○秋田市道路占用等に関する条例
昭和43年3月30日
条例第9号
秋田市道路占用料徴収条例(昭和28年条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)および道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、道路の占用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例13・全改)
(占用許可の表示)
第2条 法第32条第1項又は第3項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路の交通に障害を及ぼさないように努め、かつ、占用区域内の見やすい箇所に次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示することが困難な場合その他の事由により市長が表示する必要がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 許可年月日および指令番号
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の面積、延長又は数量
(5) 占用者の住所又は主たる事務所の所在地および氏名又は名称
(平12条例13・追加、平20条例44・一部改正)
(権利の譲渡)
第3条 占用者は、占用の許可によって生じた権利を転貸し、又は譲渡することができない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、道路占用(転貸・譲渡)許可申請書に市長が交付した道路占用許可証の写しを添えて提出しなければならない。
(平12条例13・追加、平13条例17・一部改正)
(地位の承継)
第4条 相続人、合併により設立される法人、分割により占用の許可に基づく権利および義務の全部を承継した法人その他の占用者の一般承継人は、その地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者(その者が2人以上あるときは、その代表者)は、速やかにその事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なくてはならない。
(平12条例13・追加、平13条例17・一部改正)
(占用料の額)
第5条 占用料の額は、別表に定めるところによる。
2 占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項もしくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下次条および別表の備考の8において同じ。)が1月に満たない場合の占用料の額は、別表の規定にかかわらず、同表(備考の1の規定を除く。)に定める額に1.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、当該端数金額を切り捨てた額)(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
3 市長は、公共の利益となるべき事業その他特に必要があると認めるときは、前2項の規定による額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(平3条例44・一部改正、平12条例13・旧第2条繰下・一部改正、平13条例17・平26条例16・平31条例24・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第6条 前条の占用料は、法第32条第1項もしくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項もしくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が1年以上であり、かつ、翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(平12条例13・旧第3条繰下・一部改正、平13条例17・一部改正)
(占用料の不還付)
第7条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合において、既に納付した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。
(平12条例13・追加)
(督促)
第8条 占用料を納期限までに納付しない者があるときは、市長は、15日以内の期限を指定して、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(平12条例13・追加)
(延滞金)
第9条 前条の規定により督促状を発したときは、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、当該督促に係る占用料の額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 市長は、納期限までに当該占用料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前2項の延滞金を減免することができる。
(平12条例13・追加)
(承認又は許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第24条又は法第32条第1項もしくは第3項の規定による承認又は許可を受けた者(以下「占用者等」という。)に対し、当該承認もしくは許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。
(1) 占用者等が法第71条第1項第1号から第3号までの規定に該当したとき。
(2) 占用者等がこの条例の規定に違反したとき。
(3) 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(4) 道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。
(5) 前2号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平12条例13・追加)
(原状回復)
第11条 占用者は、占用の期間が満了した場合、占用の許可を取り消された場合又は占用期間内に占用を廃止した場合においては、直ちに占用箇所を原状に回復し、市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平12条例13・追加)
(罰則)
第13条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
(平12条例13・旧第5条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以前に法第32条第1項もしくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立したものでこの条例の施行の日以後占用期間が継続する占用物件に係る占用料の額については、市長が別に定めるところによるものとする。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第9条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合および年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平12条例13・追加、平25条例49・令2条例26・一部改正)
(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)
4 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に河辺町長および雄和町長がした占用の許可に係る占用料については、編入日から平成17年3月31日までの間に係るものに限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ河辺町道路占用料徴収条例(平成5年河辺町条例第26号。以下「河辺町条例」という。)および雄和町道路占用料徴収条例(昭和57年雄和町条例第2号。以下「雄和町条例」という。)(以下「両町条例」という。)の例による。
(平16条例59・追加)
5 編入日前に旧河辺町および旧雄和町において発せられた占用料の督促状に係る督促手数料については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。
(平16条例59・追加)
6 編入日前に旧河辺町および旧雄和町において納入の通知をした占用料に係る延滞金については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。
(平16条例59・追加)
7 編入日前にした河辺町条例第6条の規定および雄和町条例第6条の規定の適用を受ける行為ならびに附則第4項の規定により両町条例の例によることとされる占用料に係る編入日以後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ両町条例の例による。
(平16条例59・追加)
