○秋田市職業訓練センター条例
昭和56年12月22日
条例第30号
(設置)
第1条 労働者の職業訓練と地位の向上をはかるため、秋田市職業訓練センター(以下「職業訓練センター」という。)を秋田市寺内字三千刈321番地の1に設置する。
(使用の許可)
第2条 職業訓練センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、職業訓練センターの管理上必要な条件を付することができる。
(平17条例48・追加)
(使用料)
第3条 職業訓練センターの使用料は、無料とする。
(平17条例48・旧第2条繰下)
(使用の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職業訓練センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(平17条例48・追加)
(目的外使用等の禁止)
第5条 職業訓練センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に職業訓練センターを使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(平17条例48・追加)
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、職業訓練センターの使用を終えたとき又は第4条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(平17条例48・追加)
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、職業訓練センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平17条例48・追加)
(指定管理者)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、職業訓練センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平17条例48・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、職業訓練センターの管理を行わなければならない。
(平17条例48・追加)
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職業訓練に関すること。
(2) 職業訓練センターの使用の許可に関すること。
(3) 職業訓練センターの使用の制限および停止ならびに使用の許可の取消しに関すること。
(4) 職業訓練センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が職業訓練センターの管理運営上必要と認める業務
(平17条例48・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例48・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。