○秋田市共用林野の運営に関する条例

昭和29年9月21日

条例第37号

(目的)

第1条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第18条の規定に基づく共用林野(以下「共用林野」という。)の運営については、この条例の定めるところによる。

(平12条例62・平16条例58・一部改正)

(区域)

第2条 共用林野の区域は、次のとおりとする。

(1) 秋田市仁別砥沢国有林野、秋田市仁別仁別沢国有林野、秋田市仁別粟畑台国有林野、秋田市上新城小又小又沢国有林野および秋田市上新城白山白山沢国有林野の区域

(2) 秋田市河辺三内財の神国有林野および秋田市河辺岩見岩見山国有林野の区域

(平16条例58・一部改正)

(共用者および代表者)

第3条 共用者は、契約期間中前条第1号に掲げる区域の共用林野にあっては上新城、同条第2号に掲げる区域の共用林野にあっては河辺の区域内に住所を有する者とし、代表者を市長とする。

(平16条例58・一部改正)

(産物の分配)

第4条 共用林野から譲与を受ける副産物は、各自入林して採取する。ただし、共用者以外の者が入林採取する場合は、入林許可手数料を徴収する。

市長は、副産物採取のため入林する者の携帯する証票を定め、その様式を森林管理署長に届け出るものとする。

(平12条例62・平16条例58・一部改正)

(林野の保護)

第5条 共用林野の保護は、保護方法書によって共用者が共同してこれに当り、看守人の配置及びその使用する腕章その他保護に必要な経費は、市費を以てこれに充てるものとする。

(違約者に対する処置)

第6条 共用者が、国有林野およびその産物に関し罪を犯し、又は共用林野契約もしくはこの条例に違反した場合は、市長は、相当期間林産物の採取および分配を停止し、又は除名することができる。ただし、改しゅんの情が顕著であると認めたときは、これを解除する。

前項の場合は、市長は、その状況を森林管理署長に届け出るものとする。

(平12条例62・一部改正)

(管理者)

第7条 市長は、共用林野の適正な運営を図るため管理者を置く。

(その他必要事項)

第8条 管理者は、共用林野の利用状況、保護成績について毎年1回市長に報告しなければならない。

第9条 本条例の変更その他重要な事項については、あらかじめ森林管理署長と協議するものとする。

(平12条例62・平16条例58・一部改正)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第62号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年11月15日条例第58号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

秋田市共用林野の運営に関する条例

昭和29年9月21日 条例第37号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和29年9月21日 条例第37号
昭和34年9月30日 条例第37号
平成12年12月25日 条例第62号
平成16年11月15日 条例第58号