○秋田市中央卸売市場業務条例施行規則

昭和50年2月17日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第4条―第17条)

第2節 仲卸業者(第18条―第27条)

第3節 売買参加者(第28条―第31条)

第4節 関連事業者(第32条―第35条)

第3章 売買取引および決済の方法(第36条―第77条)

第4章 卸売の業務に関する品質管理(第77条の2)

第5章 市場施設の使用(第78条―第92条)

第6章 監督(第92条の2)

第7章 市場運営協議会および市場取引委員会(第93条―第98条の7)

第8章 雑則(第99条―第107条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市中央卸売市場業務条例(昭和49年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平24規則18)

(販売開始時刻等)

第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定める卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻は午前8時とし、販売終了時刻は午後3時とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらの時刻を変更することができる。

2 卸売業者の販売開始時刻は、電鈴又は振鈴をもって知らせるものとする。

(平4規則2・平12規則42・平24規則18・一部改正)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売の業務の許可の申請)

第4条 条例第6条の2第2項の規定による許可申請書は、卸売業務許可申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 業務を執行する役員の履歴書、写真、住民票の写しおよび市町村長の発行する身分証明書

(5) 株主もしくは出資者又は組合員の氏名又は名称およびその持株数又は出資額を記載した書面

(6) 卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)別記様式第2号の例により作成した最近2年間における事業報告書又はこれに準ずるもの

(7) 当該事業年度の開始の日以後2年間における事業計画書

(8) 申請者が、条例第6条の2第3項第2号第3号および第5号に規定する者に該当しないことを誓約する書面

(9) その他市長が必要と認める書類

(令2規則8・追加)

(許可証の交付)

第4条の2 市長は、前条第1項の申請書を受理し、卸売の業務を許可したときは、当該申請者に対し卸売業者許可証を交付する。

(令2規則8・追加)

(誓約書の提出)

第4条の3 卸売業者は、卸売の業務の許可を受けたときは、速やかに誓約書を市長に提出しなければならない。

(令2規則8・旧第4条繰下・一部改正)

(保証金の額)

第5条 条例第8条第1項に規定する規則で定める保証金の額は、次に掲げるとおりとする。

年間卸売金額

保証金の額

30億円未満

120万円

30億円以上50億円未満

200万円

50億円以上

300万円

備考

1 年間卸売金額は、前事業年度(4月1日から翌年3月31日まで)により算定するものとする。

2 年間卸売金額には、消費税額および地方消費税額を含むものとする。

2 条例第8条第2項第4号に規定する規則で定める有価証券は、特別の法律により法人が発行する債券とする。

3 条例第8条第3項に規定する有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第2項第1号および第2号に掲げる有価証券 その額面に相当する額

(2) 条例第8条第2項第3号に掲げる有価証券 その額面の100分の90に相当する額

(3) 前項に規定する有価証券 時価の100分の80に相当する額。ただし、割引債については、発行価格の100分の80に相当する額

4 記名債券を保証金に代用する場合においては、売却承認書、白紙委任状および印鑑証明書を添付しなければならない。

(平4規則2・平9規則61・平24規則18・一部改正)

(事業の譲渡し等の認可の申請)

第5条の2 条例第11条の3第3項の規定による認可の申請は、事業の譲渡しおよび譲受けに係る申請については卸売業者の事業の譲渡しおよび譲受け認可申請書により、卸売業者である法人の合併又は分割に係る申請については卸売業者の合併・分割認可申請書によるものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の申請書の添付書類について準用する。

3 市長は、第1項の申請書を受理し、卸売業者の事業の譲渡しおよび譲受け又は卸売業者の合併もしくは分割を認可したときは、当該申請者に対し、卸売業者の事業の譲渡しおよび譲受け認可書又は卸売業者の合併・分割認可書を交付する。

(令2規則8・追加)

(許可証の再交付の申請)

第5条の3 第4条の2の許可証の交付を受けた卸売業者は、その許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、卸売業者許可証再交付申請書を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

2 前項の場合において、その許可証を汚損し、又は破損した卸売業者が再交付の申請をするときは、当該申請書にその許可証を添付しなければならない。

(令2規則8・追加)

(事業報告書等の提出)

第5条の4 条例第11条の5第1項の規定による事業報告は、省令別記様式第2号の事業報告書によるものとする。

2 前項に規定する事業報告書には、総会の議事録を添付しなければならない。

3 条例第11条の5第2項に規定する閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。

4 条例第11条の5第2項に規定する財務に関する情報として規則で定めるものは、貸借対照表および損益計算書とする。

5 条例第11条の5第2項の規則で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

6 卸売業者は、毎月末日現在における残高試算表を作成し、翌月の10日までに、市長に提出しなければならない。

(令2規則8・追加)

(帳簿の区分経理)

第5条の5 卸売業者は、条例第11条の6の規定により、市場における取引について、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とをそれぞれ勘定を設けて経理しなければならない。

(令2規則8・追加)

(せり人の登録の申請)

第6条 条例第12条第3項第3号に規定する規則で定める書類は、登録を受けようとするせり人の住民票の写し、市町村長の発行する身分証明書および写真とする。

(平12規則42・平17規則31・一部改正)

第7条および第8条 削除

(平24規則18)

(せり人の登録の更新)

第9条 卸売業者は、条例第13条第2項の規定により、せり人の登録の更新の申請をしようとするときは、せり人登録更新申請書に登録の更新を受けようとするせり人の住民票の写しおよび写真を添付しなければならない。

