○秋田市都市公園条例

昭和39年7月10日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)および法に基づく命令に定めるもののほか、市の都市公園(以下「公園」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(行為の制限)

第3条 市長の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類すること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 禁止された場所へ車両又は牛馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会、催しのため公園の全部又は一部を使用すること。

(6) 花火、のろしその他火気を使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に必要があると認める行為

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合であり、かつ、公の秩序および風致を害するおそれがないと認められる場合に限り、前2項の許可をすることができる。

4 市長は、公園の管理上必要があると認めたときは、第1項又は第2項の許可に条件を付することができる。

(平17条例26・一部改正)

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項もしくは第3項もしくは前条第1項もしくは第2項の許可に係るもの又は市長が公益上必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 魚、鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。

(4) 土地を掘り起こし、土石の類を採取し、その他土地の形質を変更すること。

(5) 公園施設を損傷し、汚損し、又は原状を変更すること。

(6) 土石、木材等の物件をたい積すること。

(7) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(8) 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。

(9) その他公園の利用および管理に支障のある行為をすること。

(平17条例26・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合又は工事のため必要があると認める場合においては、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置もしくは管理又は公園の占用の申請事項)

第6条 法第5条第1項および法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき又は公園施設以外の工作物その他の物件もしくは施設を設けて公園を占用しようとするとき。

 申請者の住所、氏名および職業

 設置又は占用の場所

 設置又は占用の目的

 設置又は占用の期間

 種類および構造

 管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手および完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名および職業

 管理する公園施設

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(平17条例26・一部改正)

(軽易な変更事項)

第7条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 構造を変えない修繕

(3) 主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(有料公園施設)

第8条 市が設置する有料公園施設は、別表第2および別表第3に掲げるとおりとする。

(平7条例36・平11条例21・平17条例50・一部改正)

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項もしくは第3項、第3条第1項もしくは第2項の許可を受けた者又は有料公園施設(別表第3に掲げる有料公園施設(以下「指定有料公園施設」という。)を除く。第3項において同じ。)を利用しようとする者は、別表第1又は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、規則で定める場合においては、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特定の日および有料公園施設ならびにその対象者の範囲を定め、無料で当該有料公園施設を利用させることができる。

(平7条例36・平15条例42・平17条例26・平17条例50・一部改正)

(利用料金)

第9条の2 指定有料公園施設を利用しようとする者は、指定有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)第15条の規定により公園の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第3に定める額の範囲内とする。

(平17条例50・追加)

(利用料金の収受)

第9条の3 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(平17条例50・追加)

(利用料金の承認)

第9条の4 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。

4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金を指定有料公園施設において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(平17条例50・追加)

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復もしくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この条から第10条の6までにおいて「工作物等」という。)の名称又は種類、形状および数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所および当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時および保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例26・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第10条の6において「所有者等」という。)の氏名および住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を告示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例26・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例26・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平17条例26・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例26・追加)

(使用料等の不還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例50・一部改正)

第11条の2 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例50・追加)

(使用料等の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(平17条例50・一部改正)

第12条の2 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(平17条例50・追加)

(公園の区域の変更および廃止)

第13条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(報告、調査)

第14条 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、法又はこの条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について報告を求め、又は職員に必要な場所に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項に規定する職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(管理の特例)

第14条の2 秋田市太平山自然学習センターの管理および使用料については、別に条例で定める。

(平15条例10・追加)

(指定管理者)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、別表第3に掲げる公園(以下「指定公園」という。)の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。

(平17条例50・全改)

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条の2 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、指定有料公園施設の利用期間および利用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、指定公園の管理を行わなければならない。

(平17条例50・追加)

(指定管理者が行う業務)

第15条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定公園の利用の禁止又は制限に関すること。

(2) 指定公園の施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定公園の管理運営上必要と認める業務

(平17条例50・追加)

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平7条例36・旧第15条繰下、平11条例21・旧第21条繰上)

