○秋田市土地区画整理審議会委員選挙執行規則
昭和33年7月10日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により本市が施行する土地区画整理事業の土地区画整理審議会の委員の選挙について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則16・全改、平17規則63・一部改正)
(選挙人名簿)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定により調製する選挙人名簿は、第1号様式による。
(平12規則16・一部改正)
(平12規則16・一部改正)
(立候補の辞退)
第4条 候補者が候補者であることを辞退しようとするときは、選挙期日の5日前までに第5号様式による候補者辞退届を市長に提出しなければならない。
(平12規則16・追加)
(選挙管理者の職務代理者)
第5条 選挙管理者に事故があるとき、又は選挙管理者が欠けたときは、市長があらかじめ任命する者が、その職務を代理するものとする。
(平12規則16・追加)
(入場券)
第6条 市長は、選挙人に選挙場入場券を交付しなければならない。
(平12規則16・旧第4条繰下・一部改正)
(投票用紙)
第7条 令第29条の規定により調製する投票用紙は、第7号様式による。
(平12規則16・旧第5条繰下・一部改正)
(当選の通知)
第8条 令第35条第5項の規定による通知は、第8号様式による当選人決定通知により行わなければならない。
(平12規則16・旧第6条繰下・一部改正)
(選挙録)
第9条 令第39条の規定により調製する選挙録は、第9号様式による。
(平12規則16・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。
附則(昭和51年9月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の秋田市土地区画整理審議会委員選挙執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公告される土地区画整理審議会の委員の選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公告された土地区画整理審議会の委員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成17年11月28日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平12規則16・全改、令元規則6・一部改正)
(平12規則16・全改、平17規則63・令元規則6・令3規則20・一部改正)
(平12規則16・全改、平17規則63・令元規則6・令3規則20・一部改正)
(平12規則16・全改、令元規則6・令3規則20・一部改正)
(平12規則16・全改、平17規則63・令元規則6・令3規則20・一部改正)
(平12規則16・全改、令元規則6・一部改正)
(平12規則16・追加)
(平12規則16・追加、令元規則6・一部改正)
(平12規則16・追加、令元規則6・令3規則20・一部改正)