(平12規則42・平17規則31・平24規則18・一部改正)

(せり人の解雇等)

第10条 卸売業者は、せり人を解雇したとき、又はせり人が死亡したとき、もしくはせり人が条例第12条第5項第1号第2号又は第4号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を、市長に届け出なければならない。

(平12規則42・一部改正)

(せり人の登録証の再交付)

第11条 卸売業者は、せり人が登録証を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

(平24規則18・一部改正)

(販売担当者)

第12条 卸売業者は、市場において相対取引で物品を卸売しようとするときは、その販売担当者の氏名、住所および生年月日を記載した名簿を作成し、市長がその写しの提出を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(平24規則18・全改)

(定款変更等の届出)

第13条 卸売業者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なくその事項について市長に届出なければならない。

(1) 定款を変更したとき。

(2) 総会の決議があったとき。

2 卸売業者は、代表者を変更したとき、又は商号もしくは記号を使用し、もしくは記号を変更しようとするときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(令2規則8・一部改正)

第14条 削除

(平24規則18)

第15条 削除

(令2規則8)

(届出事項)

第16条 卸売業者又はその清算人もしくは代理人は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 卸売業者が解散したとき。

(2) 卸売業者(その業務を執行する役員を含む。次号において同じ。)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき、もしくは卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定により罰金の刑に処せられることとなったとき、又は卸売業者の業務を執行する役員のうちいずれかの者が禁錮以上の刑に処せられることとなったとき。

(3) 卸売業者が、起訴されたとき、もしくはその業務に関して訴訟の当事者となったとき、又はその判決があったとき。

(平17規則31・平24規則18・令2規則8・一部改正)

(使用帳簿等)

第17条 卸売業者は、その業務に関して使用する主要な帳簿、伝票等の様式を定め、又は変更し、もしくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長に届出なければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の帳簿、伝票等の様式の改正について、指示することができる。

第2節 仲卸業者

(仲卸しの業務の許可の申請)

第18条 条例第18条第2項の規定による許可申請書は、仲卸業務許可申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、当該申請者が法人である場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 貸借対照表および損益計算書

(4) 業務を執行する役員の履歴書、写真、住民票の写しおよび市町村長の発行する身分証明書

(5) 事業計画書

(6) 業務を執行する役員が、条例第18条第3項第2号に規定する者に該当しないことを誓約する書面

(7) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書には、当該申請者が個人である場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書、写真、住民票の写しおよび市町村長の発行する身分証明書

(2) 資産調書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平17規則31・平24規則18・令2規則8・一部改正)

(許可証の交付)

第19条 市長は、前条の申請書を受理し、仲卸しの業務を許可したときは、当該申請者に対し仲卸業者許可証を交付する。

(令2規則8・一部改正)

(保証金の額)

第20条 条例第20条第1項の規定により、仲卸業者の預託すべき保証金の額は、20万円とする。

(平24規則18・一部改正)

(記章の着用)

第21条 仲卸業者は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、市長が指定する記章を着用しなければならない。

(平24規則18・一部改正)

第22条 削除

(平24規則18)

(事業の譲渡し等の認可の申請)

第23条 条例第22条第3項の規定による認可申請は、事業の譲渡しおよび譲受けに係る申請については仲卸業者の事業の譲渡しおよび譲受け認可申請書により、仲卸業者である法人の合併又は分割に係る申請については仲卸業者の合併・分割認可申請書によるものとする。

2 第18条第2項および第3項の規定は、前項の認可申請書の添付書類について準用する。

3 市長は、第1項の申請書を受理し、仲卸業者の事業の譲渡しおよび譲受け又は仲卸業者の合併もしくは分割を認可したときは、当該申請者に対し、仲卸業者の事業の譲渡しおよび譲受け認可書又は仲卸業者の合併・分割認可書を交付する。

(平13規則21・平18規則36・一部改正)

(相続の認可の申請)

第24条 条例第23条第4項の規定による認可申請は、仲卸業務相続認可申請書によるものとする。

2 第18条第2項および第3項の規定は、前項の認可申請書の添付書類について準用する。

3 市長は、第1項の申請書を受理し、仲卸しの業務の相続を認可したときは、当該申請者に対し仲卸業務相続認可書を交付する。

(令2規則8・一部改正)

(事業報告書等の提出)

第25条 条例第25条の規定による事業報告は、仲卸業者事業報告書によるものとする。

2 前項の仲卸業者事業報告書には、貸借対照表、損益計算書等の計算書類を添付しなければならない。

3 法人である仲卸業者の事業報告書には、総会の議事録を添付しなければならない。

4 仲卸業者は、仲卸業者月間売上高報告書を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(平17規則31・平18規則36・一部改正)

(届出事項)

第26条 仲卸業者は、条例第18条第3項第2号又は第5号に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平24規則18・令2規則8・一部改正)

(準用)

第27条 第4条の3第5条第2項から第4項まで、第5条の3第13条ならびに第16条第2号および第3号の規定は、仲卸業者について準用する。

(令2規則8・全改)

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認申請)

第28条 条例第26条第2項の規定による承認申請は、売買参加者承認申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、当該申請者が法人である場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 代表者の履歴書、写真および市町村長の発行する身分証明書

(4) 貸借対照表および損益計算書

(5) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書には、当該申請者が個人である場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 資産調書

(2) 履歴書、写真、住民票の写しおよび市町村長の発行する身分証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平17規則31・平24規則18・令2規則8・一部改正)