(罰則)

第17条 第3条第1項もしくは第2項又は第4条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。

2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

3 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人又は人に対して各本項の過料を科する。

(平7条例36・旧第16条繰下、平11条例21・旧第22条繰上、平17条例26・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 秋田市公園条例(昭和28年条例第16号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 この条例施行の際、旧条例によってした許可その他の処分は、この条例の規定によってしたものとみなす。

(昭和40年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和42年5月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月20日条例第16号)

この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和44年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第18号で昭和48年9月1日から施行)

(昭和51年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、楢山明田児童公園の項、松美ケ丘第3児童公園の項、松美ケ丘第1児童公園の項、秋田駅東第1児童公園の項、朝日第2児童公園の項、秋田駅東第2児童公園の項、松美ケ丘第2児童公園の項および朝日第1児童公園の項の改正規定については、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、旭川児童公園の項および飯島西部児童公園の項の改正規定については、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和58年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、楢山石塚谷地児童公園の項の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月26日条例第16号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月19日条例第25号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月25日条例第31号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年12月27日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(秋田市営プール使用条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 秋田市営プール使用条例(昭和31年秋田市条例第21号)

(2) 秋田市営運動場使用条例(昭和36年秋田市条例第24号)

(平成3年3月14日条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市都市公園条例別表第1および別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の許可又は利用に係る使用料から適用し、同日前の許可又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月24日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第14号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年6月28日条例第23号)

この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年6月28日条例第16号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第21号)

この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第36号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同年4月25日から施行する。

(平成9年9月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2八橋運動公園の項の改正規定および同表に光沼近隣公園の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第73号で別表第2八橋運動公園の項の改正規定は、平成9年11月10日から施行)

(平成10年規則第21号で別表第2に光沼近隣公園の項を加える改正規定は、平成10年4月1日から施行)

(平成10年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(秋田市森林学習館条例の廃止)

2 秋田市森林学習館条例(昭和63年秋田市条例第14号)は、廃止する。

(平成11年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中秋田市太平山スキー場条例(昭和51年秋田市条例第30号)別表に定める1日使用、午前使用、午後使用、夜間使用、1シーズン使用および1シーズンの夜間使用をした者ならびに回数券を購入した者の使用料の金額に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第32号で附則第1項ただし書に規定する改正規定は、平成11年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の秋田市都市公園条例第16条の規定に基づき有料公園施設の利用料金を支払っている者は、この条例による改正後の秋田市都市公園条例第9条の規定に基づき有料公園施設の使用料を納付している者とみなす。

(平成12年3月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2一つ森公園の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の秋田市都市公園条例別表第2に規定する回数券(23枚つづり)により有料公園施設の使用料を納付した者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該回数券によりクアドーム・展望風呂付大広間を使用しようとするものが、施行日から平成12年9月30日までの間に、この条例による改正後の秋田市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2に規定するクアドーム・展望風呂付大広間を1年間使用する場合の使用料を納付したときは、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、当該回数券の券面額に残券片数を乗じて得た額を23で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)に相当する金額を還付する。

(平成14年3月26日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2八橋運動公園の項プールの項の改正規定は、同年9月11日から施行する。

(平成15年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月22日から施行する。

(平成15年10月1日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年11月1日から施行する。ただし、第9条に1項を加える改正規定および別表第2の改正規定(グラウンドゴルフ場に関する部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市都市公園条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中秋田市都市公園条例別表第2の改正規定(多目的グラウンドに関する部分に限る。)は同年5月14日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成16年10月6日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年10月5日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(秋田市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の秋田市都市公園条例第9条の規定に基づき有料公園施設(同条例別表第3に掲げる有料公園施設に限る。)の使用に係る使用料を納付している者は、第1条の規定による改正後の秋田市都市公園条例第9条の2の規定に基づき指定有料公園施設の利用料金を支払っている者とみなす。

