○秋田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成10年3月23日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途、構造および敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画の区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

2 前項の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。

3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、秋田市建築審査会の意見を求めるものとする。

(建築物の容積率)

第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積の算定に当たっては、次に定める面積は、算入しない。

(1) 地階でその天井が地盤面からの高さが1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下もしくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅および老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅および老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)

(2) エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下もしくは階段の用に供する部分の床面積

(3) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所および乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を超える場合においては、当該建築物の床面積の合計の5分の1)

3 別表第2の南部ニュータウン大野地区整備計画区域の計画地区において、前項第3号の規定により延べ面積に算入しないこととなる床面積が30平方メートルを超えることとなる場合は、当該算入しないこととなる床面積は、30平方メートルとする。

4 第1項の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。

5 前条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

(平15条例43・一部改正、平18条例19・旧第6条繰上・一部改正、平23条例22・平27条例34・一部改正)

(建築物の建蔽率)

第6条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で次の各号のいずれかに掲げるものの内にある建築物にあっては別表第2ウ欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって同欄に掲げる数値とする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が12メートル以上、内角が120度以下の2つの道路(隅角を挟む辺の長さ2メートル以上の二等辺三角形の隅切を有するものに限る。)によってできた角敷地で、その敷地の周辺が3分の1以上それらの道路に接するもの

(2) 幅員がそれぞれ6メートル以上の2つの道路の間にあり、道路境界線相互間の間隔が35メートル以内の敷地で、その敷地の周辺の長さの3分の1以上これらの道路に接するもの

(3) 当該敷地の周辺の一方以上が幅員6メートル以上の道路に接し、かつ、その敷地の周辺の長さの6分の1以上が公園、広場、川又は海に接するもの

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物

(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上および衛生上支障がないもの

4 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、第2項第1号又は前項第1号の規定を適用する。

(平15条例43・一部改正、平18条例19・旧第8条繰上・一部改正、平30条例29・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(平18条例19・旧第9条繰上)

(敷地面積の制限の適用除外)

第8条 前条の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合は、同条の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前条の規定を改正する条例による改正後の同条の規定の施行又は適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物の敷地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地

(2) 前条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物としての敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地

2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で前条の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合は、同条の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも前条の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に違反することとなった土地

(2) 前条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合することとなるに至った土地

(平18条例19・旧第10条繰上・一部改正)

(建築物の壁面の位置の制限)

第9条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第3ア欄の計画地区に応じた区分に従い、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、別表第3ウ欄に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

(平18条例19・旧第11条繰上)

(建築物の高さ等の最高限度)

第10条 建築物の高さおよび建築物の軒の高さは、別表第4の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。

3 第1項の規定は、市長が周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、適用しない。

4 第4条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

(平18条例19・旧第12条繰上・一部改正)

(建築物の各部分の高さの制限)

第11条 建築物の各部分の高さは、別表第4の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下としなければならない。

2 前項の規定は、市長が周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、適用しない。

3 第4条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

(平18条例19・旧第13条繰上)

(建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第12条 前面道路との関係についての前条第1項の規定の適用の緩和に関する措置は、次に定めるところによる。

(1) 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域およびその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルを超える区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

(2) 前号の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあっては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

(3) 前2号の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

(4) 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(5) 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合において、その前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面とその前面道路との高低差の2倍以上であり、かつ、10メートルを超える敷地内における前号の規定の適用については、その前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。

2 隣地との関係についての前条第1項の規定の適用の緩和に関する措置は、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

3 北側の前面道路又は隣地との関係についての前条第1項の規定の適用の緩和に関する措置は、建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(平18条例19・旧第14条繰上・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第13条 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の同項の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における当該建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積および建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項および第7項ならびに第5条第1項ならびに法第53条ならびに第6条第1項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。第3項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この項および第4項において同じ。)の規定により第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第5条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の同項の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

