○秋田市上下水道事業管理者に対する事務委任に関する規則
平成元年9月25日
規則第33号
秋田市下水道使用料徴収事務委任規程(昭和34年秋田市規則第19号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を上下水道事業管理者に委任する。
(1) 秋田市小規模水道施設条例(平成16年秋田市条例第127号)第15条の規定に基づく水道料金の徴収に関する事務
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第27号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第101号)
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月28日規則第61号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。