○秋田市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則

昭和58年9月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市中高年齢労働者福祉センター条例(昭和58年秋田市条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平9規則46・平16規則13・平17規則48・一部改正)

(利用時間)

第2条 秋田市中高年齢労働者福祉センター(以下「サンライフ秋田」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平4規則25・平9規則46・平16規則13・平17規則48・一部改正)

(休館日)

第3条 サンライフ秋田の休館日は、1月1日および12月31日とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平4規則25・平9規則46・平16規則13・平17規則48・一部改正)

(利用許可申請)

第4条 条例第3条第1項の許可(体育施設の利用に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、サンライフ秋田利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書の受付期間は、利用日の3箇月前から当日までとする。

(平16規則13・平17規則48・一部改正)

(利用許可書)

第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、サンライフ秋田利用許可書を交付するものとする。

(平9規則46・平17規則48・一部改正)

(利用の中止等の届出)

第6条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平17規則48・全改)

(利用料金の承認申請)

第7条 条例第4条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第6条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、サンライフ秋田利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平17規則48・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用時間等)

第8条 条例第13条の規定によりサンライフ秋田の管理を指定管理者に行わせる場合のサンライフ秋田の利用時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する利用時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平17規則48・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平9規則46・旧第6条繰下、平16規則13・旧第8条繰上、平17規則48・旧第7条繰下)

(許可申請書等の様式)

第10条 この規則において規定する許可申請書等の様式は、別に定める。

(平9規則46・旧第7条繰下、平16規則13・旧第9条繰上、平17規則48・旧第8条繰下)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和63年3月1日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月7日規則第25号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年3月24日規則第46号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則

昭和58年9月22日 規則第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 勤労者保護
沿革情報
昭和58年9月22日 規則第24号
昭和63年3月1日 規則第2号
平成4年12月7日 規則第25号
平成9年3月24日 規則第46号
平成16年3月23日 規則第13号
平成17年10月5日 規則第48号