(承認証および記章)

第29条 市長は、前条の申請書を受理し、売買参加者を承認したときは、当該申請者に対し売買参加者承認証を交付する。

2 売買参加者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、市長が指定する記章を着用しなければならない。

(平24規則18・一部改正)

(売買参加者の承認の更新)

第29条の2 条例第26条の2第2項の規定による承認の更新の申請は、売買参加者承認更新申請書に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 前条第1項の規定は、前項の承認の更新について準用する。

(平24規則18・追加)

(届出事項)

第30条 売買参加者は、条例第26条第3項第1号に該当することになったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平24規則18・令2規則8・一部改正)

(準用)

第31条 第4条の3および第5条の3の規定は、売買参加者について準用する。

(平24規則18・令2規則8・一部改正)

第4節 関連事業者

(関連事業者の業務)

第32条 条例第29条第1項の規定による関連事業者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1種関連事業者 花き関連資材販売業その他市長が必要と認めるもの

(2) 第2種関連事業者 飲食店営業、理容業その他市長が必要と認めるもの

2 関連事業者の取扱品目は、別表第1に掲げるとおりとする。

(平24規則18・一部改正)

(関連事業者の許可)

第33条 条例第29条第2項の規定による許可申請は、関連事業者許可申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、当該申請者が法人である場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 業務を執行する役員の履歴書、写真、住民票の写しおよび市町村長の発行する身分証明書

(4) 最近2年間の営業実績(申請対象業種に限る。)

(5) 業務を執行する役員が条例第30条第1項第2号に規定する者に該当しないことを誓約する書面

(6) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書には、当該申請者が個人である場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 資産調書

(2) 履歴書、写真、住民票の写しおよび市町村長の発行する身分証明書

(3) 最近2年間の営業実績(申請対象業種に限る。)

(4) 条例第30条第1項第2号に規定する者に該当しないことを誓約する書面

(5) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、第1項の申請書を受理し関連事業を許可したときは、当該申請者に対し、関連事業者許可証を交付する。

(平17規則31・平24規則18・一部改正)

(保証金の額)

第34条 条例第31条第3項の規定による保証金の額は、関連事業者市場使用料の月額の6倍とする。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定による保証金の額を減額することができる。

(準用)

第35条 第4条の3第5条第2項から第4項まで、第5条の3第13条ならびに第16条第2号および第3号の規定は、関連事業者について準用する。

2 第25条第4項の規定は、第1種関連事業者について準用する。

(平17規則31・令2規則8・一部改正)

第3章 売買取引および決済の方法

(受託物品の即日販売等)

第36条 卸売業者は当日の販売開始時刻までに受領した受託物品はその日に上場して販売しなければならない。ただし、委託者の指示又は市長が特別の事由があると認める場合はこの限りでない。

2 市長は、必要があると認めるときは、貯蔵品の上場を勧告することができる。

(上場の順位)

第37条 物品の上場は、同種物品の市場到着順とする。ただし、受託契約約款に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 卸売業者は、同一品目に属する受託物品と自己の計算による物品とが、同時に到着したときは、受託物品を先に上場しなければならない。

3 卸売業者は、前2項の規定にかかわらず、相当の理由があるときは、上場の順位を変更することができる。

(平24規則18・一部改正)

(上場の単位)

第38条 卸売業者は、上場物品の単位を定めるとき、又は変更するときはあらかじめ上場単位決定(変更)届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、取引の適正かつ効率的な流通の確保を図るため、必要があると認めたときは、卸売業者に対しその変更を命ずることができる。

(平12規則42・一部改正)

(卸売の方法)

第39条 卸売業者が市場において行う卸売は、現品又は見本によって行わなければならない。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、銘柄によることができる。

2 卸売業者は、見本又は銘柄による卸売をする場合には、販売開始前に卸売物品の品目、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他卸売に必要な事項を、卸売場に掲示しなければならない。

(平12規則42・一部改正)

(物品の下見)

第40条 卸売業者は、せり売又は入札の方法により卸売をする場合には、その販売開始時刻前に、仲卸業者および売買参加者が当該物品の下見が十分できるように卸売場に配列しなければならない。

2 仲卸業者および売買参加者は、現品又は見本の下見を行い取引の適正化に努めなければならない。

(売買取引の単位)

第41条 売買取引の単位は、本数又は鉢数による。ただし、本数又は鉢数によることが困難であるときは、これら以外の単位によることができる。

(平12規則42・平24規則18・一部改正)

第42条 削除

(令2規則8)

第43条 削除

(平12規則42)

(せり売の方法)

第44条 せり人は、せり売をしようとする物品について、品目、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後でなければ、開始することができない。ただし、規格が統一され数量がまとまっている荷口の物品で、効率的な取引の確保のため、市長が必要と認めたときは、市長が定める方法によることができる。

2 せり落しは、せり人が最高申込価格(せり申込価格および落札価格等は、消費税額および地方消費税額を含まない価格とする。)を、3回呼び上げたときに決定し、その申込者を、せり落し人とする。ただし、呼び上げ回数は状況に応じ、これを減ずることができる。

3 せり人は、最高価格の申込者が、2人以上あるときは、抽せんその他公正な方法によって、せり落し人を決定しなければならない。

4 せり人は、せり落し人が決定したときは、価格、数量および氏名、商号又は番号を、呼び上げなければならない。

(平9規則61・平12規則42・一部改正)

(入札の方法)

