○秋田市都市計画審議会条例

昭和44年12月25日

条例第23号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、秋田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例12・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 7人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関又は秋田県の職員 5人以内

(4) 本市の住民 4人以内

2 前項第1号および第4号につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平12条例12・旧第3条繰上・一部改正)

(臨時委員および専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員および専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平12条例12・旧第4条繰上・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平12条例12・旧第5条繰上・一部改正)

(議事)

第5条 審議会は、委員および議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員および議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところにある。

(平12条例12・旧第6条繰上)

(常務委員会)

第6条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長および会長の指名する委員10人以内をもって組織する。

3 前条の規定は、常務委員会について準用する。

(平12条例12・追加)

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(平12条例12・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例12・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

秋田市都市計画審議会条例

昭和44年12月25日 条例第23号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第1節 都市計画
沿革情報
昭和44年12月25日 条例第23号
平成12年3月27日 条例第12号