○秋田市勤労者体育センター条例

昭和62年3月13日

条例第5号

(設置)

第1条 勤労者の福祉の増進を図るため、秋田市勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)を秋田市新屋鳥木町2番55号に設置する。

(平16条例12・全改)

(利用の許可)

第2条 体育センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、体育センターの管理上必要な条件を付することができる。

(平16条例12・旧第4条繰上、平17条例48・一部改正)

(利用料金)

第3条 体育センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)第12条の規定により体育センターの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。

(平17条例48・全改)

(利用料金の収受)

第4条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(平17条例48・追加)

(利用料金の承認)

第5条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。

4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金を体育センターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(平17条例48・追加)

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(平16条例12・旧第6条繰上・一部改正、平17条例48・旧第4条繰下・一部改正)

(利用料金の不還付)

第7条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例48・追加)

(利用の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育センターの利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めたとき。

(平16条例12・旧第8条繰上・一部改正、平17条例48・旧第6条繰下・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に体育センターを利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(平16条例12・旧第9条繰上、平17条例48・旧第7条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、体育センターの利用を終えたとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(平16条例12・旧第10条繰上・一部改正、平17条例48・旧第8条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、体育センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平16条例12・旧第11条繰上・一部改正、平17条例48・旧第9条繰下・一部改正)

(指定管理者)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。

(平17条例48・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、利用時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、体育センターの管理を行わなければならない。

(平17条例48・追加)

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育センターの利用の許可に関すること。

(2) 体育センターの利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。

(3) 体育センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が体育センターの管理運営上必要と認める業務

(平17条例48・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例18・旧第12条繰下、平16条例12・旧第13条繰上、平17条例48・旧第11条繰下)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田勤労者体育センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田勤労者体育センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月18日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田勤労者体育センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月24日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(秋田市勤労者体育センター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の秋田市勤労者体育センター条例第3条の規定に基づき秋田市勤労者体育センターの使用に係る使用料を納付している者は、第3条の規定による改正後の秋田市勤労者体育センター条例第3条の規定に基づき秋田市勤労者体育センターの利用料金を支払っている者とみなす。

(平成26年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条から第5条までの規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例、秋田市勤労者体育センター条例、秋田市勤労者総合福祉センター条例および秋田市リフレッシュガーデン条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第5条から第8条までの規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例、秋田市勤労者体育センター条例、秋田市勤労者総合福祉センター条例および秋田市農山村地域活性化センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平16条例12・全改、平17条例48・平26条例9・平31条例19・一部改正)

区分

利用料金の限度額

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

専用利用

全面

1,571円

1,571円

1,571円

1,571円

1,571円

1,571円

半面

786円

786円

786円

786円

786円

786円

個人利用

105円

105円

105円

105円

105円

105円

備考

1 利用時間の区分を超えて引き続き利用する場合の利用料金の限度額は、それぞれの区分の利用料金の限度額を合算した額とする。

2 専用利用の場合であって照明設備を利用するときは、1時間につき330円を加算する。

3 照明設備の利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、照明設備の利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。

秋田市勤労者体育センター条例

昭和62年3月13日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 勤労者保護
沿革情報
昭和62年3月13日 条例第5号
平成3年9月25日 条例第42号
平成7年3月17日 条例第16号
平成9年12月18日 条例第44号
平成15年3月24日 条例第18号
平成16年3月23日 条例第12号
平成17年10月5日 条例第48号
平成26年3月25日 条例第9号
平成31年3月19日 条例第19号
令和5年12月21日 条例第50号