○秋田港振興センター条例施行規則

平成8年6月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田港振興センター条例(平成8年秋田市条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則48・平21規則33・一部改正)

(利用時間)

第2条 秋田港振興センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平17規則48・平21規則33・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平17規則48・追加、平21規則33・旧第2条の2繰下)

(利用許可申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により、センターの施設を専用して利用しようとする者は、秋田港振興センター利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書の提出は、利用しようとする最初の日から起算して30日以前に行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平21規則33・旧第3条繰下・一部改正)

(利用許可書)

第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田港振興センター利用許可書を交付するものとする。

(平21規則33・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の中止等の届出)

第6条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)が利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平21規則33・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金の承認申請)

第7条 条例第4条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第6条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、秋田港振興センター利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平21規則33・全改)

(専用利用者の遵守事項)

第8条 専用利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する施設の収容人員を超えないようにすること。

(2) センターを利用する者の安全確保の措置を講ずること。

(3) センター内外の秩序を保つため、必要な責任者および整理員を置くこと。

(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(5) 利用を終えたときは、遅滞なく設備等を所定の位置に戻すこと。

(6) その他管理上必要な指示に従うこと。

(平21規則33・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第9条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発その他危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で、飲食および喫煙をしないこと。

(5) 許可を受けないで物品等の販売ならびに広告、宣伝および募金その他これらに類する行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に違反しないこと。

(平21規則33・一部改正)

(職員等の立入り等)

第10条 市長は、管理上必要があると認めるときは、センターの施設に職員等を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、センターを利用する者は、これを拒むことができない。

(平17規則48・平21規則33・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用時間等)

第11条 条例第13条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合のセンターの利用時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する利用時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平17規則48・追加、平21規則33・旧第10条の2繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平21規則33・旧第11条繰下)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成17年10月5日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

秋田港振興センター条例施行規則

平成8年6月24日 規則第20号

(平成22年4月1日施行)