○秋田市公有林野官行造林の保護等に関する条例

昭和31年3月31日

条例第11号

第1条 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本市との間に契約した官行造林地の保護および産物の採取については、この条例の定めるところによる。

(平12条例62・一部改正)

第2条 本市の住民は第3条から第8条までの規定に従い次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入のため伐除する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入のため伐採する樹木

第3条 前条第1号および第2号の産物採取の方法および期間については、別に定める。

2 前条第3号および第4号の産物を採取しようとする場合には、その都度あらかじめ森林管理署長に産物の採取方法および期間について協議し、その承認を受けた後着手し、採取した数量を森林管理署長に報告しなければならない。

(平12条例62・一部改正)

第4条 産物の採取に当っては次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開懇その他土地をき損しないこと。

(4) みだりに境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災又は盗伐もしくは誤伐を発見した者は直ちにその防止について相当の方法を講じ、その旨を市長又は森林管理署長に急報しなければならない。造林地付近に火災が発生し造林地を害するおそれのある場合も同様とする。

(平12条例62・一部改正)

第6条 造林地に次の被害を発見した者は、直ちにその旨を市長又は森林管理署長に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害および病虫害の発生

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他標識の障害

(5) その他の被害

(平12条例62・一部改正)

第7条 前2条の場合において市長又は森林管理署長の指揮のあったときは、これに従わなければならない。

(平12条例62・一部改正)

第8条 産物採取のため造林地に入林する者は、市長の交付した入林鑑札(第1号様式)を所持しなければならない。

市長又は森林管理署長が鑑札の検閲を求めたときは、これを拒んではならない。

(平12条例62・一部改正)

第9条 産物採取に関する規定に違反する行為のあった者に対しては5年以内産物の採取を禁ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第62号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平12条例62・平19条例2・令元条例8・一部改正)

画像

秋田市公有林野官行造林の保護等に関する条例

昭和31年3月31日 条例第11号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和31年3月31日 条例第11号
平成12年12月25日 条例第62号
平成19年3月20日 条例第2号
令和元年6月28日 条例第8号