第45条 入札は、卸売業者が入札しようとする物品について、品目、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他必要な事項を表示し、又は呼び上げた後、入札に参加する者(以下「入札者」という。)に対し、一定の入札書に入札者の番号、入札金額(入札価格および落札価格等は、消費税額および地方消費税額を含まない価格とする。)その他必要な事項を記載させて行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行われなければならない。

3 入札者のうち、最高価格の入札をした者を、落札者とする。

4 前条第3項および第4項の規定は、入札について準用する。

(平9規則61・平12規則42・一部改正)

(入札の無効)

第46条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者が確認し難いとき。

(2) 入札金額その他必要な記載事項が不明なとき。

(3) 同一人が2通以上の入札書により入札したとき。

(4) 入札に際し不正又は不当な行為があったとき。

(5) 条例又はこの規則もしくはこれらに基づく指示に違反したとき。

2 卸売業者は、前項の規定により入札が無効となった場合には、開札の際、その理由を明示し、当該入札が無効な旨を告知するとともに、再入札をしなければならない。

(異議の申立)

第47条 せり売又は入札に参加した者が、そのせり落し又は落札の決定について、異議があるときは、直ちにその旨を市長に申し立てることができる。

2 前項の申し立ては、せり落し又は落札後、直ちに行わなければならない。

3 市長は、前項の異議の申し立てについて、正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。

第48条および第49条 削除

(平12規則42)

第50条 削除

(令2規則8)

(受託拒否の正当な理由)

第51条 条例第39条第2項の規則で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 販売の委託の申込みがあった物品が衛生上有害である場合

(2) 販売の委託の申込みがあった物品が、市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であると市長が認める場合

(3) 卸売場、倉庫その他の卸売業者が市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合

(4) 販売の委託の申込みがあった物品に関し、法令に違反し、もしくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示もしくは命令があった場合

(5) 販売の委託の申込みが条例第37条の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合

(6) 販売の委託の申込みが市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合

(7) 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(令2規則8・全改)

(仲卸業者および売買参加者以外の者への卸売の届出)

第52条 条例第40条第1項の規定による届出は、毎月10日までに、前月中に同項に規定する卸売をした物品について、仲卸業者および売買参加者以外の者への卸売届出書により行わなければならない。

(令2規則8・全改)

第53条から第55条まで 削除

(平17規則31)

(市場外にある物品の卸売の届出)

第56条 条例第41条の規定による届出は、毎月10日までに、前月中に同条に規定する卸売をした物品について、市場外にある物品の卸売届出書により行わなければならない。

(令2規則8・全改)

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの届出)

第56条の2 条例第42条の規定による届出は、毎月10日までに、前月中に同条に規定する買受けをした物品について、卸売業者買受届出書により行わなければならない。

(令2規則8・追加)

(受託契約約款の承認申請)

第57条 条例第45条第1項の規定による承認申請および同条第4項の規定による受託契約約款の変更は、受託契約約款(変更)承認申請書によるものとする。

(受託物品の確認)

第58条 卸売業者は、受託物品の受領に当たって、条例第46条第1項又は第2項の規定により、検査員の確認を受けようとするときは、受託物品異状確認申請書を、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による確認は、その検査する物品のある場所において、卸売業者の立会いのうえ、当該物品の容器の完否、荷造の状態、個数、内容、重量、鮮度、品質等について行う。ただし、電子商取引に係る受託物品の確認は、写真等の活用により、その検査する物品のある場所以外の場所において行うことができる。

3 市長は、前項の確認の結果、受託物品に異状を認めたときは、受託物品異状確認証を交付する。

4 条例第46条第1項又は第2項の規定により、検査員が確認を行うときは、物品検査員証を携帯しなければならない。

(平17規則31・一部改正)

(卸売をした物品の相手方の明示)

第59条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、条例第47条第1項の規定により、直ちにその売渡した物品に、荷渡票を添付しなければならない。

(平17規則31・一部改正)

(買受物品の引取りを怠った場合)

第60条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第47条第3項に規定する買受物品の引取りを怠ったものとみなす。

(1) 売渡人が、引渡しの準備を完了し、仲卸業者又は売買参加者に引取りを請求したにもかかわらず、当該仲卸業者又は売買参加者が正当な理由がなく、これを引き取らないとき。

(2) 仲卸業者又は売買参加者の所在が不明で、引取りの請求ができないとき。

(平17規則31・一部改正)

(保管料および差損金の支払)

第61条 条例第47条第3項の規定により卸売業者が保管に要した費用は、仲卸業者又は売買参加者がその物品を引き取ったときに支払わなければならない。

2 条例第47条第4項の規定による差損金は、卸売業者が他の者に卸売をした当日において、当該引取りを怠った仲卸業者又は売買参加者が、これを支払わなければならない。

(平17規則31・一部改正)

(卸売業者の届出事項)

第62条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 仲卸業者又は売買参加者が、買受代金の支払を怠ったとき。

(2) 卸売業者が、条例第47条第3項の規定により、仲卸業者又は売買参加者の費用で卸売物品を保管し、又は催告しないで他の者に卸売をしたとき。

(3) 仲卸業者又は売買参加者が、前号による卸売業者の保管に要した費用もしくは差損金の支払を怠ったとき。

(4) 卸売業者が、許可の取消しを受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなったとき。

(平17規則31・一部改正)

第63条 削除

(令2規則8)

(卸売業者以外の者からの買入れ等の届出)