3 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

4 法第3条第2項の規定により第5条第1項第6条第1項第9条第1項第10条第1項又は第11条第1項の規定の適用を受けない建築物について大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第5条第1項第6条第1項第9条第1項第10条第1項又は第11条第1項の規定は、適用しない。

(平18条例19・追加、平27条例34・一部改正)

(建築物の敷地が地区整備計画の区域の内外にわたる場合等の措置)

第14条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第4条および第7条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の最大部分の属する計画地区に係る第4条および第7条の規定を適用する。

3 建築物の敷地が第5条第1項又は第6条第1項もしくは第2項の規定による制限を受ける2以上の計画地区にわたる場合においては、これらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第5条第1項

別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値

その敷地の各部分の属する別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計

第6条第1項

別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値

その敷地の各部分の属する別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計

第6条第2項

別表第2ウ欄に掲げる数値

同欄に掲げる数値

(平18条例19・旧第15条繰上・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第15条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものおよびその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

(平18条例19・旧第16条繰上)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例19・旧第17条繰上)

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第1項第6条第1項第7条第9条第1項第10条第1項又は第11条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意および監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平18条例19・旧第18条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(秋田市通町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)

2 秋田市通町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年秋田市条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成10年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第2項の規定ならびに新条例第13条第2項および第4項の規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の9第1項において準用する場合に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に同法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合について適用するものとし、同日前に同項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為および前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年6月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年7月4日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定(「ものの住宅」の次に「又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)」を、「当該建築物の住宅」の次に「および老人ホーム等」を加える部分に限る。)および第13条の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(御所野堤台地区整備計画区域の項A地区(商業・業務地区)の項ア欄およびB地区(福祉・研究・住居地区)の項中「第2条第1項第5号および第6号」を「第2条第1項第2号および第3号」に、御所野堤台地区整備計画区域の項C地区(産業・物流地区)の項中「第2条第1項第5号から第7号まで」を「第2条第1項第2号から第4号まで」に改める部分に限る。)は、平成28年6月23日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による秋田都市計画楢山石塚谷地地区計画の廃止に係る告示の日以後にした行為(当該告示により廃止される前の同地区計画の区域内においてしたものに限る。)については、改正前の秋田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、適用しない。

別表第1(第3条関係)

(平10条例37・平15条例43・平18条例19・平20条例9・平23条例22・平26条例68・平27条例34・令元条例11・一部改正)

