○秋田市森林等の火入れに関する条例
昭和59年6月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、秋田市内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に許可の申請をしなければならない。
2 申請者は、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。
(許可の要件)
第3条 市長は、当該申請に係る火入れが次のすべての事項に該当する場合でなければ許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可後における指示)
第4条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法もしくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間および対象面積)
第5条 火入れの許可の対象期間および対象面積は、規則で定める。
(火入れの通知)
第6条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う日の前日までに、火入れの場所および日時を市長に通知しなければならない。
(火入責任者の義務)
第7条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第8条 火入責任者は、規則で定めるところにより、火入地の周囲に防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第9条 火入者は、火入れに当っては、火入従事者を規則で定めるところにより配置しなければならない。
2 火入者は、なた、くわ、スコップ等の消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第10条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向って行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第11条 火入者および火入責任者は、火入れの許可期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他の延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報もしくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第12条 火入者および火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長および消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(職員の立入り等)
第13条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
2 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を火入れに立ち合わせることができる。
3 前項の場合において、火入者、火入責任者および火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。