○秋田市営農林土木事業等分担金徴収条例施行規則
昭和30年12月23日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、秋田市営農林土木事業等分担金徴収条例(昭和30年条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の範囲)
第2条 市営農林土木事業(以下「事業」という。)の範囲は、次に定めるものとする。
(1) かんがい排水施設に関する事業
ア 基盤整備促進補助事業に該当する事業
かんがい排水施設の新設、廃止又は変更であって、その受益面積がおおむね5ヘクタール以上であるもの
イ 県単小規模補助土地改良事業に該当する事業
かんがい排水施設の新設、改良又は変更であって、1団地の受益面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満のもの
ウ 非補助土地改良事業に該当する事業
かんがい排水施設の新設、改良又は変更であって、1団地の受益面積がおおむね50ヘクタール未満のもの
エ 用排水障害対策事業
用排水路の新設、改良又は変更であって受益面積がおおむね200ヘクタール未満で、住宅等の雑排水の流入により水質が汚濁し、農作業を行う者の労働環境および生活環境が悪化し、応急対策(通常の維持管理を著しく超える行為をいう。)を実施しているが悪化の程度がはなはだしく、抜本的対策を必要と認めるもの
(2) 牧道に関する事業
受益面積が、おおむね5ヘクタール以上の牧草地造成事業に付帯する牧道の設置事業
(3) 農用地等造成に関する事業
ア 基盤整備促進補助事業に該当する事業
関係面積が、おおむね5ヘクタール以上で、造成整備に高度の技術を要するもの
イ 県単小規模補助土地改良事業に該当する事業
関係面積が、おおむね1ヘクタール以上5ヘクタール未満で、造成整備に高度の技術を要するもの
ウ 非補助土地改良事業に該当する事業
関係面積が、おおむね1ヘクタール以上10ヘクタール未満であり、イに該当しない緊急事業で、かつ、造成整備に高度の技術を要するもの
エ 牧草地造成事業
関係面積が、おおむね5ヘクタール以上のもの
オ 畜産用地造成事業
関係面積が、おおむね3ヘクタール以上のもの
カ 施設園芸用地造成事業
関係面積が、おおむね3ヘクタール以上のもの
(4) 林道に関する事業
利用面積が、30ヘクタール以上で、3メートル以上の幅員を有するもの
(5) 入会林野に関する事業
1団地の面積が、5ヘクタール以上のもの
(6) 農業用施設の災害防止に関する事業
ア ため池等整備事業
受益面積が、おおむね5ヘクタール以上、堤高おおむね5メートル以上、貯水量おおむね3万立方メートル以上、事業費200万円以上で団体営補助防災事業に該当するもの
イ 土砂崩壊防止事業
土砂崩壊の危険を生じた箇所において、農地および農業用施設の災害を防止するために行う土留、石垣、擁壁、砂防ダムおよび水路等の施設の新設又は改修であって、事業費がおおむね800万円以上で団体営補助防災事業に該当するもの
ウ 用排水施設整備事業
受益面積が、おおむね20ヘクタール以上、200ヘクタール未満の頭首工、樋門、排水機場および用排水路等の基幹用排水施設で、団体営補助防災事業に該当するもの
(7) 農道に関する事業
ア 非補助農道整備事業
延長おおむね300メートル以上、幅員おおむね3メートル以上および受益面積おおむね3ヘクタール以上のもので、非補助土地改良事業に該当するもの
イ 非補助農道舗装事業
延長おおむね300メートル以上、幅員おおむね2.5メートル以上および受益面積おおむね3ヘクタール以上のもので、非補助土地改良事業に該当するもの
ウ 市単独補助相当農道事業
市単独補助事業に相当する事業で、市営事業として施行することが適当な農道整備および農道舗装事業をいう。
(8) 市街化区域内の農業用用排水路の維持管理に関する事業
延長がおおむね100メートル以上の幹線用排水路で、受益面積がおおむね0.5ヘクタール以上あり、かつ非補助維持管理事業に該当するもの
(9) 農地および農業用施設の災害復旧に関する事業
1箇所の工事が、40万円以上で国庫補助対象事業に該当するもの
(平11規則19・一部改正)
第3条 事業施行の申請は、市営農林土木事業施行申請書によらなければならない。
2 市長は、前項に定める割合について特に必要があるときは、その割合を変更することができる。
(分担金の賦課徴収)
第5条 市長は、事業の施行が決定したとき納入通知書により分担金を受益者から徴収する。
(納期)
第6条 分担金の納期は、その都度市長が定める。
(分担金の追徴及び還付の方法)
第7条 条例第7条の規定により分担金を追徴するときは、徴収の例により又分担金を還付するときは、当該年度の事業終了後に行うものとする。
2 前項の規定に依り分担金の還付を受けようとする者は、分担金還付請求書を市長に提出しなければならない。
(分担金還付加算金)
第8条 市長は、分担金還付加算金支払の必要があると認めたときは、分担金還付加算金の支払通知書に依り通知するものとする。
2 前項の分担金還付加算金は、過納額に年11パーセントの割合を乗じて計算した金額とし、還付加算額が10円未満であるときは、これを加算せず、還付加算金に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定により分担金還付加算金の支払を受けようとする者は、市長に分担金還付加算金請求書を提出しなければならない。
(譲渡申請)
第9条 条例第10条の規定により造営物等の譲渡を受けようとする者は、市長に譲渡申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により申請があった場合市長は、その認否を決定して申請者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月31日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 秋田市牧野改良事業分担金徴収に関する条例施行規則(昭和35年規則第14号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月15日規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年度に施行を決定した市営農林土木事業から適用する。
別表(第4条関係)
(平11規則19・一部改正)
事業別 | 事業区分 | 左欄 | 右欄 |
1 かんがい排水施設に関する事業 | 基盤整備促進補助事業に該当する事業 | 1.5割 | 3割 |
県単小規模補助土地改良事業に該当する事業 | 4割 | 3割 | |
非補助土地改良事業に該当する事業 | 5割 | 3割 | |
用排水障害対策事業 | 2割 | 3割 | |
2 牧道に関する事業 | 牧道に関する事業 | 2割 | 3割 |
3 農用地等造成に関する事業 | 基盤整備促進補助事業に該当する事業 | 1.5割 | 3割 |
県単小規模補助土地改良事業に該当する事業 | 4割 | 3割 | |
非補助土地改良事業に該当する事業 | 5割 | 3割 | |
牧草地造成事業 | 2割 | 3割 | |
畜産用地造成事業 | 3割 | 3割 | |
施設園芸用地造成事業 | 4割 | 3割 | |
4 林道に関する事業 | 林道に関する事業 | 0.5割 |
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5 入会林野に関する事業 | 入会林野に関する事業 | 2割 |
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6 農業用施設の災害防止に関する事業 | ため池等整備事業(団体営補助防災事業に該当する事業) | 1.5割 | 3割 |
土砂崩壊事業(団体営補助防災事業に該当する事業) | 1.5割 | 3割 | |
用排水施設整備事業(団体営補助防災事業に該当する事業) | 1.5割 | 3割 | |
7 農道に関する事業 | 非補助農道整備事業 | 10割 |
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非補助農道舗装事業 | 10割 |
| |
市単独補助相当農道事業 | 5割 | 5割 | |
8 市街化区域内の農業用用排水路の維持管理に関する事業 | 用排水路の維持管理事業 | 10割 |
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9 農地および農業用施設の災害復旧に関する事業 | 農地および農業用施設の災害復旧に関する事業 |
| 3割 |