名称

区域

通町地区整備計画

平成5年秋田市告示第18号に定める秋田都市計画通町地区計画の区域

泉ハイタウン地区整備計画

平成7年秋田市告示第139号に定める秋田都市計画泉ハイタウン地区計画の区域

山手台地区整備計画

平成9年秋田市告示第212号に定める秋田都市計画山手台地区計画の区域

外旭川小谷地地区整備計画

平成10年秋田市告示第172号に定める秋田都市計画外旭川小谷地地区計画の区域

下新城中野地区整備計画

平成26年秋田市告示第194号に定める秋田都市計画下新城中野地区計画の区域

広面谷内佐渡地区整備計画

平成10年秋田市告示第174号に定める秋田都市計画広面谷内佐渡地区計画の区域

仁井田福島地区整備計画

平成10年秋田市告示第176号に定める秋田都市計画仁井田福島地区計画の区域

桜台地区整備計画

平成10年秋田市告示第177号に定める秋田都市計画桜台地区計画の区域

仁井田本町地区整備計画

平成10年秋田市告示第178号に定める秋田都市計画仁井田本町地区計画の区域

下浜桂根地区整備計画

平成10年秋田市告示第179号に定める秋田都市計画下浜桂根地区計画の区域

下浜羽川地区整備計画

平成10年秋田市告示第180号に定める秋田都市計画下浜羽川地区計画の区域

御所野堤台地区整備計画

平成17年秋田市告示第132号に定める秋田都市計画御所野堤台地区計画の区域

土崎港中央四丁目地区整備計画

平成17年秋田市告示第282号に定める秋田都市計画土崎港中央四丁目地区計画の区域

御所野下堤・元町地区整備計画

平成17年秋田市告示第284号に定める秋田都市計画御所野下堤・元町地区計画の区域

御所野元町地区整備計画

平成17年秋田市告示第285号に定める秋田都市計画御所野元町地区計画の区域

御所野地蔵田地区整備計画

平成17年秋田市告示第286号に定める秋田都市計画御所野地蔵田地区計画の区域

南ヶ丘地区整備計画

平成19年秋田市告示第291号に定める秋田都市計画南ヶ丘地区計画の区域

南部ニュータウン大野地区整備計画

平成23年秋田市告示第114号に定める秋田都市計画南部ニュータウン大野地区計画の区域

大町・下肴町地区整備計画

平成26年秋田市告示第280号に定める秋田都市計画大町・下肴町地区計画の区域

別表第2(第4条―第7条関係)

(平10条例37・平11条例33・平15条例43・平18条例19・平18条例51・平20条例9・平22条例31・平23条例22・平27条例34・平28条例28・平30条例29・令元条例11・一部改正)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築物の用途の制限

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

泉ハイタウン地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げる建築物

(2) 法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)の物品の貯蔵又は処理に供する建築物(建築物に附属するものを除く。)

(3) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(4) 自動車修理工場

 

 

165平方メートル

B地区

山手台地区整備計画区域

A地区(住宅地区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第8号および第9号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

10分の8

10分の5

200平方メートル

B地区(公益施設地区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第6号、第8号および第9号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物

(3) 前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

C地区(住民サービス施設地区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積が3,000平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5で定めるものを除く。)

10分の20

10分の6

外旭川小谷地地区整備計画区域

A地区(市場隣接地区)

(1) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(り)項第2号および第3号に掲げる建築物

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項第2号および第4号に規定する営業の用に供する建築物

 

 

 

B地区(沿道住宅地区)

法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げる建築物

 

 

 

C地区(低層住宅地区)

 

 

 

165平方メートル

下新城中野地区整備計画区域

A地区(光進団地地区)

法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外のもの

 

 

 

B地区(新規開発住宅地区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第6号、第8号および第9号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

200平方メートル

C地区(新規開発沿道地区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第3号、第4号、第6号、第8号および第9号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物

(3) 前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

広面谷内佐渡地区整備計画区域

A地区(住宅地区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第6号、第8号および第9号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

200平方メートル

B地区(住民サービス地区)

 

 

 

仁井田福島地区整備計画区域

A地区(既存集落地区)

法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外のもの

 

 

 

B地区(新規住宅地区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第6号、第8号および第9号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

165平方メートル

桜台地区整備計画区域

A地区(住宅地区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第6号、第8号および第9号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

200平方メートル

B地区(住民サービス地区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) A地区(住宅地区)で建築できるもの

(2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(3) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5に定めるものを除く。)

 

 

C地区(教育施設地区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第4号に掲げる建築物

(2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

 

仁井田本町地区整備計画区域

A地区(既存集落地区)

法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外のもの

 

 

 

B地区(新規開発地区1)

 

 

 

200平方メートル

C地区(新規開発地区2)

 

 

 

下浜桂根地区整備計画区域

A地区(既存集落地区)

法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外のもの

 

 

 

下浜羽川地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(は)項第2号に掲げる建築物

(2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5に定めるものを除く。)

 

 

 

御所野堤台地区整備計画区域

A地区(商業・業務・住居地区)

次に掲げる建築物

(1) 畜舎その他これに類するもの

(2) 風営法第2条第1項第2号および第3号に規定する営業の用に供する建築物

(3) 風営法第2条第6項および第9項に規定する営業の用に供する建築物

 

 

 

B地区(福祉・研究・住居地区)