第64条 条例第49条の規定による届出は、毎月10日までに、前月中に同条に規定する販売をした花きについて、卸売業者以外の者からの買入れ等届出書により行わなければならない。

(令2規則8・全改)

(取扱品目以外の物品の受託届出)

第65条 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属さない物品について、販売の委託を受けたときは、直ちに、その旨を市長に届出て、その指示を受けなければならない。

(委託者不明物品の処理)

第66条 卸売業者は、委託者の判明しない受託物品があるときは、直ちに、その旨を市長に届出て、その確認を受けなければならない。

2 卸売業者は、前項の確認を受けた後、市長の承認を得てその物品を販売することができる。

3 市長は、第1項の確認又は前項の承認をしたときは利害関係者の請求により、これに関する証明書を交付する。

(販売原票等の作成)

第67条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票を作成し、市長がその写しの提出を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

2 卸売業者は、前項の販売原票に基づき売渡票を作成し、仲卸業者又は売買参加者に交付するとともに、市長がその写しの提出を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(平17規則31・平24規則18・一部改正)

(売買仕切書)

第68条 卸売業者は、条例第55条第1項の売買仕切書について、市長がその写しの提出を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(平24規則18・全改)

(卸売業者が卸売をすることができない場合の措置)

第69条 卸売業者は、その資格を失ったとき、業務を停止されたとき、又は売買を差し止められたときは、遅滞なく、未販売の受託物品についてその品目、数量、委託者その他受託に関する事項を、市長に報告しなければならない。

2 市長は、条例第74条第2項の規定により、自ら卸売の業務を行う場合には、条例第12条第1項の登録を受けたせり人を、臨時に使用することができる。

(集荷計画および卸売予定数量報告等)

第70条 卸売業者は、取扱品目のうち、市長が指定する主要な品目の安定的な供給の確保を図るため、関係者の意見を聴いて月間需給見通しによる集荷計画を樹立し、毎月20日までに翌月分の集荷計画書を市長に提出しなければならない。

2 条例第52条第1項の規定による報告は、卸売予定数量等報告書によりせり取引開始時刻の1時間前までに行わなければならない。

3 前項の規定による報告後に入荷した物品で、当日販売する物品については、入荷遅延物品報告書により、直ちに報告して市長の指定する検査員の確認を受けなければならない。この場合において、出荷者に対して市長の証明書を要するときは、入荷遅延証明願書を、市長に提出しなければならない。

4 条例第52条第2項の規定による報告は、毎開場日、販売終了後直ちに品目ごとの販売価格報告書および売上高日計報告書により行わなければならない。

5 条例第52条第3項の規定による報告は、毎月10日までに、同項第1号に掲げる事項にあっては委託手数料受領額報告書、同項第2号に掲げる事項にあっては奨励金等交付額報告書により行わなければならない。

6 条例第53条第1項の規定による公表は、せり取引開始時刻の1時間前までに行わなければならない。

7 条例第53条第2項の規定による公表は、主要品目卸売市況によるものとする。

8 条例第53条第3項の規定による公表は、毎月10日までに行わなければならない。

9 第1項第3項および第6項の報告等に記載する品目は、別に定める主要品目表によるものとする。

(平12規則42・平17規則31・令2規則8・一部改正)

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第71条 条例第54条第2項の規定による公表は、品目ごとの卸売市況によるものとする。

(平12規則42・平17規則31・一部改正)

(委託手数料の率の届出)

第72条 条例第56条第2項の規定による届出は、委託手数料の率を定め、又は変更しようとする日の30日前までに、委託手数料率届出書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、当該届出に係る委託手数料の率を定め、又は変更する日以後1年間の事業計画書、予定貸借対照表、予定損益計算書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平21規則2・全改)

第73条 削除

(平24規則18)

第74条 削除

(令2規則8)

第75条 削除

(平24規則18)

(卸売代金の変更)

第76条 条例第59条ただし書に規定する正当な理由がある場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市場取引の経験から、予見できない瑕疵があって、見本と現品の内容が著しく相違しているとき。

(2) 委託者が、故意又は過失により粗悪品を混入し、選別不十分と認められるとき。

(3) 表示された量目と内容が、著しく相違しているとき。

(4) せり人の故意又は過失により、見本と現品の内容が著しく相違しているとき。

2 卸売業者は、卸売をした当該物品の卸売代金を変更しようとするときは、販売原票に理由を明示し、関係書類を提出して、市長の承認を受けなければならない。

(平17規則31・一部改正)

(奨励金等の交付の届出)

第77条 条例第60条の規定による届出は、毎月10日までに、前月中に交付した奨励金等について、奨励金等交付届出書により行わなければならない。

(令2規則8・全改)

第4章 卸売の業務に関する品質管理

(平17規則31・追加)

(物品の品質管理の方法)

第77条の2 条例第61条第1項の規定により規則で定める卸売の業務に係る物品の品質管理の方法は、当該卸売の業務に係る施設(卸売場、仲卸売場および買荷の売場をいう。)ごとに、次のとおりとする。

(1) 卸売場

 卸売業者は、施設の設定温度(温度管理機能を有する卸売場に限る。)および品質管理の責任者を定めて市長に届け出るとともに、品質管理の責任者名を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

 卸売業者は、品質管理の責任者の責務に係る次に掲げる事項を定め、市長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(ア) トラックからの荷下ろし時の品質管理に関すること。

