○秋田市勤労者体育センター条例施行規則

昭和62年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市勤労者体育センター条例(昭和62年秋田市条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則18・平16規則14・平17規則48・一部改正)

(利用時間)

第2条 秋田市勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平16規則14・平17規則48・一部改正)

(休館日)

第3条 体育センターの休館日は、1月1日および12月31日とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平12規則29・平16規則14・平17規則48・一部改正)

(利用許可申請)

第4条 条例第2条第1項の許可(条例別表に掲げる個人利用に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、秋田市勤労者体育センター利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書の受付期間は、利用日の1箇月前から当日までとする。

(平15規則18・平16規則14・平17規則48・一部改正)

(利用許可書)

第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、秋田市勤労者体育センター利用許可書を交付するものとする。

(平15規則18・平16規則14・平17規則48・一部改正)

(利用の中止等の届出)

第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平17規則48・全改)

(利用料金の承認申請)

第7条 条例第3条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、秋田市勤労者体育センター利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平17規則48・全改)

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用時間等)

第8条 条例第12条の規定により体育センターの管理を指定管理者に行わせる場合の体育センターの利用時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する利用時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平17規則48・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平15規則18・旧第6条繰下、平17規則48・旧第8条繰下)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市勤労者体育センター条例施行規則

昭和62年3月13日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 勤労者保護
沿革情報
昭和62年3月13日 規則第5号
平成12年3月27日 規則第29号
平成15年3月24日 規則第18号
平成16年3月23日 規則第14号
平成17年10月5日 規則第48号