(平成17年12月27日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第53号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第10号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第6条までの規定による改正後の秋田市都市公園条例、秋田市立赤れんが郷土館条例、秋田市雄和農林漁業者トレーニングセンター条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例、秋田市スポーツ施設条例および秋田市大森山動物園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市都市公園条例別表第1および別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の秋田市都市公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第54号)

この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市都市公園条例別表第1および別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の秋田市都市公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

(平3条例46・平12条例33・平15条例42・平17条例26・平26条例19・平31条例28・一部改正)

ア 法第5条第1項の規定により公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

区分

単位

金額

公園施設の設置の許可を受けてする土地の使用

1年につき

設置の許可をしようとする土地の台帳価格に100分の3を乗じて得た額

公園施設の管理の許可を受けてする施設の使用

管理の許可をしようとする建物の台帳価格に100分の7.55を乗じて得た額に、当該建物の建築されている部分の土地の使用料(100分の3.23を乗じて得た額)を当該建物の延面積に対する管理許可面積の割合に応じて得た額を加算した額

備考

1 使用期間が1年に満たない場合の使用料は、日割りをもって計算する。

2 台帳価格とは、市有財産台帳に登録された価格の1平方メートル当たりの価格に当該設置又は管理の許可に係る部分の面積を乗じて得た額をいう。

3 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

イ 法第6条第1項又は第3項の規定により公園を占用する場合(第3条第1項第3号第5号又は第6号に掲げる行為を行うために工作物その他の物件又は施設を設けて占用する場合を除く。)の使用料

ウ 第3条第1項又は第2項の許可に係る行為をする場合の使用料

区分

単位

金額

物品の販売、募金その他これらに類する行為

1人1日につき

210円

業としての写真又は映画の撮影

写真

1人1日につき

430円

映画

1日につき

4,310円

興業、競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会もしくは催物又は花火もしくはのろしの打ち上げ

太平山リゾート公園(太平山スキー場第1駐車場に限る。)

営利を目的としない場合

1時間につき

1,670円

営利を目的とする場合

8,380円

その他の公園

使用面積6平方メートルまで

1日につき

430円

使用面積6平方メートルを超える3平方メートルまでごとに

210円

別表第2(第8条、第9条関係)

(平31条例28・全改)

公園名

有料公園施設の種類又は名称

使用料

区分

単位

金額

備考

千秋公園

千秋公園有料駐車場

最初の30分まで

1台につき

100円

使用期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。

30分を超える30分までごとに

100円

久保田城御隅櫓

個人使用

一般

1人1回につき

100円

団体使用とは、20人以上の団体で使用する場合をいう。

高校生以下

無料

団体使用

一般

80円

高校生以下

無料

佐竹史料館

個人使用

一般

1人1回につき

100円

団体使用とは、20人以上の団体で使用する場合をいう。

高校生以下

無料

団体使用

一般

80円

高校生以下

無料

年間使用

1人1年間につき

210円

年間使用とは、使用料を納付した日から起算して1年間の使用をいう。

年間使用の使用料を納付した者の当該年間使用の期間に係る久保田城御隅櫓の使用料は、無料とする。

八橋運動公園

陸上競技場

貸切使用

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

1時間につき

7,750円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、3,870円)

アマチュアスポーツ以外に使用する場合


1日につき

最高入場料の額の100人分に相当する額(155,380円に満たない場合は、155,380円とする。)

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

1時間につき

3,870円

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、1,250円)

アマチュアスポーツ以外に使用する場合


19,380円

個人使用

一般

1人1日につき

310円


高校生以下

無料(市民以外の者が使用するときは、150円)

一般

1人1年につき

5,230円


高校生以下

無料(市民以外の者が使用するときは、2,610円)

会議室

1室1時間につき

210円

冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき280円を加算する。

役員室(大)

210円

役員室(小)

