○秋田市農業集落排水事業分担金徴収条例

昭和60年12月24日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する農業集落排水事業(以下「排水事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該排水事業の処理区域内に居住している世帯の世帯主又は事業所もしくは店舗を有し事業を営んでいる者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、次の表の左欄に掲げる事業区分においてそれぞれ当該右欄に掲げる額とする。

事業区分

分担金の額

処理施設に係る事業

事業に要する費用に100分の5を乗じて得た額

管きょ施設に係る事業

事業に要する費用に100分の5を乗じて得た額

取付管きょ施設に係る事業

事業に要する費用に100分の100を乗じて得た額

(平7条例19・一部改正)

(分担金の賦課)

第4条 分担金は、当該排水事業における各年度の事業費の確定したときに賦課するものとする。

2 分担金の賦課期日および納期は、管理者が別に定める。

(平21条例44・一部改正)

(分担金の変更)

第5条 管理者は、排水事業の計画変更その他の事由により排水事業に要する費用に増減を生じ、分担金を追徴し又は還付しようとするときは、あらかじめ受益者にその旨を通知しなければならない。

(平21条例44・一部改正)

(分担金の減免)

第6条 管理者は、受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき、又は特別な事情があると認められるときは、分担金を減免することができる。

(平21条例44・一部改正)

(受益者の変更に伴う取扱い)

第7条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を管理者に届け出たときに、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

2 転居又はその他の事由により受益者でなくなった者に係る既納の分担金は、還付しないものとする。

(平21条例44・一部改正)

(施設の譲渡)

第8条 管理者は、受益者が排水事業に係る分担金および延滞金の全額を納入したときは、受益者に対し、当該排水事業の施行により取得した施設を有償又は無償で譲渡することができる。

(平21条例44・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21条例44・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例138・旧附則・一部改正)

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

2 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に河辺町農業集落排水事業受益者分担に関する条例(平成6年河辺町条例第8号)および雄和町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成4年雄和町条例第12号。以下「雄和町条例」という。)(以下「両町条例」という。)の規定により賦課された分担金の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。

(平16条例138・追加)

3 旧河辺町および旧雄和町の区域内において、編入日から平成17年3月31日までの期間に賦課される分担金の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。

(平16条例138・追加)

4 秋田市雄和種平農業集落排水施設に係る分担金の取扱いについては、平成17年4月1日以後においても、前項の規定にかかわらず、雄和町条例の例による。

(平16条例138・追加)

5 当分の間、前3項に定めるもののほか、旧河辺町および旧雄和町の区域内の受益者に係る分担金の額については、その額が17万円を超えるときは、この条例の規定にかかわらず、17万円とする。

(平16条例138・追加)

(平成7年3月17日条例第19号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第138号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成21年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

秋田市農業集落排水事業分担金徴収条例

昭和60年12月24日 条例第27号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第5節 下水道等
沿革情報
昭和60年12月24日 条例第27号
平成7年3月17日 条例第19号
平成16年12月24日 条例第138号
平成21年12月28日 条例第44号