(イ) 物品の鮮度および外観、容器の破損および衛生状態等の確認に関すること。

(ウ) 搬入物品が品質低下しない輸送温度の周知徹底に関すること。

(エ) 輸送業者に対する輸送条件等の記録の提示に関すること。

(オ) 施設の温度管理に関すること(温度管理機能を有する卸売場に限る。)

(カ) 施設の温度の確認に関すること(温度管理機能を有する卸売場に限る。)

(キ) 温度管理機能を有しない卸売場における高温時の品質管理に関すること。

(ク) 物品の滞留時間の管理に関すること。

(ケ) 卸売場内での物品の取扱いに関すること。

(コ) 卸売場内の衛生的な利用に関すること。

(サ) 取引後の速やかな物品の搬出に関すること。

(シ) 条例第46条第2項に規定する検収に関すること。

(ス) 施設等の清潔および衛生の保持に関すること。

(セ) 通い容器を利用する場合の洗浄および殺菌の徹底に関すること。

(ソ) その他品質管理の徹底に関すること。

(2) 仲卸売場

 仲卸業者は、次に掲げる事項を遵守し、品質管理の徹底に努めなければならない。

(ア) 店舗等の使用施設ごとに品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、仲卸売場の店舗の見やすい場所にその氏名を掲示すること。届出の内容を変更しようとするときも、同様とすること。

(イ) 混入した異物の除去により、物品の品質保持を図ること。

(ウ) 物品の適正な温度管理を行うこと。

(エ) 施設、機械器具類等の清潔および衛生の保持を図ること。

(3) 買荷の売場

 売買参加者および買出人は、次に掲げる事項を遵守し、品質管理の徹底に努めるものとする。

(ア) 物品の品質保持のため、施設における滞留時間の短縮を図ること。

(イ) 物品ごとの望ましい輸送温度に配慮した荷積みを行うこと。

2 卸売業者、仲卸業者、関連事業者その他市場内で搬送車両を所有する者は、電気を動力とする搬送車両等の利用に努めるものとする。

(平17規則31・追加、平24規則18・一部改正)

第5章 市場施設の使用

(平17規則31・旧第4章繰下)

(市場施設の使用指定等)

第78条 条例第62条第1項又は第2項の規定により、市場施設を使用しようとする者は、市場施設使用指定(許可)申請書を提出し、市長の指定(許可)を受けなければならない。

2 市長は、前項の指定又は許可をしたときは、市場施設使用指定(許可)書を交付する。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用指定又は許可をした後であっても、その位置、面積、使用期間その他の使用条件を変更することができる。

4 市長は、必要があると認めるときは、市場施設の一部について、適当な管理者を定めて、その管理を委託することができる。

5 第4条の3の規定は、第2項の使用の許可を受けた者について準用する。

(令2規則8・一部改正)

(使用期間)

第79条 市場施設の使用期間は2年とし、市長が必要と認めたときは、これを更新することができる。ただし、開設当初の使用期間は、昭和50年3月31日までとする。

(施設使用の保証金)

第80条 条例第62条第4項の規定による保証金の額は、当該市場使用料の月額の6倍とする。

2 第5条第2項第3項および第4項の規定は、前項の保証金について準用する。

(平24規則18・一部改正)

(現状変更の承認申請)

第81条 使用者は、条例第64条第1項の規定による承認を受けようとするときは、市場施設の現状変更承認申請書に設計図面、仕様書、費用見積書および市長の必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市場施設に備付け以外の看板、装飾、広告等を設けることは、市場施設の現状に変更を加えるものとみなす。

3 市長が必要と認めるときは、第1項の承認をした後であっても、当該申請者に対し指示をし、又は変更させもしくは除去を命ずることができる。

4 使用者は、条例第64条第1項の規定による市長の承認又は前項の指示等を受けたときは、工事竣工後、遅滞なく、市長に届出てその検査を受けなければならない。

(工事施行および賠償の免責)

第82条 市長は、市場運営上施設の改修を要すると認めるときは、いつでも、工事を施行することができる。

2 前項の場合において、工事の施行により使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責を負わない。

(施設の維持)

第83条 市長は、市場施設の使用者に対し、その使用状況、保健衛生および災害予防について必要な措置を命じもしくは使用を制限することができる。

2 使用者が、前項の命令又は制限に服さないときは、市長は、使用者に代って執行することができる。この場合の費用は、使用者の負担とする。

(火災の予防)

第84条 使用者は、火気の使用およびその取扱いに十分注意するほか火災の予防について、常時必要な措置を講じておかなければならない。

(修繕費用の使用者負担)

第85条 使用者が指定又は許可を受けた市場施設のうち、点滅器、けい光灯、扉、ガラスその他構造上重要でない部分の修繕等に要する費用は、使用者の負担とする。

(施設の返還)

第86条 使用者が、条例第65条の規定により、市場施設を返還しようとするときは、市場施設返還届出書を提出し、当該返還する施設の検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第87条 条例第65条の規定により、市場施設を返還すべき者が、指定期間内にこれを返還しないときは、その者は、返還期限の翌日から返還を完了する日までの市場使用料相当額(返還の遅延により市に損害が生じた場合には、その損害額を加算した額)を賠償しなければならない。

(平24規則18・一部改正)

(市場使用料)

第88条 条例第68条第1項の規定による市場使用料は、別表第2に掲げるとおりとする。

(平24規則18・一部改正)

(市場使用料の計算方法)

第89条 条例第68条の規定による市場使用料で月に満たない使用又は月の中途において使用を開始した場合の市場使用料は、日割による。この場合における日割計算の方法は、月額料金を30で除した額に、その月において使用した日数を乗ずるものとする。