150円

冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき180円を加算する。

陸上競技場大型映像装置

貸切使用

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき

4,580円


アマチュアスポーツ以外に使用する場合

9,160円

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

2,290円

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

4,580円

陸上競技場夜間照明設備

貸切使用

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

全点灯

1時間につき

20,880円


全点灯の2分の1点灯

10,440円

全点灯の4分の1点灯

5,210円

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

全点灯

41,750円

全点灯の2分の1点灯

20,880円

全点灯の4分の1点灯

10,440円

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

全点灯

10,440円

全点灯の2分の1点灯

5,210円

全点灯の4分の1点灯

2,600円

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

全点灯

20,880円

全点灯の2分の1点灯

10,440円

全点灯の4分の1点灯

5,210円

硬式野球場

貸切使用

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

1時間につき

4,810円

会議室の使用(冷暖房設備の使用を含む。)および放送設備の使用を含む。

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、2,410円)

アマチュアスポーツ以外に使用する場合


1日につき

最高入場料の額の100人分に相当する額(その額が107,900円に満たない場合は、107,900円とする。)

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

1時間につき

1,570円

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、520円)

アマチュアスポーツ以外に使用する場合


4,810円

会議室

1室1時間につき

160円

冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき、冷房設備にあっては50円、暖房設備にあっては70円を加算する。

相撲場

貸切使用

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

1時間につき

150円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、150円)

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

730円

球技場

貸切使用

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

1時間につき

7,850円

会議研修室および役員記録室の使用(冷暖房設備の使用を含む。)ならびにスコアボードの使用を含む。

夜間照明設備を使用する場合は、1時間につき2,090円を加算する。

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、3,870円)

アマチュアスポーツ以外に使用する場合


1日につき

最高入場料の額の100人分に相当する額(その額が157,140円に満たない場合は、157,140円とする。)

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

1時間につき

3,870円

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、1,310円)

アマチュアスポーツ以外に使用する場合


19,590円

会議研修室

1室1時間につき

100円

冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき、冷房設備にあっては50円、暖房設備にあっては70円を加算する。

役員記録室

100円

第2球技場

貸切使用

一般

1時間につき

620円

夜間照明設備を使用する場合は、1時間につき1,040円を加算する。

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、210円)

テニスコート

グリーンサンドコート

貸切使用

一般

1面1時間につき

100円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、50円)

砂入り人工芝コート

入場料を徴収する場合

一般

410円

夜間照明設備を使用する場合は、1時間につき270円を加算する。

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、210円)

入場料を徴収しない場合

一般

210円

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、100円)

多目的グラウンド

貸切使用

一般

1時間につき

410円

夜間照明設備を使用する場合は、1時間につき、全点灯(グラウンド全体を照明するために、90灯を点灯することをいう。)にあっては1,670円、部分点灯(主にソフトボール競技、陸上競技等に必要な範囲を照明するために、48灯を点灯することをいう。)にあっては830円を加算する。

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、210円)

古川町街区公園

土崎市民グラウンド

貸切使用

一般

1時間につき

410円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、210円)

土崎市民グラウンド夜間照明設備

全点灯

1,460円

全点灯とは、グラウンド全体を照明するために、60灯を点灯することをいう。

部分点灯

1,040円

部分点灯とは、主に野球競技に必要な範囲を照明するために、44灯を点灯することをいう。

雄物川河川緑地

野球場

貸切使用

一般

1面1時間につき

410円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、210円)

テニスコート

貸切使用

一般

1面1時間につき

100円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、50円)

一つ森公園

国指定重要文化財旧黒澤家住宅

個人使用

一般

1人1回につき

100円

団体使用とは、20人以上の団体で使用する場合をいう。

高校生以下

無料

団体使用

一般

80円

高校生以下

無料

コミュニティ体育館(アリーナに限る。)

貸切使用で入場料を徴収しない場合

市民が体育に使用するとき。

全面

一般

1時間につき

520円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、260円)

