○秋田市住居表示に関する条例施行規則

昭和38年6月25日

規則第9号

第1条 この規則は、秋田市住居表示に関する条例(昭和38年条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第3条第1項の規定による建物その他の工作物を新築した者の届け出は、住居表示申請書によるものとする。

第3条 条例第3条第2項の規定による住居番号の変更等の申し出は、住居番号等変更申請書によるものとする。

第4条 条例第4条の規定により建物その他の工作物に表示する住居番号の型式は、別記によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別記

画像

備考

1 左部分には街区符号を表示するものとし、右の部分には住居番号を表示するものとする。

2 街区符号又は住居番号が1けたの場合には、中心に近い位置に表示するものとする。

3 斜線の部分は白色とし、斜線以外の部分は「暗い青」とする。

4 この住居表示板の規格は、標準を示すものとする。

秋田市住居表示に関する条例施行規則

昭和38年6月25日 規則第9号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第5節 住居表示
沿革情報
昭和38年6月25日 規則第9号
昭和46年4月1日 規則第10号