附則(昭和46年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第9号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、既に督促状を発したものにかかる督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第30号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市道路占用料徴収条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料から適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成5年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成5年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成8年9月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項もしくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して存する占用物件(この条例施行の日以後に当該許可又は協議が更新された場合を含む。以下「継続占用物件」という。)に係る平成9年度以降の占用料の額については、次項に定めるものを除き、新条例第2条の規定を適用して算定した占用料の額(以下「改正占用料額」という。)が、当該継続占用物件に係る前年度の占用料の額(平成9年度分の占用料を算出する場合において、平成8年度中に占用を開始した継続占用物件については、実際の占用期間にかかわらず平成8年度1年分の占用料に相当する額とする。)に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例第2条の規定にかかわらず、当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)が設ける継続占用物件に係る平成9年度以降の占用料の額については、当該電気事業者等ごとに算定するものとし、改正占用料額の合計額が、当該電気事業者等ごとの継続占用物件に係る調整占用料額を超える場合には、新条例第2条の規定にかかわらず、当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。
附則(平成12年3月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市道路占用等に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する占用料の延滞金の額の計算について適用し、同日前に納期限が到来した占用料の延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成12年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月15日条例第59号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第44号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第41号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例附則第6項、第2条の規定による改正後の秋田市道路占用等に関する条例附則第3項、第3条の規定による改正後の秋田市介護保険条例附則第10項および同条の規定による改正後の秋田市後期高齢者医療に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市道路占用等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の1月に満たない期間の占用に係る同日以後に納付すべき占用料について適用し、同日前の1月に満たない期間の占用に係る占用料および同日以後の1月に満たない期間の占用に係る同日前に納付すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市道路占用等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市道路占用等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市道路占用等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の1月に満たない期間の占用に係る同日以後に納付すべき占用料について適用し、同日前の1月に満たない期間の占用に係る占用料および同日以後の1月に満たない期間の占用に係る同日前に納付すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項もしくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して存する占用物件(この条例の施行の日以後に当該許可又は協議が更新された場合を含む。以下「継続占用物件」という。)に係る令和2年度以降の占用料の額は、改正後の秋田市道路占用等に関する条例第5条の規定を適用して算定した占用料の額が当該継続占用物件に係る前年度の占用料の額(令和2年度分の占用料を算出する場合において、平成31年度中に占用を開始した継続占用物件については、実際の占用期間にかかわらず、平成31年度1年分の占用料に相当する額とする。)に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、同条の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
附則(令和2年6月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中秋田市市税条例第17条、第27条の2および第29条の2の改正規定ならびに附則第5条の2、附則第5条の3、附則第18条および附則第19条第3項の改正規定ならびに附則に3条を加える改正規定(附則第26条に係る部分を除く。)ならびに第2条中同条例附則第6条の8および附則第6条の8の2の改正規定ならびに第5条の規定ならびに次項、附則第4項および附則第5項の規定 令和3年1月1日
(延滞金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市市税条例(以下「新条例」という。)附則第5条の2の規定、第5条の規定による改正後の秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例附則第6項の規定および同条の規定による改正後の秋田市道路占用等に関する条例附則第3項の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日条例第25号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市道路占用等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平8条例28・全改、平12条例13・平19条例13・平20条例44・平23条例41・平25条例19・平26条例79・平29条例12・令2条例15・令3条例25・令5条例14・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570 | ||
第2種電柱 | 870 | ||||
第3種電柱 | 1,200 | ||||
第1種電話柱 | 510 | ||||
第2種電話柱 | 810 | ||||
第3種電話柱 | 1,100 | ||||
その他の柱類 | 51 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300 | |||
変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 | |||
郵便差出箱および信書便差出箱 | 420 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 610 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 10 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 810 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 510 | ||
地下に設けるもの | 300 | ||||
その他のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街および地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 900 | ||||
地下に設ける通路 | 540 | ||||
その他のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||
標識 | 1本につき1年 | 810 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | ||
その他のもの | 900 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設 | 100 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第10号に掲げる施設および自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
備考 1 1件の料金が100円に満たないときは、100円とする。 2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるものおよび同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 7 表示面積、占用面積もしくは占用物件の面積もしくは長さが0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積もしくは長さに0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積もしくは全長又はその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するものとする。 8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |