○秋田市山林看守人徽章佩用規程

昭和34年3月31日

規則第11号

第1条 秋田市山林看守人に佩用させるため徽章を制定する。

第2条 徽章の制式は、別記のとおりとする。

第3条 秋田市山林看守人は、この徽章を左胸部に佩用するものとする。

第4条 この徽章は委嘱の際交付を受け、解嘱又は死亡の際は返納するものとする。紛失又は破損したときは、実費で再交付を受けることができる。

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和37年4月23日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

別記

制式

種類

画像

市の紋章を表わし径5分厚さ4厘の丸形とする。

七宝の台(緑)に銀色で市の紋章を表わす。

秋田市山林看守人徽章佩用規程

昭和34年3月31日 規則第11号

(昭和37年4月23日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和34年3月31日 規則第11号
昭和37年4月23日 規則第10号