○秋田市中央卸売市場業務条例

昭和49年9月30日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条~第16条)

第2節 仲卸業者(第17条~第25条)

第3節 売買参加者(第26条~第28条)

第4節 関連事業者(第29条~第34条)

第3章 売買取引および決済の方法(第35条~第60条)

第4章 卸売の業務に関する品質管理(第61条)

第5章 市場施設の使用(第62条~第69条)

第6章 監督(第70条~第72条)

第7章 市場運営協議会および市場取引委員会(第73条・第73条の2)

第8章 雑則(第74条~第80条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市が設置する中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する事項および施設の使用、監督処分等について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、花きの取引の適正化とその生産および流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(平23条例28・令2条例13・一部改正)

(市場の名称、位置および面積)

第2条 市場の名称、位置および面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

秋田市中央卸売市場

秋田市外旭川字待合28番地

3,144平方メートル

(平4条例1・平5条例10・平23条例28・一部改正)

(取扱品目)

第3条 市場の取扱品目の部類は花き部とし、その取扱品目は花きとする。

(平23条例28・全改)

(開場の期日)

第4条 市場は、日曜日(1月5日および12月27日から30日までの日曜日を除く。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ならびに1月2日から4日までおよび12月31日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者および消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場合には、取扱品目に係る生産、出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、購買慣習等を十分考慮してするものとする。

(平23条例28・一部改正)

(開場の時間)

第5条 開場の時間は、午前2時から午後3時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 卸売業者(第6条の2第1項の規定により市長の許可を受けて市場において卸売の業務(市場に出荷される取扱品目の部類に属する物品について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、市場において卸売をする業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)の行う卸売のための販売開始時刻および販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で規則で定める。

(平4条例1・平12条例28・令2条例13・一部改正)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数)

第6条 卸売業者の数は、1とする。

(平23条例28・全改)

(卸売の業務の許可)

第6条の2 卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称および住所

(2) 資本金又は出資の額および役員の氏名

(3) 前項の許可を受けて卸売の業務を行おうとする取扱品目

3 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が、法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が、卸売の業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識および経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの

 卸売の業務の許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

(6) その許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数を超えることとなるとき。

(令2条例13・追加)

(保証金の預託)

第7条 卸売業者は、市長から前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

(令2条例13・一部改正)

(保証金の額)

第8条 前条第1項の保証金の額は、120万円以上800万円以下の金額の範囲内で規則で定める。

2 前項の保証金は、次の各号に掲げる有価証券をもって代用することができる。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 日本銀行が発行する出資証券

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める有価証券

3 前項の有価証券の価格は、規則で定める額とする。

(平4条例1・平23条例28・一部改正)

(保証金の追加預託)

第9条 保証金について差押、仮差押又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押があったとき、預託すべき保証金の額が増額されたとき、その他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 第1項の規定による預託については、前条第2項および第3項の規定を準用する。

(保証金の充当)

第10条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、保証金をこれに充てることができる。

(令2条例13・一部改正)

(保証金の返還)

第11条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。

2 保証金には、利息を付さないものとする。

(平23条例28・一部改正)

(卸売の業務の許可の取消し)

第11条の2 市長は、卸売業者が第6条の2第3項第2号もしくは第5号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、同条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の2第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第6条の2第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に第7条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第6条の2第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(令2条例13・追加)

(卸売業者の事業の譲渡しおよび譲受けならびに合併および分割)

第11条の3 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人および譲受人が譲渡しおよび譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者である法人の合併の場合(卸売業者である法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第6条の2第3項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第11条の3第1項又は第2項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立される法人もしくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

(令2条例13・追加)

(名称変更等の届出)

第11条の4 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 卸売の業務を開始し、休止し、もしくは再開し、又は廃止したとき。

(2) 第6条の2第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき。

(令2条例13・追加)

(事業報告書の提出)

第11条の5 卸売業者は、規則で定めるところにより、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として規則で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、規則で定める正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(令2条例13・追加)

(帳簿の区分経理)

第11条の6 卸売業者は、市場における取引について、規則で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。

