○秋田市有林野産物極印規則

昭和27年6月10日

規則第14号

第1条 秋田市有林野産物に使用する極印は次の2種とする。

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第2条 処分の目的をもって立木、根株又は素材の調査をする場合は、次の区別に従って検極印を使用する。但し、市用のための伐採材(市斫伐資材)又は胸高直径10糎以下の造林地間伐木及び萌芽林の場合には、適宜の方法により調査木であることを表示し、この使用を省略することができる。

(1) 毎木調査の場合は、その直径測定の位置、又は根際とし、毎株調査のときは、その側面とする。

(2) 区域調査の場合は、その区域を表示する外縁立木の目通及び根際又は標木の見易い位置、並びに区域内存置立木の目通又は根際とし、区域内存置根株については、その側面目通又は標杭の見易い位置とする。

(3) 素材にあっては、切口又は側面の見易い位置とする。

前項第2号の存置立木に対する極印の使用は、存置立木と他の立木と樹種又は直径を異にし、その判別が容易なときは、これを省略することができる。

第3条 前条の規定は、末木、転倒木、伐倒木、挫折木、盗誤伐による物件及びその伐根、又は棄権に係る製品を調査する場合にこれを準用する。

第4条 立木、根株、素材又は前条に掲げる物の引渡しをする場合は、次の区別に従って払極印を使用する。ただし、会計管理者に対する引渡しおよび保管転換のための引渡しの場合は、この限りでない。

(1) 毎木引渡しにあっては、その根際とし、毎株引渡しにあっては、その側面とする。

(2) 区域引渡しにあっては、その区域の内縁に存在する適当な払下水の根際とし、根株にあっては、その側面とする。

(3) 素材および前条に掲げるものにあっては、検極印に近接した位置とする。ただし、転倒木および挫折木にあってはその根際、集積した小径木にあってはその一部の見やすい位置とする。

(4) 第2条ただし書によって極印の使用を省略した造林地間伐木および萌芽林の処分物件にあっては、第2号の規定による場合を除き、その区域の内縁に存在する引渡物件の切口又は側面の見やすい位置とする。

(平19規則12・一部改正)

第5条 前条の規定によって、引渡しをした立木の伐跡検査をする場合には、右の区別に従って検極印を使用する。

(1) 毎木検査のときは、その伐根の断面とする。

(2) 区域検査のときは、前条第2号の規定により払極印を押用した立木の伐根の断面とする。

前項の場合において、存置立木又は棄権木があるときは、第2条又は前条の規定により押捺した極印を抹消しなければならない。

第6条 前各号に掲げる場合の外、極印を押捺する必要があるときは、検極印を使用する。

第7条 積雪その他の事由によって、処定の位置に極印を押捺することが困難な場合には、適当の位置に使用することができる。

第8条 極印の誤押、契約の変更その他の事由によって、既押の印影を抹消する場合には、検極印を使用する。

第9条 極印は、黒肉をもって押捺し、盗誤伐の場合は朱肉をもってする。極印の抹消をする場合には、異種の印肉をもってする。

第10条 極印は、あらかじめ市長が指定した職員のほか、これを使用することができない。ただし、検極印に限り、あらかじめ農地森林整備課長が指定した職員に使用させることができる。

(平17規則3・平20規則6・一部改正)

第11条 極印は、種類ごとに番号を付し、農地森林整備課長がこれを保管する。

極印は、使用の都度交付を受け、使用後は速かに返納しなければならない。

(平17規則3・平20規則6・一部改正)

第12条 係員は、巡視の際検極印を携帯しなければならない。

第13条 農地森林整備課長は、極印授受簿を備え、極印の授受に関する事項を記載しなければならない。

前項の帳簿には、その首葉に極印を押捺しなければならない。

(平17規則3・平20規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年1月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から適用する。

(昭和46年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月29日規則第18号)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間における第3条の規定による改正後の秋田市有林野産物極印規則第4条、第6条の規定による改正後の秋田市用品調達基金条例施行規則第4条および第6条から第8条までならびに第10条の規定による改正後の秋田市廃棄物の処理および再利用に関する規則第12条の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(平成20年3月27日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

秋田市有林野産物極印規則

昭和27年6月10日 規則第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和27年6月10日 規則第14号
昭和31年1月1日 規則第6号
昭和35年3月19日 規則第3号
昭和46年4月1日 規則第10号
昭和56年5月29日 規則第18号
平成17年3月23日 規則第3号
平成19年3月22日 規則第12号
平成20年3月27日 規則第6号