○秋田市県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和51年9月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定める。

(条例の適用地域)

第2条 この条例の適用地域は、秋田市の行政区域内で、土地改良区が設立されていない地域とする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、市が法第91条第2項の規定に基づき県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するとき、当該県営土地改良事業によって利益を受けるもので、その事業の施行に係る地域内の土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により受益者から徴収する分担金の総額は、市が分担金を負担する次の表の左欄に掲げる県営土地改良事業につき、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

事業の名称

分担金の総額

ため池等整備事業

市が負担する当該年度の負担金額の2分の1以内の額

中山間地域農業活性化緊急基盤整備事業

市が負担する当該年度の負担金額の3分の1以内の額

2 受益者の分担金の額は、前項に規定する分担金の総額を当該県営土地改良事業により利益を受ける土地の総地積で除して得た額に、受益者の利益を受ける土地の地積を乗じて得た金額とする。

(平5条例11・令3条例24・一部改正)

(分担金の徴収方法)

第5条 前条の分担金の額が決定したときは、納入通知書により当該年度毎に一時に徴収する。ただし、市長が必要と認める場合には、分割して徴収することができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の一部もしくは全部を減免又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和51年9月27日 条例第28号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和51年9月27日 条例第28号
平成元年3月25日 条例第14号
平成5年3月25日 条例第11号
令和3年3月18日 条例第24号