2 市場施設の使用面積の計算単位は1平方メートルとし、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

3 市場使用料に1円未満の端数を生じたときは、切り捨てる。

(平24規則18・一部改正)

(使用者の負担する費用)

第90条 条例第68条第2項の規定により使用者が負担する市長の指定する費用は、次に掲げる市場施設に係る電気、ガス、水道、電話等(以下「電気等」という。)の費用とする。

(1) 卸売場

(2) 仲卸売場

(3) 関連事業者営業所

(4) 業者事務所

(5) 事務室

(6) 倉庫

(7) その他市長が指定する施設

2 前項の費用の計算は、計器による。ただし、これによりがたいときは、市長の認定によることができる。

3 市長は、使用者がその使用に係る第1項の費用を滞納したときは、当該施設の電気等の使用を停止することができる。

(平24規則18・一部改正)

(市場使用料の納期)

第91条 月額による市場使用料は、毎月25日までにその翌月分を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 月額による市場使用料以外の市場使用料は、市長が指定する日までに納付しなければならない。

(平24規則18・一部改正)

(市場使用料の減免の申請)

第92条 条例第69条の規定による市場使用料の減免を受けようとする者は、市場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平24規則18・一部改正)

第6章 監督

(平17規則31・追加)

(財務基準)

第92条の2 条例第71条第1項および第3項の規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が1を下回った場合

(2) 資本の合計金額の資本および負債の合計金額に対する比率が0.1を下回った場合

(3) 連続する3以上の事業年度において、経常損失が生じた場合

(平17規則31・追加、令2規則8・一部改正)

第7章 市場運営協議会および市場取引委員会

(平12規則42・改称、平17規則31・旧第5章繰下)

(協議会の委員の任期等)

第93条 条例第73条に規定する秋田市中央卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協議会の委員は、再任されることができる。

(平12規則42・一部改正)

(会長および副会長)

第94条 協議会に会長および副会長各1人を置き、協議会の委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平12規則42・一部改正)

(協議会の会議の招集)

第95条 協議会の会議は、必要に応じ、会長がこれを招集し、会長がその議長となる。

(平12規則42・一部改正)

(協議会の会議)

第96条 協議会の会議は、協議会の委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 協議会の会議の議事は、出席した協議会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平12規則42・一部改正)

(協議会の幹事)

第97条 協議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、会務に従事する。

(平12規則42・一部改正)

(会長への委任)

第98条 第93条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平12規則42・一部改正)

(市場取引委員会の委員の任期等)

第98条の2 条例第73条の2に規定する秋田市中央卸売市場取引委員会(以下「取引委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 取引委員会の委員は、再任されることができる。

(委員長および副委員長)

第98条の3 取引委員会に委員長および副委員長各1人を置き、取引委員会の委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、取引委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(取引委員会の会議の招集)

第98条の4 取引委員会の会議は、必要に応じ、委員長がこれを招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者等から発議があった場合は、速やかに取引委員会の会議を招集するものとする。

(平17規則31・一部改正)

(取引委員会の会議)

第98条の5 取引委員会の会議は、取引委員会の委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 取引委員会の会議の議事は、出席した取引委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(取引委員会の幹事)

第98条の6 取引委員会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け、会務に従事する。

(平17規則31・旧第98条の6繰下、平24規則18・旧第98条の7繰上)

(委員長への委任)

第98条の7 第98条の2から前条までに定めるもののほか、取引委員会の運営について必要な事項は、委員長が取引委員会に諮って定める。

(平17規則31・旧第98条の7繰下、平24規則18・旧第98条の8繰上)

第8章 雑則

(平17規則31・旧第6章繰下)

(立入検査証明書)

第99条 条例第70条第1項の規定により、立入検査をする職員は、同条第2項の立入検査証明書を携帯しなければならない。

(許可証等の返還)

第100条 卸売業者もしくは仲卸業者又は売買参加者もしくは関連事業者が、その資格を失ったときは、交付を受けた許可証(卸売業者であって第5条の2第3項の規定による認可書の交付を受けたもの又は仲卸業者であって第23条第3項もしくは第24条第3項の規定による認可書の交付を受けたものにあっては、許可証および認可書)又は承認証を遅滞なく、市長に返還しなければならない。

(平24規則18・令2規則8・一部改正)

(施設の清掃等)

第101条 使用者は、条例第78条の規定により、清掃および廃棄物の適切な処理および消毒(以下「清掃等」という。)を行わなければならない。

2 使用者は、常に物品、容器その他の物件を整理し、通路その他に放置してはならない。

3 使用者は、通路、排水路その他共通の使用場所および設備で市長が指定するものについては、関係使用者は、共同して清掃等を行わなければならない。

4 前項の関係使用者は、清掃等に関する責任者および費用の負担方法等を定め、市長に届出なければならない。

5 市長は、必要があると認めるときは、第1項の清掃等に関し、その区分および費用の負担を指示することができる。

(臨時の休業又は営業)

第102条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は、やむを得ない理由により、開場日に臨時に休業し、又は休日に臨時に営業しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、その期日および理由を記載した臨時休業(営業)承認申請書を、市長に提出しなければならない。

(使用人の届出等)

第103条 卸売業者、仲卸業者および関連事業者は、その業務に関して使用人を雇用したときは、その氏名、住所、その他必要な事項を市長に届出なければならない。

(入場の制限等)

