○秋田市農産物減産防止活動奨励規程
昭和34年2月19日
規則第8号
第1条 この規程は、農作物生産力の保持増強を期するため、秋田市農作物減産防止活動推進委員会(以下「会」という。)の助成について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 市長は、地区活動対策所(以下「対策所」という。)に対し共同防除器具(以下「貸付器具」という。)を無償で貸与する。
2 貸付器具は、対策所長が保管する。ただし、市長が必要と認めたときは、その指示に従って使用しなければならない。
3 貸付器具を破損し、又は亡失したときは、対策所長は、本部長を経由してその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は貸付器具を故意又は過失により、破損又は亡失した者に対しては、これを賠償させることができる。
第3条 市長は、毎年度、予算の範囲内において、対策所の行なう業務に要する経費の一部を交付する。
第4条 市長は、病害虫等異状発生のおそれがあり、かつ、蔓延の徴があると認めたときは、対策所に対し病害虫の種類、面積、薬剤の量および期日を示して一せい共同防除を指示することができる。
2 前項の場合、市長は所要農薬の2分の1量相当額を交付する。
第5条 対策所長は、別に定める様式により定期情報ならびに発生速報を、本部長を経由して市長に報告しなければならない。
第6条 対策所は、次の簿冊を備え、これを整理しなければならない。
(1) 会計簿
(2) 貸付器具および農薬の受払簿
(3) 地域別防除組織の編成簿
(4) 地域別防除計画書(病虫別、常発地帯面積別)
第7条 市長は、対策所の業務内容が不適当と認めたときは、貸付器具および交付金の一部又は全部の返還を命ずることがある。
第8条 この規程に定めるもののほか、市長は、会(対策所を含む。)に対し、必要な書類の提出又は報告を求めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。