全面の2分の1

一般

260円

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、120円)

全面の4分の1

一般

120円

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、60円)

市民以外の者が体育に使用するとき。

全面

730円

全面の2分の1

360円

全面の4分の1

180円

体育以外に使用するとき。

全面

1,570円

貸切使用で入場料を徴収する場合

体育に使用するとき。

全面

1,360円

体育以外に使用するとき。

全面

4,710円

貸切使用で営利を目的とする場合

全面

16,970円

照明設備

530円

テニスコート

貸切使用

一般

1面1時間につき

210円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、100円)

弓道場

個人使用

一般

午前使用

1人につき

150円

午前使用とは、午前9時から正午までの使用をいう。

午後使用とは、正午から午後5時までの使用をいう。

夜間使用とは、午後5時から午後9時までの使用をいう。

1日使用とは、午前9時から午後5時までの使用をいう。

午後使用

150円

夜間使用

150円

高校生以下

午前使用

無料(市民以外の者が使用するときは、50円)

午後使用

無料(市民以外の者が使用するときは、50円)

夜間使用

無料(市民以外の者が使用するときは、50円)

貸切使用

使用者が主として小学生、中学生および高校生のために使用する場合

1日使用


無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、830円)

午前使用

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、310円)

午後使用

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、520円)

夜間使用

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、410円)

使用者が主として小学生、中学生および高校生以外の者のために使用する場合

1日使用

2,510円

午前使用

940円

午後使用

1,570円

夜間使用

1,250円

光沼近隣公園

屋内多目的運動場

貸切使用

一般

半面1時間につき

310円

照明設備を使用する場合は、半面1時間につき240円を加算する。

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、150円)

テニスコート

貸切使用

一般

1面1時間につき

210円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、100円)

北野田公園

アリーナ

貸切使用

入場料を徴収する場合

一般

半面1時間につき

1,880円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、940円)

入場料を徴収しない場合

一般

940円

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、470円)

テニスコート

入場料を徴収する場合

一般

1面1時間につき

1,040円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、520円)

入場料を徴収しない場合

一般

520円

高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、260円)

会議室

1室1時間につき

150円

冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき、冷房設備にあっては210円、暖房設備にあっては230円を加算する。

北野田公園照明設備

アリーナ照明設備

全点灯の5分の1点灯1時間につき

120円


テニスコート照明設備

1面点灯1時間につき

190円

1面点灯とは、テニスコート1面を照明するために8灯を点灯することをいう。

御所野近隣公園

野球場

貸切使用

一般

1面1時間につき

410円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、210円)

テニスコート

貸切使用

一般

1面1時間につき

100円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、50円)

御所野総合公園

テニスコート

貸切使用

一般

1面1時間につき

100円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、50円)

秋操近隣公園

テニスコート

貸切使用

一般

1面1時間につき

210円


高校生以下

無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、100円)

別表第3(第8条、第9条の2、第15条関係)

(平17条例50・全改、平26条例19・平31条例28・一部改正)

公園名

有料公園施設の種類又は名称

利用料金(限度額)

区分

単位

金額

備考

太平山リゾート公園

バンガロー

宿泊利用

 

1棟1日につき

534円

宿泊利用とは、午後1時から翌日の午前10時(2日以上連続して宿泊する場合における最終日以外の日にあっては、午後1時)までの利用をいい、日帰り利用とは、午前10時から午後4時までの利用をいう。

オートキャンプ場

日帰り利用

市民が利用する場合

1区画1日につき

1,079円

市民以外の者が利用する場合

2,158円

宿泊利用

市民が利用する場合

1区画1泊につき

2,158円

市民以外の者が利用する場合

4,316円

トレーラーハウス

日帰り利用

市民が利用する場合

1台1日につき

4,191円

市民以外の者が利用する場合

6,286円

宿泊利用

市民が利用する場合

1台1泊につき

11,524円

市民以外の者が利用する場合

13,619円

テニスコート

貸切利用

一般

1面1時間につき

216円

夜間照明設備を利用する場合は、1時間につき580円を加算する。

高校生以下

108円

グラウンド・ゴルフ場

 

