○秋田市森林等の火入れに関する条例施行規則

昭和59年6月27日

規則第17号

秋田市森林等の火入れに関する規則(昭和59年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市森林等の火入れに関する条例(昭和59年条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書(以下「申請書」という。)2通に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負等の契約に基づき、火入れを行おうとする者である場合には、その契約書の写し

(許可証の交付等)

第3条 市長は、火入れの許可をするときは、火入れの適正な実施を確保するため必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した火入許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨およびその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(許可の対象期間および対象面積)

第4条 条例第5条に規定する許可の対象期間および対象面積は、それぞれ次の当該各号に定めるものとする。

(1) 対象期間 1件につき7日以内

(2) 対象面積 1団地における1回の火入れにつき2ヘクタールを超えない面積とする。ただし、2ヘクタールを超える場合は、10ヘクタールを限度として、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行わなければならない。

(許可証の返納)

第5条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に許可証を返納しなければならない。

(防火帯の設置)

第6条 条例第8条第1項に規定する防火帯の幅員は、3メートル以上とする。ただし、火入地が傾斜地である場合における上側又は風勢のある場合における風下にあたる部分については6メートル以上とする。

(火入従事者)

第7条 条例第9条に規定する火入れの作業に従事する者は、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり配置するものとする。

(1) 2ヘクタールまでは20人以上

(2) 2ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積1ヘクタールにつき15人を前号の人数に加えて得た人数以上

(消防長への通知)

第8条 市長は、火入れの許可を行った場合には、消防長にその旨通知するものとする。

(申請書様式)

第9条 この規則において規定する申請書等の様式は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市森林等の火入れに関する条例施行規則

昭和59年6月27日 規則第17号

(昭和59年6月27日施行)