○秋田市都市公園条例施行規則
昭和40年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、秋田市都市公園条例(昭和39年秋田市条例第35号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平8規則18・平11規則20・平28規則34・一部改正)
(許可の申請)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第5条第1項の規定による許可 公園施設設置許可申請書又は公園施設管理許可申請書
(2) 法第6条第1項の規定による許可 公園占用許可申請書
(3) 条例第3条第1項の規定による行為の許可 公園内行為許可申請書
(平17規則22・一部改正)
(許可事項の変更申請)
第3条 法第5条第1項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定により許可を受けた者が、当該事項を変更しようとするときは、直ちに許可変更申請書を市長に提出しなければならない。
(平17規則22・一部改正)
2 条例第3条の許可を受けた者は、常に許可証を携帯し、市の関係職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
3 法第5条第1項又は法第6条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る物件の見やすい場所に許可証を表示しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17規則22・一部改正)
第5条 条例第3条第2項ただし書に規定する規則で定める軽易な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更
(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において、撮影のための人員の軽微な変更
(3) 興行を行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会、催しを行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(平17規則22・一部改正)
(使用料の納付)
第6条 市長は、使用又は占用の期間が1年以上のもの又は市長が特に必要と認めたものについては、使用料を分割して前納させることができる。この場合において、分割の回数は、1年につき4回を超えてはならない。
2 使用料を分割して前納しようとする者は、使用料分納申請書を市長に提出しなければならない。
3 条例第9条第2項ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 千秋公園有料駐車場を使用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(平14規則25・一部改正)
(利用料金の承認申請)
第6条の2 条例第9条の2第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第9条の4第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、指定有料公園施設利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平17規則52・追加)
(工作物等を保管した場合の掲示場所等)
第6条の3 条例第10条の3第1項第1号および第2項の規則で定める場所は、建設部公園課とする。
(平17規則22・追加、平17規則52・旧第6条の2繰下、平22規則16・一部改正)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第6条の4 条例第10条の5の規則で定める方法は、競争入札によるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(平17規則22・追加、平17規則52・旧第6条の3繰下)
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(平8規則18・一部改正)
(平11規則20・全改、平17規則52・一部改正)
(平17規則52・全改)
(申請書等の様式)
第12条 この規則に規定する公園施設設置許可申請書等の様式は、別に定める。
(平8規則18・旧第10条繰下・一部改正、平11規則20・旧第14条繰上)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平8規則18・追加、平11規則20・旧第15条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 秋田市公園管理規則(昭和28年8月11日規則第20号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(昭和60年6月26日規則第6号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第48号)
この規則は、平成9年4月25日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(秋田市森林学習館条例施行規則の廃止)
2 秋田市森林学習館条例施行規則(昭和63年秋田市規則第13号)は、廃止する。
附則(平成11年3月19日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第49号)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(グラウンドゴルフ場に関する部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月22日規則第21号)
この規則は、平成16年4月24日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第52号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平8規則18・旧別表・一部改正)
別表第2(第10条関係)
(平8規則18・追加、平9規則48・平10規則17・平11規則20・平15規則49・平16規則21・平17規則52・一部改正)
公園名 | 施設の名称 | 利用期間 | 利用時間 |
太平山リゾート公園 | バンガロー | 4月15日から10月31日まで | 午後1時から翌日の午前10時まで |
オートキャンプ場 | 4月15日から10月31日まで | 日帰り利用の場合は、午前10時から午後4時まで 宿泊利用の場合は、午後1時から翌日の午前10時まで | |
トレーラーハウス | 通年 | 日帰り利用の場合は、午前10時から午後4時まで 宿泊利用の場合は、午後1時から翌日の午前10時まで | |
テニスコート | 4月15日から10月31日まで | 午前9時から午後9時まで | |
グラウンド・ゴルフ場 | 4月15日から11月30日まで | 午前9時から午後5時まで | |
クアドーム・展望風呂付大広間 | 通年 | 午前10時から午後8時まで | |
森林学習館 | 通年 | 日帰り利用の場合は、午前10時から午後9時まで 宿泊利用の場合は、午後4時から翌日の午前9時まで |
備考
1 この表の規定にかかわらず、バンガロー、オートキャンプ場、トレーラーハウスおよび森林学習館に2日以上連続して宿泊する場合における初日および最終日以外の日については、これらの施設を終日利用することができる。
2 この表の規定にかかわらず、グラウンド・ゴルフ場の利用時間については、日没の時刻に応じ、午後4時から午後7時までの間で、短縮し、又は延長することができる。