第104条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、その入場を制限し、又は退去を命ずるものとする。

(1) 市場内において暴行、脅迫、その他不穏な行為により市場の秩序を乱す者

(2) 市場内において他人の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある者

(3) 伝染性疾病のある者

(掲示事項)

第105条 次に掲げる事項は、市場内に掲示する。

(1) 条例第4条第2項の規定により、休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないとき。

(2) 条例第5条第1項ただし書の規定により、開場の時間を臨時に変更したとき。

(3) 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、もしくは再開したとき、又は卸売の業務を停止し、もしくは廃業したとき。

(4) 条例第12条第4項第13条第1項第14条および第15条第1項の規定により、せり人の登録もしくは登録の更新又は登録の取消しもしくは消除をしたとき。

(5) 卸売業者、仲卸業者もしくは関連事業者の許可もしくは売買参加者の承認をしたとき、又はその許可もしくは承認を取り消したとき、もしくは業務の停止を命じたとき。

(6) 卸売業者又は仲卸業者の事業の譲渡しおよび譲受け又は合併もしくは分割の認可をしたとき。

(7) 条例第23条第1項の規定により、仲卸業者の業務の相続を認可したとき。

(8) 条例第50条および第51条の規定により、売買を差し止め、物品の搬入又は所持を禁止し、もしくはその撤去を命じたとき。

(9) 条例第72条第1項から第7項までの規定による処分をしたとき。

(10) 条例第74条第1項および第2項の規定により、市長において自ら卸売の業務を行うとき。

(11) 市場に関する法令ならびに条例、規則および規程等が変更したとき。

(12) 前各号のほか、市長において必要があると認めたとき。

(平12規則42・平13規則21・平18規則36・令2規則8・一部改正)

(開場時刻等の変更通知)

第106条 卸売業者は、前条第1号又は第2号の規定による掲示があったときは、直ちに、その旨を業務取扱上必要と認める者に通知しなければならない。

(申請書等の様式)

第107条 この規則において規定する申請書等の様式は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 秋田市中央卸売市場開設準備協議会規則(昭和48年度規則第9号)は、廃止する。

(昭和50年3月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月25日規則第32号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市中央卸売市場業務条例施行規則別表第4の規定は、平成2年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成4年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条および第72条の改正規定、別表第2の改正規定ならびに別表第4の改正規定(水産加工所使用料の項に係る部分および運輸施設使用料の項に係る部分を除く。)は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第61号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3.31規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(取引委員会の会議の招集)

2 この規則の施行後最初に開催される秋田市中央卸売市場取引委員会の会議の招集は、改正後の秋田市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第98条の4の規定にかかわらず、市長が行う。

(経過措置)

3 改正後の規則別表第4の規定は、平成12年4月以降の月分の使用料について適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月26日規則第31号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年4月24日規則第36号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年8月31日規則第30号)

この規則は、平成19年9月10日から施行する。

(平成21年1月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の秋田市中央卸売市場業務条例施行規則の規定による委託手数料率届出書の提出その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成24年3月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市中央卸売市場業務条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の市場施設の使用に係る市場使用料について適用し、同日前の市場施設の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日規則第8号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

別表第1(第32条関係)

(平4規則2・全改、平24規則18・旧別表第2繰上・一部改正)

種別

品目

種子

種子類(プラグ苗を含む。)および球根

資材

植木用資材、園芸用資材、農業用資材および花材

別表第2(第88条関係)

(平4規則2・全改、平7規則20・平9規則61・平12規則42・平17規則31・一部改正、平24規則18・旧別表第4繰上・一部改正、令2規則8・一部改正)

種別

金額

卸売業者市場使用料

卸売金額(消費税額および地方消費税額を含む。)の1000分の3に相当する額および卸売場の面積1平方メートルにつき月額159円

屋外卸売場使用料

1平方メートルにつき 月額 42円

仲卸業者市場使用料

仲卸業者がその許可に係る花きを卸売業者以外の者から買い入れた物品の販売金額(消費税額および地方消費税額を含む。)の1000分の3および仲卸売場の面積1平方メートルにつき月額795円

買荷保管積込所使用料

1平方メートルにつき 月額 265円

関連事業者市場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,166円

1平方メートルにつき 月額 848円

卸売業者事務所使用料

1平方メートルにつき 月額 636円

仲卸業者事務所使用料

1平方メートルにつき 月額 636円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 月額 795円

保温庫使用料

1平方メートルにつき 月額 244円

会議室使用料

1回(3時間以内)につき 530円

電話設備使用料

1基につき 月額 477円

暖房使用料

1平方メートルにつき 月額 64円

備考 卸売金額および販売金額に係る市場使用料以外の市場使用料については、消費税額および地方消費税額を別途徴収するものとする。

秋田市中央卸売市場業務条例施行規則

昭和50年2月17日 規則第31号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第4節 卸売市場
沿革情報
昭和50年2月17日 規則第31号
昭和50年3月1日 規則第33号
昭和52年2月15日 規則第3号
昭和55年3月25日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第19号
平成元年9月25日 規則第32号
平成2年3月28日 規則第6号
平成4年1月10日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第61号
平成12年3月31日 規則第42号
平成13年3月26日 規則第21号
平成17年4月26日 規則第31号
平成18年4月24日 規則第36号
平成19年8月31日 規則第30号
平成21年1月28日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第18号
令和2年3月19日 規則第8号
令和5年9月28日 規則第32号