(令2条例13・追加)

(せり人の登録)

第12条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 登録を受けようとするせり人の氏名および住所

(3) 登録を受けようとするせり人がせりを行う取扱品目の部類

3 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登録を受けようとするせり人の履歴書

(2) 登録を受けようとするせり人の戸籍抄本又はこれに代わる書面

(3) その他規則で定める書類

4 第1項の登録の申請があった場合は、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請書を受理した日から起算して30日以内にせり人登録簿に次に掲げる事項を登載し、速やかに、その旨を登録申請者に通知するとともに登録を受けたせり人に対し登録証を交付するものとする。

(1) せり人の氏名および住所

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

5 市長は、第1項の登録の申請があった場合において、その申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書もしくはその添付書類に虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第14条又は第72条第6項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 仲卸業者もしくは売買参加者又はこれらの者の役員もしくは使用人であるとき。

(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

6 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間とする。ただし、次に掲げる者の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年間とする。

(1) 初めて登録を受ける者

(2) 第14条又は第72条第6項の規定により取消しを受けた者で当該取消し後の最初の登録を受けるもの

(3) 第72条第6項の規定により業務の停止を命ぜられた後の最初の登録を受ける者

(平7条例17・平12条例28・平23条例28・令2条例13・一部改正)

(せり人の登録の更新)

第13条 卸売業者は、前条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。

2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 登録の更新を受けようとするせり人の氏名および住所ならびに登録年月日

(3) 登録番号

3 前条第5項(第3号を除く。)の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(平7条例17・平12条例28・平23条例28・一部改正)

(せり人の登録の取消し)

第14条 市長は、せり人が第12条第5項第1号第2号もしくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(平12条例28・一部改正)

(せり人の登録の消除)

第15条 市長は、せり人が次の各号の一に該当するときは、その登録を消除するものとする。

(1) 前条の規定による登録の取消しを受けたとき。

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。

(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更新を受けなかったとき。

(4) 第72条第6項の規定により登録の取消しの処分を受けたとき。

2 前項の規定により登録の消除を受けたせり人は、すみやかに、登録証を市長に返還しなければならない。

第16条 削除

(平23条例28)

第2節 仲卸業者

(仲卸業者の数の最高限度)

第17条 仲卸業者(次条第1項の規定により市長の許可を受けて仲卸しの業務(市長が市場内に設置する店舗において市場の卸売業者から卸売を受けた取扱品目の部類に属する物品を仕分けし、又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)の数の最高限度は、3とする。

(平23条例28・全改)

(仲卸しの業務の許可)

第18条 仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称および住所

(2) 商号

(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額および役員の氏名

(4) 許可を受けて仲卸しの業務を行おうとする取扱品目

3 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が市場の仲卸しの業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(4) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識および経験又は資力信用を有しないものであるとき。

(5) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうち第1号から第3号までのいずれかに該当する者があるとき。

(6) その許可をすることによって仲卸業者の数が前条に定める最高限度を超えることとなるとき。

(平17条例22・平18条例18・平23条例28・令2条例13・一部改正)

(保証金の預託)

第19条 仲卸業者は、市長から前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、仲卸の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第20条 前条第1項の保証金の額は、10万円以上50万円以下の範囲内において規則で定める。

2 第8条第2項および第3項ならびに第9条から第11条までの規定は、前条第1項の保証金について準用する。

(平23条例28・一部改正)

(仲卸しの業務の許可の取消し)

第21条 市長は、仲卸業者が第18条第3項第1号第2号もしくは第5号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、同条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第18条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に第19条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第18条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(平7条例44・平23条例28・令2条例13・一部改正)

(仲卸業者の事業の譲渡しおよび譲受けならびに合併および分割)

第22条 仲卸業者が事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人および譲受人が譲渡しおよび譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。

2 仲卸業者である法人の合併の場合(仲卸業者である法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。

3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第18条第3項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、第18条第3項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第22条第1項又は第2項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立される法人もしくは分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

(平13条例15・平18条例18・平23条例28・一部改正)

(仲卸しの業務の相続)

