○秋田市公共下水道事業分担金徴収条例
平成5年3月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業のうち都市計画事業でないもの(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借もしくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 管理者は、毎年、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(平16条例144・一部改正)
3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額およびその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(平16条例144・一部改正)
(分担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当と認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(平16条例144・一部改正)
(分担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平16条例144・一部改正)
(平16条例144・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平16条例144・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
3 雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に雄和町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成13年雄和町条例第16号。以下「雄和町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例144・追加)
(平16条例144・追加)
附則(平成16年12月24日条例第144号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。ただし、第4条から第9条までの改正規定は、同年4月1日から施行する。