○秋田市林道管理規程

昭和48年10月25日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、本市林道の維持管理および使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程で「林道」とは、林産物搬出その他森林経営の用に供する道路および附属施設で、林道台帳に登載されたものをいう。

(管理者)

第3条 林道の管理者は、市長とする。

2 管理者は必要と認めたときは、路線ごともしくは地域ごとに管理責任者をおくことができるものとする。

3 管理責任者は、管理路線を巡視し、災害その他の異状を認めたときは、その都度管理者に報告しなければならない。

(管理方法)

第4条 管理者は、林道の起点に林道標識を設置し、路線名、幅員、延長、管理者名等林道管理上必要な事項を明示するものとする。

2 管理者は、林道の維持保全のため、次に掲げる事業を行なう。

(1) 路面の保持改修

(2) 排水施設の整備および附属構造物の保持改修

(3) 交通障害物の除去および交通標識の設置

(4) 林道愛護思想の普及宣伝

(管理に要する予算)

第5条 管理者は、林道の維持管理に要する費用を毎年度予算に計上するものとする。

(林道の使用)

第6条 林道を使用しようとする者は、あらかじめ林道使用願により管理者の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 非常災害のため使用するとき

(2) 単に交通のため使用するとき

(3) その他管理者が必要と認めたとき

(使用の許可)

第7条 管理者は、前条の規定により林道使用願の提出があった場合において、支障がないと認めたときは、許可証を交付するものとする。

(使用許可の制限)

第8条 管理者は、林道の使用者が次の各号の一に該当するときは、林道の使用を取り消し、又は制限することができる。

(1) 林道の使用方法が著しくこれを破損するおそれがあると認めたとき

(2) 林道の使用について、指示に従わないとき

(3) 林道の使用について、不正の行為があると認めたとき

(4) 林道の修理その他特別の事情があるとき

(5) その他管理者が必要と認めたとき

(使用者の賠償)

第9条 管理者は、林道使用者が林道または附属施設をき損したときは、その損害を賠償させることができる。

(林道使用願等の様式)

第10条 この規程に規定する林道使用願等の様式は、別に定める。

(補則)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和48年11月1日から施行する。

秋田市林道管理規程

昭和48年10月25日 訓令第11号

(昭和48年10月25日施行)