第23条 仲卸業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該仲卸業者の市場における仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における仲卸しの業務を引続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。

3 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第18条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

5 第18条第3項の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、第18条第3項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第23条第1項の認可の申請」と読み替えるものとする。

6 第1項の認可を受けた者は、仲卸業者の地位を承継する。

(平23条例28・一部改正)

(名称変更等の届出)

第24条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 仲卸しの業務を開始し、休止し、もしくは再開し、又は廃止したとき。

(2) 第18条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったとき。

2 仲卸業者が死亡又は解散したときは、当該仲卸業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平18条例18・平23条例28・一部改正)

(事業報告書の提出)

第25条 仲卸業者は、次の各号に掲げる区分に従い、規則で定めるところにより、当該各号に掲げる日現在において作成した事業報告書を、その日から起算して90日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 法人である仲卸業者 毎事業年度の末日

(2) 個人である仲卸業者 毎年12月31日

(平18条例18・一部改正)

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第26条 市場において卸売業者からせり売又は入札の方法により卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称および住所

(2) 商号

(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額および役員の氏名

(4) 承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする取扱品目の部類

3 市長は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の承認をするものとする。

(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識および経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が第28条又は第72条第3項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しないものであるとき。

4 第1項の承認の有効期間は、当該承認の日から起算して3年とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該有効期間を3年未満とすることができる。

(平12条例28・平18条例18・平23条例28・令2条例13・一部改正)

(売買参加者の承認の更新)

第26条の2 前条第1項の承認を受けた者(以下「売買参加者」という。)は、同条第4項に規定する有効期間の満了の日後も引き続き市場において卸売業者から卸売を受けようとする場合は、当該承認の更新を受けなければならない。

2 前項の承認の更新を受けようとする売買参加者は、当該承認の有効期間の満了の日前45日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、承認更新申請書を市長に提出しなければならない。

3 前条第3項(第3号を除く。)の規定は、第1項の承認の更新について準用する。

(平23条例28・追加、令2条例13・一部改正)

(名称変更等の届出)

第27条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第26条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったとき。

(2) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 売買参加者が死亡又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平18条例18・平23条例28・一部改正)

(売買参加者の承認の取消し)

第28条 市長は、売買参加者が第26条第3項第1号に該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

(平23条例28・令2条例13・一部改正)

第4節 関連事業者

(関連事業の許可)

第29条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。第50条において同じ。)その他市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。

(1) 第3条で定める取扱品目以外の花きの卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者

(2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者

2 前項の許可を受けて市場内において営業しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称および住所

(2) 商号

(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額および役員の氏名

(4) 許可を受けて営もうとする営業の種類および内容

(平12条例28・平18条例18・平23条例28・一部改正)

(許可の基準)

第30条 市長は、前条第1項第1号に規定する業務(以下「第1種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第32条又は第72条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識および経験又は資力信用を有しない者であるとき。

2 市長は、前条第1項第2号に規定する業務(以下「第2種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しないと認めるときは、許可しないものとする。

(令2条例13・一部改正)

(保証金)

第31条 第1種関連事業又は第2種関連事業の許可を受けた者(以下「関連事業者」という。)は、第29条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、市場使用料月額の6倍に相当する額の範囲内において、規則で定める。

4 第8条第2項および第3項ならびに第9条から第11条までの規定は、第1項の保証金について準用する。

(許可の取消等)

第32条 市長は、第1種関連事業の許可を受けた者が第30条第1項第1号又は第2号に該当するにいたったとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、第29条第1項の許可を取消すものとする。

2 市長は、第2種関連事業の許可を受けた者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しなくなったと認めるときは、第29条第1項の許可を取消すものとする。

3 市長は、関連事業者が次の各号の一に該当するときは、第29条第1項の許可を取消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第29条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第29条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(関連事業の規制等)

第33条 市長は、第1種関連事業および第2種関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。

2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は財産に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(準用)

第34条 第24条の規定は、関連事業者について準用する。

2 第25条の規定は、第1種関連事業者について準用する。

第3章 売買取引および決済の方法

(差別的取扱いの禁止)

