用料)
第7条 駐車場の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、アトリオン広場地下自転車駐車場にあっては、無料とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、券面額から1割以内の割引をした額をもって、回数駐車券を発行することができる。
(平10条例16・平16条例10・平24条例23・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(禁止行為)
第10条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設もしくは附帯設備等又は駐車中の他の自転車等を汚損し、又はき損すること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障をきたすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第11条 駐車場の施設又は附帯設備等を汚損し、き損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年11月18日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市自転車等駐車場条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月23日条例第16号)
この条例は、平成10年3月25日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月16日から施行する。ただし、第1条および次項の規定は同年5月16日から、附則第4項の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 秋田駅西地下自転車駐車場における第1条の規定の施行の日以後の期間に係る同条の規定による改正前の秋田市自転車等駐車場条例第6条第1項の規定により定期使用の許可を受けている者は、当該許可を受けている期間について、アトリオン広場地下自転車駐車場における定期使用の許可を受けているものとみなす。
3 この条例の施行の際現に自転車等駐車場を一時使用している者に係る使用料の額およびその徴収方法については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 第2条の規定による改正後の秋田市自転車等駐車場条例に規定する秋田駅西地下自転車駐車場および秋田駅東自転車等駐車場の定期使用に係る許可、使用料の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第44号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にアトリオン広場地下自転車駐車場を一時使用している者に係る使用料の額およびその徴収方法については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市自転車等駐車場条例別表第2の規定は、施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市自転車等駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平10条例16・平16条例10・平18条例13・一部改正)
名称 | 位置 |
秋田駅西地下自転車駐車場 | 秋田市中通二丁目10番1号 |
アトリオン広場地下自転車駐車場 | 秋田市中通二丁目3番27号 |
秋田駅東自転車等駐車場 | 秋田市東通仲町4番3号 |
別表第2(第7条関係)
(平16条例10・全改・一部改正、平20条例13・平24条例23・平26条例20・平31条例29・一部改正)
自転車等の区分 | 使用区分 | 単位 | 金額 | ||
自転車 | 定期使用 | 一般 | 1月 | 1台につき | 2,610円 |
3月 | 7,010円 | ||||
12月 | 16,970円 | ||||
学生・生徒 | 1月 | 1,780円 | |||
3月 | 4,290円 | ||||
12月 | 11,310円 | ||||
一時使用 | 1台24時間につき | 100円 | |||
原動機付自転車および自動二輪車 | 定期使用 | 1月 | 1台につき | 2,610円 | |
3月 | 7,010円 | ||||
12月 | 16,970円 | ||||
一時使用 | 1台24時間につき | 100円 |
備考
1 この表において、「学生・生徒」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園および小学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者をいい、「一般」とは学生・生徒以外の者(12歳以下の者を除く。)をいう。
2 一時使用の使用料を算定するに当たり、使用時間が24時間に満たない場合は当該使用時間を24時間とし、使用時間に24時間に満たない端数がある場合は当該端数を24時間に切り上げる。