○秋田市営農林土木事業等分担金徴収条例

昭和30年10月20日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、市が施行する農林土木事業等(以下「事業」という。)によって利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から徴収する分担金(以下「分担金」という。)について定めることを目的とする。

(事業)

第2条 市が施行する事業は、公共性および経済効果が高い事業又は災害等により緊急に復旧を要する事業で、市長が必要と認めるものとする。

(平8条例39・一部改正)

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第36条の規定に基づき、受益の限度に応じて徴収する。

(平8条例39・一部改正)

(分担金の標準)

第4条 前条の分担金の額は、当該事業に要する費用に次に掲げる割合以内で、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(1) かんがい排水施設に関する事業 5割

(2) 牧道に関する事業 2割

(3) 農用地等造成に関する事業 5割

(4) 林道に関する事業 0.5割

(5) 入会林野に関する事業 2割

(6) 農業用施設の災害防止に関する事業 1.5割

(7) 農道に関する事業 10割

(8) 市街化区域内の農業用用排水路の維持管理に関する事業 10割

(9) 前各号の事業ならびに農地および農業用施設の災害復旧に関する事業の調査設計に要する費用 5割

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、その年度に要する費用を一時に徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

(平8条例39・一部改正)

(分担金の減免)

第6条 受益者が災害その他の事由に依って分担金を納入する能力を失ったときは、その申立によりその一部又は全部を免除することができる。

(分担金の変更)

第7条 市長は、事業の変更その他の事由により事業に要する費用に増減を生じ分担金を追徴又は還付しようとするときは、あらかじめ受益者にその旨通知しなければならない。

(延滞金)

第8条 受益者が分担金を納入期日まで納入しないときは、秋田市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和26年条例第21号)の定めるところにより延滞金を徴収する。

(納入期日の変更及び延滞金の減免)

第9条 市長は、災害その他の事由により必要があると認めたときは、分担金の納入期日を変更し又は延滞金の一部又は全部を免除することができる。

(造営物その他施設の処分)

第10条 事業の施行によって取得した造営物その他の施設は、受益者が当該事業に対する分担金及び延滞金の全額を納入したときは、受益者に有償又は無償で譲渡することができる。

(罰則)

第11条 受益者が詐偽その他不正の行為に依り分担金の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 秋田市牧野改良事業分担金徴収に関する条例(昭和34年条例第41号)は、廃止する。

(昭和46年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市営農林土木事業等分担金徴収条例

昭和30年10月20日 条例第34号

(平成8年12月24日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和30年10月20日 条例第34号
昭和41年3月30日 条例第11号
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和52年6月13日 条例第24号
昭和54年4月1日 条例第16号
昭和58年3月15日 条例第10号
平成8年12月24日 条例第39号