第35条 市長は、市場の業務の運営に関し、取引参加者(卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者をいう。以下同じ。)に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(令2条例13・追加)

(売買取引の原則)

第35条の2 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(平12条例28・全改、令2条例13・旧第35条繰下)

(売買取引の方法)

第36条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売もしくは入札の方法又は相対取引(1の卸売業者と1の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。以下同じ。)によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、卸売業者は、次に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

3 卸売業者は、卸売をする物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示、インターネットの利用等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。

(平12条例28・全改、平23条例28・令2条例13・一部改正)

(売買取引の条件の公表)

第37条 卸売業者は、その取扱品目その他売買取引の条件について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) 営業日および営業時間

(2) 取扱品目

(3) 花きの引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の花きの卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容およびその額

(5) 花きの卸売に係る販売代金の支払期日および支払方法

(6) 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)がある場合には、その種類、内容およびその額(その交付の基準を含む。)

(令2条例13・全改)

第38条 削除

(令2条例13)

(卸売業者による差別的取扱いの禁止等)

第39条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者、売買参加者その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、規則で定める正当な理由がなければその引受けを拒んではならない。

(令2条例13・一部改正)

(仲卸業者および売買参加者以外の者への卸売の届出等)

第40条 卸売業者は、市場における卸売の業務について、仲卸業者および売買参加者以外の者に対して卸売をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 卸売業者は、せり売又は入札の方法により卸売を行う場合には、仲卸業者および売買参加者以外の者に卸売をしてはならない。

(平12条例28・平17条例22・平23条例28・令2条例13・一部改正)

(市場外にある物品の卸売の届出)

第41条 卸売業者は、市場における卸売の業務について、当該市場内にある物品以外の物品の卸売をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平7条例17・平12条例28・一部改正、平17条例22・旧第42条繰上・一部改正、平17条例61・平23条例28・令2条例13・一部改正)

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの届出)

第42条 卸売業者(その役員および使用人を含む。)は、第6条の2第1項の許可を受けて卸売の業務を行う市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として物品を買い受けたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平17条例22・旧第43条繰上、令2条例13・一部改正)

第43条 削除

(令2条例13)

第44条 削除

(平23条例28)

(受託契約約款)

第45条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託引受けについて受託契約約款を定め、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、第6条の2第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、当該受託契約約款を添えて、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 委託物品の引渡しおよび受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 受託物品の手入れ等に関する事項

(4) 受信場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 受託物品の上場に関する事項

(7) 販売条件の設定、変更および取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除、委託替および再委託に関する事項

(9) 委託手数料に関する事項

(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(11) 仕切りに関する事項

(12) 第47条第3項又は第74条の規定による場合に関する事項

(13) 前各号のほか重要な事項

4 前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(平17条例22・平20条例43・令2条例13・一部改正)

(販売前における受託物品の検収)

第46条 卸売業者は、受託物品(卸売業者が、電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により卸売をする物品のうち、市場外で引渡しをする受託物品(以下「電子商取引に係る受託物品」という。)を除く。以下この項において同じ。)の受領に当たっては検収を確実に行い、当該受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは、この限りでない。

2 電子商取引に係る受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は委託者から当該電子商取引に係る受託物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当該電子商取引に係る受託物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行い、当該電子商取引に係る受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。

3 卸売業者は、受託物品の異状については、第1項ただし書に規定する場合を除き、前2項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

(平17条例22・令2条例13・一部改正)

(卸売をした物品の相手方の明示および引取り)

第47条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。

2 仲卸業者および売買参加者は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が引取りを怠ったと認められるときは、当該仲卸業者又は売買参加者の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売もしくは入札又は相対取引に係る価格にその10パーセントに相当する額を加えた価格をいう。以下同じ。)前項の仲卸業者又は売買参加者に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該仲卸業者又は売買参加者に請求することができる。

(平9条例13・平12条例28・平17条例22・平26条例14・平31条例21・一部改正)

(仲卸業者の業務の規制)

