○秋田市上下水道事業管理者に対する事務委任に関する規則

平成元年9月25日

規則第33号

秋田市下水道使用料徴収事務委任規程(昭和34年秋田市規則第19号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を上下水道事業管理者に委任する。

(1) 秋田市小規模水道施設条例(平成16年秋田市条例第127号)第15条の規定に基づく水道料金の徴収に関する事務

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成15年3月3日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第101号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月25日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月28日規則第61号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

秋田市上下水道事業管理者に対する事務委任に関する規則

平成元年9月25日 規則第33号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成元年9月25日 規則第33号
平成15年3月3日 規則第6号
平成16年6月25日 規則第27号
平成16年12月27日 規則第101号
平成17年3月25日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第33号
平成18年11月28日 規則第61号
平成22年2月17日 規則第6号