○秋田市自転車等駐車場条例施行規則
平成元年7月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市自転車等駐車場条例(平成元年秋田市条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の許可をしたときは、定期使用券を交付するものとする。
3 第1項の許可を受けた者で当該許可に係る自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を定期使用するものは、自転車等の見やすい箇所に駐車ステッカーを張り付けるとともに、定期使用券を携帯し、係員から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(平16規則12・平24規則14・一部改正)
(定期使用券の再交付)
第3条 前条第2項の規定により定期使用券の交付を受けた者は、定期使用券を亡失し、又は損傷したときは、定期使用券再交付申請書を市長に提出し、定期使用券の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により定期使用券の再交付を受けようとする者は、定期使用券の再交付に係る実費に相当する額を負担しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平16規則12・追加、平24規則14・一部改正)
(回数駐車券)
第4条 条例第7条第3項の規定により発行する回数駐車券の種類および発行額は、次のとおりとする。
種類 | 発行額 |
100円券(11回分) | 1,000円 |
備考 この表において「11回分」とは、24時間以内の継続した使用をもって1回とした場合における11回の使用をいう。
(平16規則12・旧第3条繰下・一部改正、平24規則14・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 改築、修繕その他の理由により駐車場の供用を中止したとき。
(2) 第2条第2項の規定により定期使用券の交付を受けた者が使用期間の満了の日の1月前までに定期使用のとりやめを申し出たとき。
2 前項の場合において還付する使用料の額は、駐車場の供用の中止又は定期使用のとりやめに係る期間に応じ市長が定める額とする。
(平16規則12・旧第4条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(平16規則12・旧第5条繰下)
(事故等の免責)
第7条 天災、火災、盗難、衝突その他市長の責めに帰さない理由によって利用者および第三者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わない。
(平16規則12・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平16規則12・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成元年11月18日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月16日から施行する。ただし、附則第3項の規定は同月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の秋田市自転車等駐車場条例施行規則の規定に基づき発行された回数駐車券については、同条の規定の施行の日以後においても使用することができる。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の秋田市自転車等駐車場条例施行規則に規定する回数駐車券の発行その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の秋田市自転車等駐車場条例施行規則の規定に基づき発行された回数駐車券については、この規則の施行の日以後においても使用することができる。