第48条 仲卸業者は、市場内においては、その許可に係る花きについて販売の委託の引受けをしてはならない。

(平17条例22・平23条例28・令2条例13・一部改正)

(卸売業者以外の者からの買入れ等の届出)

第49条 仲卸業者は、市場内において、その許可に係る花きを卸売業者以外の者から買い入れて販売したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例13・全改)

(売買取引の制限)

第50条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号の一に該当するときは、市長は、その売買を差止め又はせり直しもしくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が次の各号の一に該当するときは、市長は、売買を差止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止)

第51条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告)

第52条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、品目ごとの数量および主要な産地を市長に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をする物品(第3号および第4号に掲げる物品を除く。)

(3) 仲卸業者および売買参加者以外の買受人に対して当日卸売をする物品

(4) 市場内にある物品以外の物品であって、当日卸売をするもの

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、品目ごとの卸売の数量および主要な産地ならびに高値、中値および安値に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をした物品(第3号および第4号に掲げる物品を除く。)

(3) 仲卸業者および売買参加者以外の買受人に対して当日卸売をした物品

(4) 市場内にある物品以外の物品であって、当日卸売をしたもの

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月、次に掲げる事項(第37条の規定により公表した条件に係るものに限る。)について市長に報告しなければならない。

(1) その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額

(2) 奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額

(平9条例13・平12条例28・平17条例22・令2条例13・一部改正)

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第53条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、主要な品目の数量およびその主要な産地を、卸売場の見やすい場所における掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をする物品(第3号および第4号に掲げる物品を除く。)

(3) 仲卸業者および売買参加者以外の買受人に対して当日卸売をする物品

(4) 市場内にある物品以外の物品であって、当日卸売をするもの

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、次に掲げる物品について、主要な品目の卸売の数量および主要な産地ならびに高値、中値および安値に区分した卸売価格を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をした物品(第3号および第4号に掲げる物品を除く。)

(3) 仲卸業者および売買参加者以外の買受人に対して当日卸売をした物品

(4) 市場内にある物品以外の物品であって、当日卸売をしたもの

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月、次に掲げる事項(第37条の規定により公表した条件に係るものに限る。)について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額

(2) 奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額

(平12条例28・平17条例22・令2条例13・一部改正)

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第54条 市長は、卸売業者から第52条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに主要な品目の数量およびその主要な産地ならびに前開場日に卸売された主要な品目の数量およびその卸売価格を市場内の卸売場に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2 市長は、卸売業者から第52条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、当日卸売された物品について売買取引の方法ごとに品目ごとの数量、主要な産地および卸売価格を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。この場合において、卸売価格については、高値、中値および安値に区分してするものとする。

(平9条例13・平12条例28・平17条例22・令2条例13・一部改正)

(卸売業者の決済の方法)

第55条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売もしくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下この条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の10パーセントに相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第59条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額ならびに当該合計額の10パーセントに相当する金額)、控除すべき委託手数料および当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額および地方消費税額を含む。)ならびに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書を送付しなければならない。ただし、売買仕切書の送付について委託者との特約がある場合は、その特約の期日までに送付しなければならない。

2 卸売業者は、前項の売買仕切書には、前項で定める事項を正確に記載しなければならない。

3 売買仕切金は、卸売業者と委託者との間において締結した契約に基づく支払期日および支払方法により決済を行うものとする。

(平17条例22・平20条例43・平26条例14・平31条例21・令2条例13・一部改正)

(売買仕切書に関する特約)

第55条の2 卸売業者は、売買仕切書の送付について委託者と特約を結んだときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約を結んでいる間、これを保存しておかなければならない。当該書面の内容を変更した場合も、同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 特約の相手方の氏名又は名称および住所

(3) 特約の内容

(平9条例13・平12条例28・平23条例28・令2条例13・一部改正)

(委託者以外の者からの買入れに係る決済の方法)

第55条の3 卸売業者は、委託者以外の者から物品の買入れをしたときは、当該委託者以外の者との間において締結した契約に基づく売買仕切書の送付ならびに支払期日および支払方法により決済を行うものとする。

(令2条例13・追加)

