○秋田市住居表示に関する条例

昭和38年6月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条および第8条第2項の規定に基づき住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域の変更等)

第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し、もしくはこれを廃止し、又は街区の区域もしくは、その街区符号を変更するときは、その旨および実施期日を告示するとともに関係人および関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号の変更等)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物を新築した者は、ただちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者又はこれに準ずるものは、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、もしくは廃止する必要を生じたときはその旨を市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出もしくは前項の申出があったとき、関係人もしくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要を知ったときは、ただちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときはただちに告示するとともに関係人および関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 住居表示を必要とする建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物の住居番号を道路又は通路に面し、かつ、通行人から見やすい場所に表示しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市住居表示に関する条例

昭和38年6月25日 条例第17号

(昭和38年6月25日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第5節 住居表示
沿革情報
昭和38年6月25日 条例第17号