○秋田市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則
昭和58年9月22日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市中高年齢労働者福祉センター条例(昭和58年秋田市条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9規則46・平16規則13・平17規則48・一部改正)
(利用時間)
第2条 秋田市中高年齢労働者福祉センター(以下「サンライフ秋田」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平4規則25・平9規則46・平16規則13・平17規則48・一部改正)
(休館日)
第3条 サンライフ秋田の休館日は、1月1日および12月31日とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(平4規則25・平9規則46・平16規則13・平17規則48・一部改正)
(利用許可申請)
第4条 条例第3条第1項の許可(体育施設の利用に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、サンライフ秋田利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 許可申請書の受付期間は、利用日の3箇月前から当日までとする。
(平16規則13・平17規則48・一部改正)
(利用許可書)
第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、サンライフ秋田利用許可書を交付するものとする。
(平9規則46・平17規則48・一部改正)
(利用の中止等の届出)
第6条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平17規則48・全改)
(平17規則48・追加)
(平17規則48・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平9規則46・旧第6条繰下、平16規則13・旧第8条繰上、平17規則48・旧第7条繰下)
(許可申請書等の様式)
第10条 この規則において規定する許可申請書等の様式は、別に定める。
(平9規則46・旧第7条繰下、平16規則13・旧第9条繰上、平17規則48・旧第8条繰下)
附則
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和63年3月1日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月7日規則第25号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第46号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第48号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。