○秋田市山林看守人に関する規則

昭和37年4月23日

規則第10号

第1条 市有林および市長が保護の義務ある官行造林、県行造林、部分林、共有林を保護するため、本市に山林看守人(以下「看守人」という。)をおく。

第2条 看守人は、市長の定める区域ごとに1名をおく。

第3条 看守人は前条の区域の属する又は近接する地区内の住民の中から市長が委嘱する。

2 看守人の任期は5年とする。ただし、再任を妨げない。

第4条 看守人は随時担当区域を巡視し、次の各号に定める業務をおこなう。

(1) 火災その他の災害の予防

(2) 林野火入れの立ち合い

(3) 盗伐、誤伐、および侵墾の防止

(4) 市有林の伐木、造林、搬出の状況看視

(5) 標柱および標識の保全

(6) その他林産物の保護看視

2 看守人は、巡視日誌を記録し、四半期ごとに巡視報告書を提出し、災害その他特別の異状を認めた場合にはすみやかに市長に報告しなければならない。

第5条 市長は、看守人が次の各号の一に該当するときは、解嘱することができる。

(1) 業務執行に当り不正の事実があったとき、又は看守人として不適当な行為があったとき。

(2) その他市長において必要と認めたとき。

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

秋田市山林看守人に関する規則

昭和37年4月23日 規則第10号

(昭和37年4月23日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和37年4月23日 規則第10号