次に掲げる建築物

(1) 畜舎その他これに類するもの

(2) 風営法第2条第1項第2号および第3号に規定する営業の用に供する建築物

(3) 風営法第2条第6項および第9項に規定する営業の用に供する建築物

 

 

 

C地区(産業・物流地区)

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物

(2) 畜舎その他これに類するもの

(3) 風営法第2条第1項第2号から第4号までに規定する営業の用に供する建築物

(4) 風営法第2条第6項および第9項に規定する営業の用に供する建築物

 

 

 

土崎港中央四丁目地区整備計画区域

B地区(住居系地区)

法別表第2(ほ)項第2号および第3号に掲げる建築物

 

 

 

御所野下堤・元町地区整備計画区域

A地区(下堤・元町一般街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物

(3) 診療所で住宅と兼用するもの(医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所以外のもので住宅と兼用する場合にあっては、その延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(4) 法別表第2(い)項第6号および第9号に掲げる建築物ならびに認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設その他これに類するもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

200平方メートル

B地区(元町一般街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物のうち政令第130条の3第1号、第3号および第6号に掲げるもの(同条第3号に掲げるものについては、理髪店および美容院とする。)

(3) 診療所で住宅と兼用するもの(医療法に規定する診療所以外のもので住宅と兼用する場合にあっては、その延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(4) 法別表第2(い)項第6号および第9号に掲げる建築物ならびに認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設その他これに類するもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

C地区(木のまち街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物のうち政令第130条の3第6号に掲げるもの

(3) 法別表第2(い)項第6号および第9号に掲げる建築物ならびに認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設その他これに類するもの

(4) 前3号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

御所野元町地区整備計画区域

A地区(医療街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 薬局(医薬品に類する物品の販売を併せ行うものを含む。以下同じ。)で住宅と兼用するもの(その延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、薬局の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(2) 診療所で住宅と兼用するもの(医療法に規定する診療所以外のもので住宅と兼用する場合にあっては、その延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(3) 前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

200平方メートル

B地区(一般街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物のうち政令第130条の3第1号、第3号および第6号に掲げるもの(同条第3号に掲げるものについては、理髪店および美容院とする。)

(3) 薬局で住宅と兼用するもの(その延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、薬局の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(4) 診療所で住宅と兼用するもの(医療法に規定する診療所以外のもので住宅と兼用する場合にあっては、その延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(5) 法別表第2(い)項第6号および第9号に掲げる建築物ならびに認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設その他これに類するもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

C地区(ヤングビレッジ街区)

 

 

150平方メートル

御所野地蔵田地区整備計画区域

A地区(一般街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物のうち政令第130条の3第1号、第3号および第6号に掲げるもの(同条第3号に掲げるものについては、理髪店および美容院とする。)

(3) 診療所で住宅と兼用するもの(医療法に規定する診療所以外のもので住宅と兼用する場合にあっては、その延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(4) 法別表第2(い)項第6号および第9号に掲げる建築物ならびに認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設その他これに類するもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

200平方メートル

B地区(沿道街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物

(3) 診療所で住宅と兼用するもの(医療法に規定する診療所以外のもので住宅と兼用する場合にあっては、その延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(4) 法別表第2(い)項第6号および第9号に掲げる建築物ならびに認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設その他これに類するもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

 

 

C地区(利便施設街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 次に掲げる建築物

ア 物品販売業を営む店舗、飲食店又は事務所(風営法に規定する風俗営業その他これに類するものの用に供するものを除く。)で、騒音等公害の発生のおそれのないもの

イ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

オ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(3) 前号の建築物で住宅と兼用するもの

(4) 法別表第2(い)項第6号および第9号に掲げる建築物ならびに認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設その他これに類するもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

350平方メートル

南ヶ丘地区整備計画区域

A地区(住宅街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第8号および第9号に掲げる建築物

(2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

(3) 地域集会所その他これに類する建築物

10分の8

10分の5

200平方メートル

B地区(住民サービス施設街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第2号、第8号および第9号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物