(委託手数料の率)

第56条 卸売業者が卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、卸売金額に卸売業者が定める率を乗じて得た金額とする。

2 卸売業者は、前項に規定する委託手数料の率を定め、又は変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項に規定する委託手数料の率が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に当該委託手数料の率の変更を命ずることができる。

(平20条例43・全改、平23条例28・令2条例13・一部改正)

第57条 削除

(令2条例13)

(買受代金の決済の方法)

第58条 仲卸業者、売買参加者その他の買受人(以下この条において「仲卸業者等」という。)は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けたときは、当該物品の代金(買い受けた額にその10パーセントに相当する額を加えた額とする。)を卸売業者が指定した支払期日および支払方法(卸売業者があらかじめ当該仲卸業者等と決済の方法の特約をしたときは、その特約の支払期日および支払方法)により支払わなければならない。

2 仲卸業者は、その許可に係る花きを卸売業者以外の者から買い受けたときは、当該卸売業者以外の者との間において締結した契約に基づく支払期日および支払方法により支払わなければならない。

3 仲卸業者から物品を買い受けた者は、仲卸業者に対し、買受代金を仲卸業者が指定した支払期日および支払方法(仲卸業者と当該物品を買い受けた者との間において締結した契約がある場合は、その契約に基づく支払期日および支払方法)により支払わなければならない。

4 卸売業者は、第1項の規定により決済の方法の特約をしたときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約を結んでいる間、これを保存しておかなければならない。当該書面の内容を変更した場合も、同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 特約の相手方の氏名又は名称および住所

(3) 特約の内容

5 市長は、前項の書面を必要により確認した結果、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 当該特約が、他の仲卸業者等に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

(平9条例13・平12条例28・一部改正、平17条例22・旧第59条繰上・一部改正、平23条例28・平26条例14・平31条例21・令2条例13・一部改正)

(卸売代金の変更の禁止)

第59条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

(平17条例22・旧第60条繰上)

(奨励金等の交付の届出)

第60条 卸売業者は、奨励金等を交付したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例13・全改)

第4章 卸売の業務に関する品質管理

(平17条例22・追加)

(物品の品質管理の方法)

第61条 市長は、卸売の業務に係る施設ごとに、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、次に掲げる事項を規則で定めなければならない。

(1) 施設の設定温度および温度管理に関する事項

(2) 品質管理の責任者の設置および責務に関する事項

(3) その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、前項の規則で定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。

(平17条例22・追加、平23条例28・一部改正)

第5章 市場施設の使用

(平17条例22・旧第4章繰下)

(施設の使用指定)

第62条 卸売業者、仲卸業者および関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地および建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要があると認めるときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。

3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。

4 前項の保証金の額は、市場使用料の月額の6倍に相当する額の範囲内において、規則で定める。

(平23条例28・一部改正)

(用途変更、転貸等の禁止)

第63条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部もしくは一部を転貸し、もしくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第64条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作もしくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作もしくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し、返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代る費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第65条 使用者の死亡、解散もしくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格を消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第66条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定もしくは許可の全部もしくは一部を取消し、又は使用の制限もしくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修命令)

第67条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(市場使用料等)

第68条 市場使用料(消費税額および地方消費税額を含む。以下同じ。)は、月単位で徴収するものとし、その額は別表の金額の範囲内で規則で定める。

2 市場において使用する電気、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。

3 使用者は、使用の指定又は許可を受けた市場施設を使用しない場合であっても市場使用料を納付しなければならない。

(平9条例13・平12条例28・平17条例22・平23条例28・令2条例13・一部改正)

(市場使用料の減免)

第69条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市場使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、市場施設を使用できないとき。

(2) 使用者が国又は公共団体であるとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(平23条例28・一部改正)

第6章 監督

(平17条例22・旧第5章繰下)

(報告および検査)

第70条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務もしくは財産に関し報告もしくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立入り、その業務もしくは財産の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導および助言)

第70条の2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者に対し、第2章から第4章までに定める遵守すべき事項の遵守に関し必要な指導および助言をすることができる。

