○秋田市開発登録簿閲覧規則

昭和56年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の時間)

第2条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平4規則27・平15規則43・一部改正)

(閲覧所の定休日)

第3条 閲覧所の定休日は、秋田市の休日を定める条例(平成元年秋田市条例第32号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(平4規則27・全改)

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付ける閲覧簿に住所、氏名、年齢および職業ならびに閲覧しようとする登録簿の種類を記入し、市長の承認を受けなければならない。

(持出しの禁止)

第5条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 次の各号の一に該当する者については、その閲覧を停止し、又は禁止することがある。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められる者

(登録簿の写しの交付請求)

第7条 登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月19日規則第27号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市開発登録簿閲覧規則

昭和56年4月1日 規則第15号

(平成15年8月29日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第1節 都市計画
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第15号
平成4年12月19日 規則第27号
平成15年8月29日 規則第43号