○秋田市優良商工業従業員表彰規則
昭和26年2月23日
規則第2号
第1条 市の商工業の振興を図るため市内所在の事務所、事業場又は店舗(以下単に事業場又は店舗という)に勤務する市在住者にして、次の各号に該当する者はこれを表彰する。
(1) 事業場又は店舗において、創意工夫により生産又は販売の向上を図り、或は施設の改良に努め、その功績顕著な者
(2) 精励勤直にして従業員の模範となり同一事業場又は店舗において勤続20年以上の者にして、一般に公表するを適当と認めた者
第2条 表彰は賞状、又は賞状金品を授与すると共に市の公告式により功績の要領を公表し、表彰者名簿に登録の上、永久に保存するものとする。
第3条 この規則に該当する者にして、表彰前に退職若しくは死亡した者は、退職又は死亡後であってもこれを表彰することができる。
(1) 1月に満たない端数は1月とする。
(2) 事業の経営を合併若しくは買収し、その名称を改めた場合であっても各々の勤続年数はこれを通算する。
第5条 表彰された者にして、不都合の行為があったと認めたときは、表彰者名簿の登録を取消し、その旨公表することがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第10号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。