○秋田市勤労者体育センター条例施行規則
昭和62年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市勤労者体育センター条例(昭和62年秋田市条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則18・平16規則14・平17規則48・一部改正)
(利用時間)
第2条 秋田市勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平16規則14・平17規則48・一部改正)
(休館日)
第3条 体育センターの休館日は、1月1日および12月31日とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(平12規則29・平16規則14・平17規則48・一部改正)
2 許可申請書の受付期間は、利用日の1箇月前から当日までとする。
(平15規則18・平16規則14・平17規則48・一部改正)
(利用許可書)
第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、秋田市勤労者体育センター利用許可書を交付するものとする。
(平15規則18・平16規則14・平17規則48・一部改正)
(利用の中止等の届出)
第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平17規則48・全改)
(平17規則48・全改)
(平17規則48・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平15規則18・旧第6条繰下、平17規則48・旧第8条繰下)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第48号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。