(3) 前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

C地区(福祉・医療・教育街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第3号、第4号、第8号および第9号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(は)項第2号、第3号および第4号に掲げる建築物

(3) 前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5に定めるものを除く。)

10分の20

10分の6

南部ニュータウン大野地区整備計画区域

A地区(住宅街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物(1戸建てのものに限る。)

(2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物のうち政令第130条の3第1号、第2号、第3号および第6号に掲げるもの(同条第3号に掲げるものについては、理髪店および美容院とする。)

(3) 診療所で住宅と兼用するもの

(4) 法別表第2(い)項第9号に掲げる建築物および公民館、集会所その他これらに類するもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

10分の8

10分の5

200平方メートル

B地区(住民サービス施設街区)

次に掲げる建築物以外のもの

(1) A地区(住宅街区)で建築できるもの

(2) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物

(3) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

大町・下肴町地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 風営法第2条第1項および第5項に規定する営業に関する情報の提供等の用に供する建築物

(2) 風営法第2条第6項に規定する営業の用に供する建築物




別表第3(第9条関係)

(平10条例37・平15条例43・平18条例19・平20条例9・平23条例22・平28条例28・一部改正)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

壁面の位置の制限

通町地区整備計画区域

 

都市計画道路通町線の道路境界線(道路の交差又は接続により生ずる角地において、当該道路境界線が屈曲する場合にあっては、当該道路境界線の直線部分を延長した線)までの距離

1.5メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 都市計画道路通町線の歩道面からの高さが3メートル以上にある建築物の部分

(2) 次に掲げる区域内に存する建築物

ア 一級河川雄物川水系旭川、市道保戸野中町通町2号線および都市計画道路通町線で囲まれた区域

イ 一級河川雄物川水系旭川、市道大町二丁目一丁目5号線および都市計画道路通町線で囲まれた区域

ウ 市道大町二丁目一丁目1号線、市道旭北栄町3号線および都市計画道路通町線で囲まれた区域

泉ハイタウン地区整備計画区域

A地区

道路境界線又は隣地境界線までの距離

0.5メートル

 

B地区

山手台地区整備計画区域

A地区(住宅地区)

道路境界線又は隣地境界線までの距離

1メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供するもので、第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、当該部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

B地区(公益施設地区)

C地区(住民サービス施設地区)

仁井田福島地区整備計画区域

B地区(新規住宅地区)

道路境界線又は隣地境界線までの距離

1メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供するもので、第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、当該部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

御所野堤台地区整備計画区域

A地区(商業・業務・住居地区)

道路境界線までの距離

都市計画道路新都市大通線については3メートル、都市計画道路上北手雄和線、補助幹線道路第1号もしくは第2号又は区画道路第1号もしくは第2号については1.5メートル

 

B地区(福祉・研究・住居地区)

C地区(産業・物流地区)

土崎港中央四丁目地区整備計画区域

B地区(住居系地区)

道路境界線までの距離

1.5メートル

法別表第2(ほ)項第4号に掲げる建築物以外のもの

御所野下堤・元町地区整備計画区域

A地区(下堤・元町一般街区)

道路境界線又は隣地境界線までの距離

道路境界線については1.5メートル、隣地境界線については1メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供するもので、第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、当該部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

B地区(元町一般街区)

C地区(木のまち街区)

御所野元町地区整備計画区域

A地区(医療街区)

道路境界線又は隣地境界線までの距離

1.5メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供するもので、第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、当該部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

B地区(一般街区)

C地区(ヤングビレッジ街区)

1.2メートル

御所野地蔵田地区整備計画区域

A地区(一般街区)

道路境界線又は隣地境界線までの距離

道路境界線については1.5メートル、隣地境界線については1メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供するもので、第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、当該部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

B地区(沿道街区)