(令2条例13・追加)

(改善措置命令)

第71条 市長は、卸売業者の財産の状況が市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため財産の状況につき是正を加えることが必要な場合として規則で定める場合に該当するときは、当該卸売業者に対し、当該卸売業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、仲卸業者の財産の状況が市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため財産の状況につき是正を加えることが必要な場合として規則で定める場合に該当するときは、当該仲卸業者に対し、当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

4 市長は、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

5 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、当該関連事業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(平17条例22・令2条例13・一部改正)

(監督処分)

第72条 市長は、卸売業者がこの条例もしくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、第6条の2第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、仲卸業者がこの条例もしくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、第18条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその仲卸しの業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、売買参加者がこの条例もしくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、第26条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

4 市長は、関連事業者がこの条例もしくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、1万円以下の過料を科し、第29条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

5 市長は、第62条第2項の規定により市場施設を使用している者が、この条例もしくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、1万円以下の過料を科し、その許可の全部もしくは一部を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場施設の使用の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

6 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例もしくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合

(2) せり人がせり売に関して委託者又は仲卸業者もしくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者もしくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。

7 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、この条例もしくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。

(平12条例28・令2条例13・一部改正)

第7章 市場運営協議会および市場取引委員会

(平12条例28・改称、平17条例22・旧第6章繰下)

(市場運営協議会の設置)

第73条 市場の業務の運営に関し必要な事項を調査審議するため、秋田市中央卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 協議会の委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平4条例1・平12条例28・平23条例28・一部改正)

(市場取引委員会の設置)

第73条の2 市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、秋田市中央卸売市場取引委員会(以下「取引委員会」という。)を置く。

2 取引委員会は、次に掲げる事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(1) 開場の期日および時間に関すること。

(2) 卸売の業務に係る売買取引および決済の方法に関すること。

(3) 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法に関すること。

(4) 卸売業者に関すること。

(5) 卸売業者以外の関係事業者に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に関する事項

3 取引委員会は、委員10人以内をもって組織する。

4 取引委員会の委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者および学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

5 取引委員会の委員は、非常勤とする。

6 前各項に定めるもののほか、取引委員会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例28・追加、平17条例22・平23条例28・令2条例13・一部改正)

第8章 雑則

(平17条例22・旧第7章繰下)

(卸売業務の代行)

第74条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。

2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。

3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(無許可営業の禁止)

第75条 卸売業者、仲卸業者および関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合ならびに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(平23条例28・一部改正)

(市場への出入等に対する指示)

第76条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出および場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は商品の搬入、搬出および場内の運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第77条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者に対し、入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(清潔の保持)

第78条 使用者は、常に市場施設を清掃し、その清潔を保持しなければならない。

2 市長は、市場の清潔の保持を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(許可等の制限又は条件)

第79条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定には制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(委任)

第80条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第30号で昭和50年2月17日から施行)

(昭和51年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第2号で昭和52年2月15日から施行)

(昭和52年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年1月7日条例第1号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第1号で第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第17条、第35条、第36条、第41条、第73条、別表第1および別表第2の改正規定ならびに別表第3の改正規定(水産加工所使用料の項に係る部分および運輸施設使用料の項に係る部分に限る。)は平成4年1月10日から第56条の改正規定および別表第3の改正規定(水産加工所使用料の項に係る部分および運輸施設使用料の項に係る部分を除く。)は平成4年4月1日から施行)

(平成5年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第19号で平成7年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の秋田市中央卸売市場業務条例第12条の規定による登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。

(平成7年12月21日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第13号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第60号で平成9年4月1日から施行)

(平成12年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第41号で平成12年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の秋田市中央卸売市場業務条例(以下「旧条例」という。)又は旧条例に基づく規則によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の秋田市中央卸売市場業務条例(以下「新条例」という。)又は新条例に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、新条例又は新条例に基づく規則の相当規定によってしたものとみなす。

3 新条例第72条の規定は、この条例の施行の日以後の行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。

