○秋田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和51年4月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収をうける者の範囲ならびに徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借もしくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平16条例143・一部改正)

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画を定めたときは、排水区域の名称、区域および地積を公告しなければならない。

(平16条例143・平25条例31・一部改正)

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当り335円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(平16条例143・一部改正)

(負担金の賦課および徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額およびその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(平16条例143・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当と認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平16条例143・一部改正)

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平16条例143・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日以後に受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納期の到来している負担金については、従前の受益者が納付するものとする。

(平16条例143・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平16条例143・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 秋田都市計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和41年建設省令第25号)の規定により賦課された負担金の徴収については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなしてこの条例の規定を適用する。

4 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に河辺町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年河辺町条例第15号)および雄和町下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年雄和町条例第45号)(以下「両町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例143・追加)

5 旧河辺町および旧雄和町の区域内において、編入日から平成18年3月31日までの期間に第5条の規定により公告する賦課対象区域内における負担金の額については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。

(平16条例143・追加)

(昭和59年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第143号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。ただし、第2条、第3条および第5条から第10条までの改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

秋田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和51年4月1日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)