C地区(利便施設街区)

1.5メートル(東側道路境界線については、5メートル)

南ヶ丘地区整備計画区域

A地区(住宅街区)

道路境界線又は隣地境界線までの距離

1.4メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供するもので、第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、当該部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

B地区(住民サービス施設街区)

C地区(福祉・医療・教育街区)

南部ニュータウン大野地区整備計画区域

A地区(住宅街区)

道路境界線又は隣地境界線までの距離

1メートル(第9条第1項の規定に適合しないこととなる部分の外壁もしくはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物もしくは建築物の部分又は物置その他これに類する用途に供するもので、同項の規定に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、当該部分の床面積の合計が5平方メートル以内である建築物もしくは建築物の部分の隣地境界線については、0.5メートル)

 

B地区(住民サービス施設街区)

別表第4(第10条、第11条関係)

(平18条例19・平20条例9・平23条例22・一部改正)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築物の高さの最高限度

建築物の軒の高さの最高限度

建築物の各部分の高さの最高限度

山手台地区整備計画区域

A地区(住宅地区)

10メートル

 

(1) 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線(前面道路の境界線から後退した建築物にあっては、前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離に相当する距離だけ外側の線)までの水平距離に、1.25を乗じて得たもの

(2) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

B地区(公益施設地区)

C地区(住民サービス施設地区)

 

 

(1) 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線(前面道路の境界線から後退した建築物にあっては、前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離に相当する距離だけ外側の線)までの水平距離に、1.25を乗じて得たもの

(2) 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、高さが20メートルを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに1.25を乗じて得たものに20メートルを加えたもの

土崎港中央四丁目地区整備計画区域

B地区(住居系地区)

15メートル

 

 

御所野下堤・元町地区整備計画区域

A地区(下堤・元町一般街区)

10メートル

7メートル

 

B地区(元町一般街区)

C地区(木のまち街区)

御所野元町地区整備計画区域

A地区(医療街区)

9メートル

 

 

B地区(一般街区)

9メートル

7メートル

 

C地区(ヤングビレッジ街区)

御所野地蔵田地区整備計画区域

A地区(一般街区)

10メートル

7メートル

 

B地区(沿道街区)

C地区(利便施設街区)

12メートル

 

 

南ヶ丘地区整備計画区域

A地区(住宅街区)

10メートル

7メートル

(1) 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線(前面道路の境界線から後退した建築物にあっては、前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離に相当する距離だけ外側の線)までの水平距離に、1.25を乗じて得たもの

(2) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

B地区(住民サービス施設街区)

C地区(福祉・医療・教育街区)

 

 

(1) 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線(前面道路の境界線から後退した建築物にあっては、前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離に相当する距離だけ外側の線)までの水平距離に、1.25(前面道路の幅員が12メートル以上である建築物にあっては、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)を乗じて得たもの

(2) 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、高さが20メートルを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに1.25を乗じて得たものに20メートルを加えたもの

(3) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの

南部ニュータウン大野地区整備計画区域

A地区(住宅街区)

10メートル

7メートル

(1) 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線(前面道路の境界線から後退した建築物にあっては、前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離に相当する距離だけ外側の線)までの水平距離に、1.25を乗じて得たもの

(2) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

B地区(住民サービス施設街区)

秋田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成10年3月23日 条例第17号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第1節 都市計画
沿革情報
平成10年3月23日 条例第17号
平成10年12月21日 条例第37号
平成11年6月28日 条例第33号
平成15年10月1日 条例第43号
平成18年3月24日 条例第19号
平成18年9月29日 条例第51号
平成20年3月27日 条例第9号
平成22年6月25日 条例第31号
平成23年7月4日 条例第22号
平成26年9月30日 条例第68号
平成27年3月24日 条例第34号
平成28年3月18日 条例第28号
平成30年3月19日 条例第29号
令和元年6月28日 条例第11号