○秋田市都市計画審議会運営規則

昭和57年6月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市都市計画審議会条例(昭和44年条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、秋田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 審議会は、会長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、会長を選挙する最初の審議会は、市長がこれを招集する。

3 審議会の招集通知は、委員および議事に関係のある臨時委員(以下「委員」という。)に対し、開会日の5日前までに議案を付した文書で行うものとする。ただし、急を要するときは、期日を短縮することができる。

(平12規則10・一部改正)

(参集)

第3条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

2 出席することのできない委員は、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(議席の決定)

第4条 委員の議席は、会長が定め、議席には番号および氏名標を付けるものとする。

(議長)

第5条 審議会の議長は、会長をもって充てる。

2 議長は、議場の秩序を保持し、審議会の議事を整理するものとする。

(発言の許可)

第6条 会議において発言しようとするものは、議長の許可を受けなければならない。

(退場の承認)

第7条 委員は、開会中退席しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(議案の審議)

第8条 議長は、議案を審議するときは、その旨を宣言しなければならない。

2 議案の審議は、幹事が議案の内容を説明した後に行うものとする。

3 議長は、審議上必要があると認めるときは、2件以上の議案を一括して審議することができる。

(専門委員)

第9条 専門委員は、会議に出席し、議長の許可を得て、又は議長の求めに応じて、意見を述べ、又は説明することができる。

(平12規則10・追加)

(意見等の聴取)

第10条 議長は、必要があると認めるときは、関係職員に対し、意見又は報告を求めることができる。

(平12規則10・旧第9条繰下)

(表決)

第11条 議事の表決は、挙手によって行うものとする。

2 議長は、議案ごとに表決の結果について宣告しなければならない。

(平12規則10・旧第10条繰下)

(議事録)

第12条 議長は、幹事に審議会の議事録を作成させるものとする。

2 前項の議事録には、議案の審議経過およびその結果を記載するものとし、審議会においてあらかじめ定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(平12規則10・旧第11条繰下、令3規則20・一部改正)

(常務委員会)

第13条 常務委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第13条に規定する都市計画の軽易な変更

(2) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第4条第2項の規定による申出

2 第2条第1項および第3項ならびに第3条から前条までの規定は、常務委員会について準用する。

(平12規則10・追加)

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(平12規則10・旧第12条繰下、平15規則29・一部改正)

(雑則)

第15条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平12規則10・旧第13条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

秋田市都市計画審議会運営規則

昭和57年6月26日 規則第16号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第1節 都市計画
沿革情報
昭和57年6月26日 規則第16号
平成12年3月27日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第29号
令和3年5月25日 規則第20号