一般

1人1日につき

314円


小学生、中学生および高校生

157円

クアドーム・展望風呂付大広間

個人利用

一般

1回につき

524円

団体利用とは、15人以上の団体で利用する場合をいう。

回数券(11枚つづり)は、一般5,240円、中学生および高校生4,190円、小学生以下3,140円とする。

3歳未満の者の利用料金は、無料とする。

1人1年間につき

8,382円

中学生および高校生

1回につき

419円

1人1年間につき

6,286円

小学生以下

1回につき

314円

1人1年間につき

4,191円

団体利用

一般

1回につき

471円

中学生および高校生

367円

小学生以下

262円

森林学習館

宿泊利用

中学生以上

1人1泊につき

3,038円

宿泊利用とは、午後4時から翌日の午前9時(2日以上連続して宿泊する場合における最終日以外の日にあっては、午後4時)までの利用をいい、入浴利用を含む。

小学生

2,410円

入浴利用

中学生以上

1人につき

314円

回数券(11枚つづり)は、中学生以上3,140円とする。

小学生

157円

研修室

利用時間が4時間までの場合

1室につき

2,410円


利用時間が4時間を超える場合

5,971円

和室

利用時間が4時間までの場合

1,782円

利用時間が4時間を超える場合

3,562円

秋田市都市公園条例

昭和39年7月10日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第4節
沿革情報
昭和39年7月10日 条例第35号
昭和40年4月1日 条例第3号
昭和41年3月30日 条例第1号
昭和41年6月25日 条例第21号
昭和42年3月20日 条例第1号
昭和42年5月20日 条例第3号
昭和43年6月20日 条例第16号
昭和44年12月25日 条例第25号
昭和45年10月1日 条例第36号
昭和46年6月25日 条例第16号
昭和47年6月25日 条例第21号
昭和48年3月30日 条例第15号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和54年3月19日 条例第11号
昭和55年3月25日 条例第14号
昭和56年3月28日 条例第11号
昭和57年3月27日 条例第14号
昭和57年5月22日 条例第18号
昭和58年3月15日 条例第11号
昭和59年3月27日 条例第7号
昭和60年3月28日 条例第9号
昭和60年6月26日 条例第16号
昭和61年3月27日 条例第17号
昭和61年12月24日 条例第44号
昭和62年12月19日 条例第26号
昭和63年9月19日 条例第25号
昭和63年12月21日 条例第31号
平成元年9月25日 条例第31号
平成元年12月27日 条例第45号
平成2年3月28日 条例第13号
平成3年3月14日 条例第18号
平成3年9月25日 条例第46号
平成4年3月24日 条例第9号
平成5年3月25日 条例第14号
平成5年6月28日 条例第23号
平成6年6月28日 条例第16号
平成7年3月17日 条例第21号
平成7年6月26日 条例第36号
平成9年3月24日 条例第18号
平成9年9月24日 条例第36号
平成10年3月23日 条例第18号
平成11年3月19日 条例第21号
平成12年3月27日 条例第33号
平成14年3月26日 条例第14号
平成15年3月24日 条例第10号
平成15年10月1日 条例第42号
平成16年3月23日 条例第18号
平成16年10月6日 条例第29号
平成17年3月23日 条例第26号
平成17年10月5日 条例第50号
平成17年12月27日 条例第60号
平成18年3月24日 条例第26号
平成18年9月29日 条例第53号
平成20年3月27日 条例第10号
平成23年9月30日 条例第23号
平成25年3月21日 条例第27号
平成26年3月25日 条例第19号
平成30年12月20日 条例第54号
平成31年3月19日 条例第28号
令和5年12月21日 条例第52号