○秋田都市計画事業秋田駅西北地区土地区画整理事業施行条例

平成5年12月21日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第16条)

第4章 評価(第17条・第18条)

第5章 地積の決定方法(第19条―第21条)

第6章 清算(第22条―第26条)

第7章 雑則(第27条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により秋田市(以下「施行者」という。)が施行する秋田駅西北地区の土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(平17条例62・一部改正)

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、秋田都市計画事業秋田駅西北地区土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

秋田市千秋久保田町、同千秋城下町、同中通七丁目、同手形堀反町および同楢山字長沼の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、秋田市手形字山崎44番地3に置く。

(平7条例38・平7条例49・一部改正)

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次の各号に定めるものを除き、施行者が負担する。

(1) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金

(2) 法第121条の規定による国庫補助金

第3章 土地区画整理審議会

(設置)

第7条 法第56条第1項の規定により、秋田都市計画事業秋田駅西北地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第8条 法第57条に規定する審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)および施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第11条 審議会に宅地所有者から選挙される委員および借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて次条に定める数以上の得票があった者であらかじめ承諾した者のうち、得票数の多い者から市長が順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)ならびに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者および既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項および第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(委員又は予備委員となるために必要な得票数)

第12条 選挙による委員又は予備委員となるために必要な得票数は、その選挙における有効得票の総数を当該選挙において選挙すべき委員の数で除して得た数の4分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は速やかに補欠の委員を選任するものとする。

(学識経験委員の解任)

第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が禁錮以上の刑に処せられたときは、市長は、当該委員を解任することができる。

(平12条例31・令元条例16・一部改正)

(審議会の運営)

第16条 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し、説明を行い、および意見を述べることができる。

2 施行者は、法令に規定された事項のほか、必要があると認める事項について審議会に諮問してその意見を求めることができる。

第4章 評価

(評価員の定数)

第17条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(従前の宅地および換地の評価)

第18条 従前の宅地および換地の評価は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況および環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権および抵当権を除く。以下この項において同じ。)の存する宅地についての所有権および所有権以外の権利の価額は、当該宅地の評価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

3 前項の権利価格の割合は、施行者が第1項の評価額、賃貸料、位置、形状、土質、水利、利用状況および環境等を考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

第5章 地積の決定方法

(基準地積の決定)

第19条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、市長が実測した地積とする。

(平17条例62・一部改正)

(基準地積の更正等)

第20条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から90日以内に、市長に地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があるときは、市長は、申請人又は申請人および関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。

3 市長は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地および特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者およびその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 市長は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積とその区域内基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前条又は第2項もしくは前項の規定による実測の結果定まった基準地積を除く。以下この項において同じ。)にあん分して、基準地積を更正しなければならない。

5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第21条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記されている地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 清算

(清算金の算定)

第22条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を、従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権および抵当権を除く。)の価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又は当該換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第23条 法第90条、第91条第3項および第92条第3項の規定により換地を交付しないで金銭で清算し、又は権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、前条に準じてこれを定める。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 清算金として徴収すべき金額が1人につき1万円を超え、かつ、納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人につき1万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができるものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における次に掲げる条件による財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。)の貸付けに係る利率と同一の利率(当該利率が同項の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率を超えるときは、当該法定利率)とし、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から付するものとする。

(1) 償還方法が元金均等半年賦償還であること。

(2) 償還期間が5年以内であること。

(3) 据置期間を置かないこと。

3 第1項の規定により清算金を分割交付する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率とし、第1回の分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収し、又は交付すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限および徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。

5 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して清算金の額に応じて、次の区分によるものとする。

清算徴収金又は清算交付金の総額

分割徴収又は分割交付すべき期間

分割の回数

1万円以上3万円未満

1年以内

3回

3万円以上5万円未満

2年以内

5回以内

5万円以上7万円未満

3年以内

7回以内

7万円以上10万円未満

4年以内

9回以内

10万円以上

5年以内

11回以内

6 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第3回以降の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6箇月目とする。

7 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付すべき金額は、利子を合わせて毎回均等とする。

8 第1項の規定により分割徴収する場合において、清算金を分割して納付すべき者は、第4項の規定により指定された徴収又は交付を完了すべき期限前に清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

9 第1項の規定により分割徴収している場合において、清算金を滞納したときその他特別の事情があるときは、施行者は、徴収すべき期限が到来する前に未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。

10 第1項の規定により分割交付している場合において、特別の事情があって施行者が必要と認めたときは、施行者は、交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。

11 令第61条第2項ただし書に該当すると認められる者の清算金の徴収期限は、第5項の規定にかかわらず10年以内とすることができる。

(平12条例31・令2条例18・一部改正)

(分割納付を希望する旨の申出等)

第25条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に施行者に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。

2 施行者は、清算金を納付すべき者から申出があった清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を付することができる。

(氏名又は住所を変更した場合における届出)

第26条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者が、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

第7章 雑則

(換地計画の縦覧についての公告)

第27条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合において、市長は、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所および縦覧時間を公告するものとする。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第28条 前条の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(代理人の指定)

第29条 施行地区内の宅地について権利を有する者で市内に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、市内に居住する者から代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定した場合において、当該指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

3 代理人の届出があったときは、市長は、本人に対する通知又は書類の送達を当該代理人にするものとする。

4 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても、届出がない限りその変更又は取消しをもって市長に対抗することができない。

(補償金の前払い)

第30条 施行者は、法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物を移転し、又は除却する場合において、必要があると認めるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額の全部又は一部を前払いすることができる。

(権利の移動の届出)

第31条 この条例施行後において宅地又は建築物に係る権利に移動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者に届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面および移動を証する書類を添付して連署に代えることができる。

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第21号で平成6年7月21日から施行)

(平成7年9月25日条例第38号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第49号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

秋田都市計画事業秋田駅西北地区土地区画整理事業施行条例

平成5年12月21日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第3節 土地区画整理
沿革情報
平成5年12月21日 条例第35号
平成7年9月25日 条例第38号
平成7年12月21日 条例第49号
平成12年3月27日 条例第31号
平成17年12月27日 条例第62号
令和元年9月26日 条例第16号
令和2年3月19日 条例第18号