(平成13年3月26日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第30号で平成17年5月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の秋田市中央卸売市場業務条例(以下「旧条例」という。)又は旧条例に基づく規則によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の秋田市中央卸売市場業務条例(以下「新条例」という。)又は新条例に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、新条例又は新条例に基づく規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第61号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第2号で平成18年3月1日から施行)

(平成18年3月24日条例第18号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第35号で平成18年5月1日から施行)

(平成19年7月3日条例第28号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第29号で平成19年9月10日から施行)

(平成20年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第1号で平成21年4月1日から施行。ただし、附則第2項の規定は平成21年2月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の秋田市中央卸売市場業務条例第45条および第56条の規定による委託手数料の率の届出その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第17号で平成24年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の秋田市中央卸売市場業務条例(以下「旧条例」という。)又は旧条例に基づく規則によってした処分、手続その他の行為は、改正後の秋田市中央卸売市場業務条例(以下「新条例」という。)又は新条例に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、新条例又は新条例に基づく規則の相当規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第26条第1項の規定による売買参加者の承認を受けている者に係る新条例第26条第4項の承認の有効期間は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年とする。

4 新条例別表第4の規定は、施行日以後の市場施設の使用に係る市場使用料について適用し、施行日前の市場施設の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第14号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第27号で平成26年4月1日から施行)

(平成31年3月19日条例第21号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第5号で令和元年10月1日から施行)

(令和2年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の秋田市中央卸売市場業務条例(以下「旧条例」という。)又は旧条例に基づく規則によってした処分、手続その他の行為は、改正後の秋田市中央卸売市場業務条例(以下「新条例」という。)又は新条例に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、新条例又は新条例に基づく規則の相当規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号)第15条第1項の規定による卸売の業務の許可を受けている者は、この条例の施行の日に、新条例第6条の2第1項の規定による卸売の業務の許可を受けた者とみなす。

別表(第68条関係)

(平4条例1・全改、平7条例17・平9条例13・一部改正、平12条例28・旧別表第3繰下・一部改正、平17条例22・旧別表第7繰上・一部改正、平23条例28・旧別表第5繰上・一部改正、令2条例13・旧別表第4・一部改正)

種別

金額

卸売業者市場使用料

卸売金額の1000分の4に相当する額および卸売場の面積1平方メートルにつき月額159円

屋外卸売場使用料

1平方メートルにつき 月額 42円

仲卸業者市場使用料

仲卸業者がその許可に係る花きを卸売業者以外の者から買い入れた物品の販売金額(消費税額および地方消費税額を含む。)の1000分の4および仲卸売場の面積1平方メートルにつき月額795円

買荷保管積込所使用料

1平方メートルにつき 月額 265円

関連事業者市場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,272円

卸売業者事務所使用料

1平方メートルにつき 月額 636円

仲卸業者事務所使用料

1平方メートルにつき 月額 636円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 月額 795円

保温庫使用料

1平方メートルにつき 月額 244円

会議室使用料

1回(3時間以内)につき 530円

電話設備使用料

1基につき 月額 477円

暖房使用料

1平方メートルにつき 月額 64円

備考 卸売金額および販売金額に係る市場使用料以外の市場使用料については、消費税額および地方消費税額を別途徴収するものとする。

秋田市中央卸売市場業務条例

昭和49年9月30日 条例第28号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第4節 卸売市場
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第28号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和51年12月27日 条例第39号
昭和52年12月22日 条例第38号
昭和55年3月25日 条例第11号
平成元年4月1日 条例第22号
平成4年1月7日 条例第1号
平成5年3月25日 条例第10号
平成7年3月17日 条例第17号
平成7年12月21日 条例第44号
平成9年3月24日 条例第13号
平成12年3月27日 条例第28号
平成13年3月26日 条例第15号
平成17年3月23日 条例第22号
平成17年12月27日 条例第61号
平成18年3月24日 条例第18号
平成19年7月3日 条例第28号
平成20年12月25日 条例第43号
平成23年9月30日 条例第28号
平成26年3月25日 条例第14号
平成31年3月19日 条例第21号
令和2年3月19日 条例第13号
令和5年9月28日 条例第37号